2020-04-14 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
そうすると、この法律においては、商品、役務又は権利、これを取引することをずっと商品等と呼んでいくことになっているんですが、ILO憲章のフィラデルフィア宣言で一番最初、冒頭で書かれているように、労働は商品ではない。ですから、役務を商品等として商品と同一に扱うことは少し改善していただきたいと思いまして、ここは、商品等ではなく、商品役務等という記述で以下やっていただければと思います。
そうすると、この法律においては、商品、役務又は権利、これを取引することをずっと商品等と呼んでいくことになっているんですが、ILO憲章のフィラデルフィア宣言で一番最初、冒頭で書かれているように、労働は商品ではない。ですから、役務を商品等として商品と同一に扱うことは少し改善していただきたいと思いまして、ここは、商品等ではなく、商品役務等という記述で以下やっていただければと思います。
また、一九四四年のフィラデルフィア宣言において、ILOの基礎となっている四つの根本原則が再確認されていると理解しております。その意味では、ILOのこうした理念は大変重要なものだと認識しております。
今から七十一年前に採択された、ILO、国際労働機関の基本理念であるフィラデルフィア宣言の一節です。 それは、労働があたかも商品であるかのように、時に使いたいときに使われ、切りたいときに切られ、消耗させられていったという反省があるからです。 どんな時代にも、誇りと尊厳が伴わない労働には、その職種にも、文化にも、社会にも、国家にも、その先に繁栄はありません。
ILOの諸条約では、フィラデルフィア宣言を始めとして数多くの分野で労使参加という原則にしております。日本は、ILO条約第八十八号条約を批准をしているわけです。 まず確認ですが、公労使三者構成の原則は何のためのものか、御説明ください。端的にお願いします。
本来、労働分野の基本ルールについては、御主張の中でありましたように、一九四四年の国際労働機関の目的に関する宣言、いわゆるフィラデルフィア宣言における根本原則として、「労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。」とされております。
まず、皆様、フィラデルフィア宣言というのがあるのを御存じでしょうか。このフィラデルフィア宣言というのは、正式名称は国際労働機関の目的に関する宣言といいます。一九四四年、ILO総会で採択をされて、ILO憲章の一部をなしているということでございます。 その中には、「労働は、商品ではない。」ということを初めとする四つの根本原則というのが再確認をされている。
また、二〇〇二年十一月二十一日の全労連、連合が申し立てた案件に対する一回目の勧告である結社の自由委員会第三百二十九次報告でも、結論部分で、結社の自由原則は各国に一律かつ一貫して適用される、一国がILOへの加盟を決定するとき、それは、結社の自由原則を初めとして、ILO憲章及びフィラデルフィア宣言に具体化された基本原則を受諾しており、全ての政府はILO条約の批准によって約束した制約を完全に尊重する義務を
一九一九年、国際連盟の発足と同時にILO、これも発足したわけでございまして、一九四四年のフィラデルフィア宣言において四つの基本、根本原理というものを再確認をされた。
このとき寺前議員の方から、労働法で労働者保護してきた、根本原則はILOのフィラデルフィア宣言、労働は商品ではない、こういうことだ、今回の改正法案で市場原理導入するということで、労働者の権利保護はできなくなる、労働者保護を破壊するという質問をやっているのに対して、今は別な大臣になっていますが、当時の甘利さんはこのときは労働大臣として、先生のお話を伺っておりまして、およそ究極的に悲観的に考えるとそういうお
○笠井委員 今大臣も言われましたが、ILOは第二次大戦の終わる直前に、一九四四年五月十日にフィラデルフィア宣言という形で、ILOの目的に関することについて宣言を上げて、その根本原則として四つのことを言っています。
フィラデルフィア宣言においても、「労働は、商品ではない。」というふうに高々と掲げられています。なぜ、労働の問題は人間の尊厳であるのか、平和の問題であるのか。 先ほどまで同僚議員から、派遣労働や非正規雇用の問題、いろいろお話がありました。
この言葉は、一九四四年、ILO総会のフィラデルフィア宣言でうたわれた有名な基本原則であります。労働とは、その人の人格や尊厳と切り離すことのできないものであり、この精神は時代と国境を超えて変えることなくはぐくんでいかなければならないものであると考えます。
