2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
第二条第一項第五号は、電話を掛けて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話を掛け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をする行為を規制対象としています。 本改正案ではこの規制対象に文書の連続送付が追加されることになっていますが、今回、文書の連続送付を規制に追加することで新たにどのような事例に対応できるようになるのか。
第二条第一項第五号は、電話を掛けて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話を掛け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をする行為を規制対象としています。 本改正案ではこの規制対象に文書の連続送付が追加されることになっていますが、今回、文書の連続送付を規制に追加することで新たにどのような事例に対応できるようになるのか。
四つ目は、洋上投票の対象の拡大で、ファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票を、便宜置籍船の船員や実習のために航海する水産学校の学生や生徒などにも対象を拡大するものです。 五つ目は、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直しです。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取り消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
そういう意味では、このネット選挙運動が解禁されたことによって紙ベースはどうするんだという議論が当時もございまして、これは衆参共に、それぞれの委員会で附帯決議で同様のことが言われておるんですが、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について検討を加えると、このような決議もされているところでございまして、今後
外洋航行中の指定船舶に乗船する船員につきまして、厳格な手続のもとで、ファクシミリ装置を用いて投票するといったものでございます。
五、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討が行われるとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討が加えられ、適切な措置が講ぜられるものとする。
四 本委員会は、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討を行うとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。
その主な内容は、 第一に、法律の規定に基づき国外に派遣される組織に属する選挙人のうち、一定のものについて、国政選挙及び地方選挙を対象に、国外における不在者投票制度を設けること、 第二に、南極地域観測隊の隊員等について、国政選挙を対象に、ファクシミリ装置による投票ができるものとすること であります。
○久保政府参考人 ファクシミリ装置を用いて投票を送信するということを認めた洋上投票制度は、先ほどもお話に出ておりましたけれども、平成十一年、議員立法によって設けられております。
○鈴木(淳)委員 最後に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票について簡単にお尋ねいたします。 今回の法案の中で、少し省略をしますが、当該地域に同行する選挙人で当該組織の長の管理下で南極地域における活動を行う者とは具体的にどのような活動、業務を行う方のことでありましょうか。
なお、今回の選挙から、外国に住んでいても比例代表選挙に投票できる在外投票及び指定船舶で航海する船員がファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票が初めて実施されました。 選挙当日の有権者数は約一億四十九万人で、前回の総選挙に比べ約二百八十一万人増加して、初めて一億人台となりました。 次に、投票の状況について申し上げます。
なお、今回の選挙から、外国に住んでいても比例代表選挙に投票できる在外投票及び指定船舶で航海する船員がファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票が初めて実施されました。 選挙当日の有権者数は約一億四十九万人で、前回の総選挙に比べ約二百八十一万人増加して、初めて一億人台となりました。 次に、投票の状況について申し上げます。
それから、船員がそこで投票送信用紙に投票の記載をいたしまして、ファクシミリ装置を船に積んでおりますので、これを用いて指定市町村の選管に送信するというのが次の段階でございます。 指定市町村の選管は、このファクシミリで送られましたものを受けます。候補者名等を記載された部分が、御指摘ありましたとおり、外部に見えないように覆いをいたしまして投票を受信するわけでございます。
それから、洋上投票の受信をするために必要なファクシミリ装置がございますが、これにつきましては、投票の秘密の保持等選挙の公正を確保するために、自治大臣の定める技術的基準を満たしたものでなければならないとしているところでございまして、現在、投票の受信を行います先ほど申し上げました指定市町村におきまして、その技術的基準を満たす機器の選定を進めているものと承知しているところでございます。
本法律案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長すること、また、船員である選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙における投票の機会を与えるため、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法
船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。 第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置
○政府委員(小山森也君) 技術基準適合認定の対象となる端末機器でございまして、これは電話機とかファクシミリ装置、MODEM等でございまして、電話網に接続されるものを定める予定でござます。