2015-05-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
プロ向けファンドの届出者につきましては、このような法令違反行為やファンド資産の流用等の投資家保護上の問題が認められた場合は、法令違反行為等を直ちに取りやめるよう警告書を発出し、投資家への注意喚起の観点から、届出者の氏名、所在地、代表者の氏名、違反行為等を金融庁及び各財務局のウエブサイトで公表するとともに、警察当局等の関係機関への情報提供を行っております。
プロ向けファンドの届出者につきましては、このような法令違反行為やファンド資産の流用等の投資家保護上の問題が認められた場合は、法令違反行為等を直ちに取りやめるよう警告書を発出し、投資家への注意喚起の観点から、届出者の氏名、所在地、代表者の氏名、違反行為等を金融庁及び各財務局のウエブサイトで公表するとともに、警察当局等の関係機関への情報提供を行っております。
プロ向けファンドについて、金商法違反行為あるいはファンド資産の流用といった投資家保護上の問題が認められた場合には、金融庁、財務局あるいは私ども監視委員会において、警告書の発出やウエブサイトでの公表、警察当局等の関係機関への情報提供を行うほか、特に、監視委員会では、緊急の必要性があれば、裁判所への違法行為の禁止、停止命令の申し立てを実施してきたところでございます。