2006-11-14 第165回国会 参議院 内閣委員会 第4号
また、埼玉の西川口地区のように、ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業の集中している地域においては、約二十の風俗案内所が設置されていたところ、今回の改正風営法施行後はこれが一掃されております。 委員御指摘の京都の状況でございますが、確かに数は委員御指摘のとおりでございます。
また、埼玉の西川口地区のように、ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業の集中している地域においては、約二十の風俗案内所が設置されていたところ、今回の改正風営法施行後はこれが一掃されております。 委員御指摘の京都の状況でございますが、確かに数は委員御指摘のとおりでございます。
現行の風俗営業で対象にしておりますものは、キャバレー、料理店、パチンコ屋等の風俗営業、個室つき浴場、ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業、派遣型ファッションヘルス営業等の無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、電話異性紹介営業、深夜酒類提供飲食店などについて許可あるいは届け出の対象としているほか、飲食店営業、興行場営業などについても必要な規制をいたしておるところでございます。
派遣型ファッションヘルス等については、接客従業者への売春強要の防止というようなことは当然矢印が上がってもいいんではないかなというふうに思うわけですが、この部分はないというふうに理解するわけですか。
派遣型ファッションヘルス等の無店舗型性風俗特殊営業に関して、その当該営業を営む者から連絡を受けて接客業者を直接客のもとに派遣する形態というものがあるとすれば、それは実質的にはそういうふうに派遣した者が無店舗型性風俗特殊営業の共同経営者またはそれの事務所の責任者であると。