まず、矢野参考人、草野参考人、両方にお伺いしますけれども、私は、日本国憲法というのは国連憲章の精神、とりわけ労働関係法規はそれに加えてILO憲章、あるいは一九四四年、終戦の、第二次世界大戦終結の直前ですが、戦後の新しい世界に対応するために採択されたフィラデルフィア宣言、こういうものの精神を受けたものだというように思っておりますが、その点、どうお考えになるか、簡単で結構ですから、お伺いします。
私が今フィラデルフィア宣言を挙げたのは、これは、永続する平和は社会正義を基本としてのみ確立できるというILO憲章の宣言を再確認し、さらに、戦後の政策の基調として完全雇用や福祉の増進などの原則を挙げているという点を重視するからです。現実はとてもフィラデルフィア宣言が言ったような状況でない実態であります。
○参考人(矢野弘典君) ILOの始まりました一九一九年でございましたか、そのときの初めての宣言、これはおっしゃるフィラデルフィア宣言、そうしたものは、加盟国として、これは政労使、それぞれに皆尊重して今日来ているわけでありますから、当然それを批准するにいたしましても、あるいは労使関係を考えるにつきましても、大きなその指針の一つになっているというふうに思います。
なお、私、さっきも言いましたけれども、批准しなくてもいろいろな義務、責任が伴うだけでなく、このILO協会の本では、そもそも加盟国というのはILO憲章の前文とかフィラデルフィア宣言を受け入れて加盟したんだから、したがってその目的を実現するための条約の批准に向けて絶えざる努力を行わなければならないということも指摘されているわけで、批准の努力、そして批准ができなくても、なお責任を伴うというように私も思います
その根本原則というのは、ILOがフィラデルフィア宣言で労働は商品ではないということを宣言していることにあります。職業紹介へ商品に適用される市場原理を導入するということ自身が、労働者の権利保護はできなくなるというふうに私は思うのです。
この総会でILOの目的に関する宣言、いわゆる有名なフィラデルフィア宣言と呼ばれておりますものが採択をされました。このフィラデルフィア宣言におきまして、従来のILOの理念の上にさらに、例えば労働は商品ではない、あるいは表現及び結社の自由は不断の進歩のために欠くことができない、あるいは一部の貧困は全体の繁栄にとって脅威であるというような新しい理念がつけ加えられたわけでございます。
一九四四年のフィラデルフィア宣言を引用するまでもなく、労働者は、単に企業の都合で使用されたり、捨てられたり、拾われたり、活用されたりする商品であってはなりません。 現在、我が国の産業、雇用は、いわば構造的な問題に直面しております。ある程度の国際分業は避けられないとも私も考えます。
小里前労働大臣の演説の中には、フィラデルフィア宣言を引用されておりまして、「一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。」こういうことが言われておるわけでありますが、マルチ・バイ協力というのはアジア・太平洋の地域の技能開発計画に大きな貢献を期待されておりますし、そうなっていくだろうと思いますが、積極的な日本のILOへの参加協力を強く要請をしておきたいと思います。
最近、新聞等によりましても、とかく言論、報道に対するさまざまな意見あるいは動き等がございますが、要するに憲法二十一条あるいは放送法一条、ひいてはフィラデルフィア宣言、こういうものを基準にして、放送の不偏不党、厳正公平ということが最大の使命としての日本放送協会であるわけでございます。
そして、このことは一九四四年にILOで採択されましたフィラデルフィア宣言の中にも明らかにされております。いわば国際的通念であると言えると思います。したがって、この宣言を受けまして、一九六四年、ILOでは雇用政策に関する条約百二十二号を制定いたしております。自後十五年に及んでわが国はまだこれの批准を行っていないのでございますが、批准を逡巡される理由について御説明願いたい。
○国務大臣(宮澤喜一君) ILOの理事国といたしまして特にわが国は重い責任を負っておるわけでございますが、ILOは、憲章の前文及びフィラデルフィア宣言等に示されておりますように、労働者の労働条件の改善を図ることによって社会正義と世界平和を確立する、御承知のような目的でございます。そういう目的のために、特に常任理事国としてわが国の責任は重いと存じます。