2020-05-14 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
つまり、政府保証を付けるということは、政府が債務を保証するわけですけれども、逆に何かあれば債務を保証しなきゃいけないということで、慎重にあるべきだという意味で指摘をされておりますし、官民ファンドのことも同じ財投分科会で、本当にこのファンド、官民ファンド自体がガバナンスが確保できるのかということが厳しく懸念が示されております。
つまり、政府保証を付けるということは、政府が債務を保証するわけですけれども、逆に何かあれば債務を保証しなきゃいけないということで、慎重にあるべきだという意味で指摘をされておりますし、官民ファンドのことも同じ財投分科会で、本当にこのファンド、官民ファンド自体がガバナンスが確保できるのかということが厳しく懸念が示されております。
そして、今般、こうした要望を踏まえまして、今般の法改正の御提案、お願いで、外国投資家が法人である場合とファンド、組合である場合と平仄を合わせまして、届出義務を個々の組合員ではなくてファンド自体だけに課すという制度改正、それから、投資判断を行います無限責任組合員、ゼネラルパートナー、GPが外国投資家でない場合であって、かつファンドの外資の出資比率が半分未満の場合には届出義務を課さない、国内法人との並びということで
したがいまして、今回の改正では、外国投資家が法人である場合には、外国投資家が法人ということの場合を考えて、届出義務を個々の出資者ではなくてファンド自体、課すということにさせていただいております。これによりまして届出がファンドそのものに一本化されるということになりまして、その点はかなり簡素化されると思っております。
こうしたファンド事業、官民ファンドですから民間も入っている事業なんです、これは本当に官民ファンド自体意味があるのかということと、それを評価している検証報告自体意味があるのか、両方についてお答えいただきたいと思います。
○落合委員 この組織の役員の方々の経歴なども調べさせていただきましたが、今のところ、専門分野を持った方々、そして民間金融機関で経験を積んでこられた方々で占められておりまして、ファンド自体は割としっかりと運営をなされているというふうに私は感じました。
プロ向けファンドということで、中に機関投資家がいるから大体このファンド自体は安全だろうということで四十九人でしたか、のところで、だったら大丈夫だろうということでやったんですが、様々な問題が出てくる。その背景には、やっぱり金商業者というのは、今言ったように数を集めて手数料を取るということでありますから、どうしてもやっぱりいろんな形でいろんな知恵を出して集めようとするんだろうと思います。
もう一点は、ファンド自体が三兆円を超えるものがあると。 一方、今回の構想は戦略推進室のファンド機能にまず焦点が当たっております。ただし、予算がまだ二千百三十億と、こういう数字がございます。現在の日本の状況を考えると、この米国型をそのまま導入するというのは不可能であります。ですから、効率的、効果的な運営というものをどう図るか、日本型のシステムをつくり上げる重要性があるのではないか。
そうしないと、この投資ファンド自体の成績も粉飾みたいになってしまいますので、たとえインセンティブの政策を使うにしても、明らかに、それが分けて考えられるようにすべきであろうと思います。
それに対して石山さんは、ニッセイにつきましては、もともとコンサルタント会社でありまして、それが運用することになったというのは客観性が薄れますね、少し無理をしているような気がします、ファンド自体はなかなかいいとは思いますがと。このようにファンドの評価をしているというふうになるわけでありますが、これは事実ですか。
○石山証人 ここにあるファンド自体は、私の記憶ですと、私の手元にいろいろ持ってこられる運用商品の中から、ある程度戦略別に、違うものを並べようという意図でつくったものでございまして、最終的にこの中から何を選ぶかというのについては、特に説明を求められない限り、私の方から説明することはなかったと記憶しております。
ところが、そのファンド自体も今破綻したということですから、その部分が大きな赤字になって出てきているということですね。 だから、そうした迷いの中でやっているんじゃなくて、資金調達は政府資金なんだ、これは今回財投を入れるわけです、政府資金なんだということと同時に、政府がバックにあるということは、そこでリスクプレミアムというかスプレッドが出るんですよね、金利差。
ただ、これ実際に中身がどういうものであるかがポイントではないかとちょっと思っておりますけれども、一応再生ファンド自体が機能すれば、それはそれなりに意味のあることであろうというふうに考えます。
一口にファンドというふうに言いましても、我が国経済の未来を担うベンチャー企業の育成を目的とするものや地域経済に貢献する中小企業の再生を目的とするものもあるわけでありまして、ファンドというものを一つ取りましても、排除されるべきものは不公正取引であって、ファンド自体が排除されるべきではないわけであります。
このように、投資家保護のための規制が整備されたことから、ファンドへの投資がやりやすくなり、いわゆる促進され、ファンド自体の多様化も進むものと期待しております。 中小企業の資金調達においても、今後は銀行等からの資金調達だけではなくて、多様なファンドあるいは投資家を通じた資金調達を活用する事案が出てくるのではないかと期待しております。
ファンドの規制といいますと大変難しいわけでございまして、自由なる経済活動をやっていただいて日本の経済活性化に貢献していただきたいという反面、やはり何らかの規制というものが必要なのではないかという側面もありまして、現在検討が進められておりますけれども、一般的に言えば、他の方を勧誘するようなファンドは、何らかの届け出、登録等々、やはりファンド自体が社会的な責任を自覚する、そういう仕組みが必要なのではないかと
現実に、RCCに発生したロスを隠すような、隠れみのになるようなファンドになってしまっては全く意味がないわけでございまして、このファンド自体の扱いというのはどういうふうにお考えなのか。また、報道による約一千億規模の民間からの出資者ということが想定されているようでございますが、果たしてこういうものに民間が本当に出資をしようという意思があるのかどうか、大臣にお伺いしたいと思います。
○副大臣(村田吉隆君) そこはまだ、先生がおっしゃるような日銀がかかわる話というのはとりあえず聞いておりませんが、いずれにしましてもRCCが直接企業の再生にかかわるケースと、それから別個に再生ファンドをつくって、それにRCCは要するにデット・エクイティー・スワップによって取得した株式を現物出資して、それでファンド自体が政策投資銀行あるいは民間から出資を受けて、ファンドの運営をして企業を立ち直らせると
もし商品ファンドが極めて危険なものであったら、商品ファンド自体を禁止すべきであって、そうでなくて許しておいて、それを五千万以上の所得がというのか財産のある人じゃないと買えないようにしておくというのは、これまた本末転倒もいいところの物の考え方じゃないかというふうに私は思いまして、理解しがたい点であります。
かねてからそういう部分に関しては、先物市場というものは日本で健全に発達をしているとは必ずしも言えないところに加えて、この商品ファンド自体のやはり一つの、ハイリスク・ハイリターンといいながら期待をされている部分というのは、例えばブラックマンデーのときにもアメリカではこのファンド自体は余り影響を受けなかった、いろいろな商品は株価とは別に動くという側面と同時に、変動が激しいという要素でもうけ口をすぐにあちこち