2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
次に、出航後、投票に先立ち、船員が指定市町村の選管にファクス、ファクシミリで確認書を送信し、指定市町村の選管が船員にそれを受信した旨を連絡をいたします。その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシミリで送信をし、投票記載部分を封筒に入れ、必要事項記載部分を封筒に貼り付けます。
次に、出航後、投票に先立ち、船員が指定市町村の選管にファクス、ファクシミリで確認書を送信し、指定市町村の選管が船員にそれを受信した旨を連絡をいたします。その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシミリで送信をし、投票記載部分を封筒に入れ、必要事項記載部分を封筒に貼り付けます。
第二条第一項第五号は、電話を掛けて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話を掛け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をする行為を規制対象としています。 本改正案ではこの規制対象に文書の連続送付が追加されることになっていますが、今回、文書の連続送付を規制に追加することで新たにどのような事例に対応できるようになるのか。
具体的には、慢性疾患を抱える定期受診患者等について、通常は、オンラインでの診療や処方は、事前に定めたこれ診療計画を作って、それにのっとってやると、こういう仕組みになっているわけでありますけれども、今回は、かかりつけ医の判断で、事前に診療計画が策定されていない場合であっても電話で診療し、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付することができる。
四つ目は、洋上投票の対象の拡大で、ファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票を、便宜置籍船の船員や実習のために航海する水産学校の学生や生徒などにも対象を拡大するものです。 五つ目は、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直しです。
それを全部やれとは言いませんけれども、少なくともこのITTに関しては、見えざる無形の技術、それを情報という言葉に置き換えてもいいし、それについては少なくともキーワード検索、膨大なメール、それから実はファクシミリも本当はできます。
○政府参考人(大泉淳一君) 現行の洋上投票制度は、平成十一年に各党各会派の御議論によりまして導入されておりますファクシミリを用いて投票するものでございます。
運用面におきまして、実際に投票手続に入る前に、船長などが指定市町村の選挙管理委員会と連絡をとり、同一の用紙を用いて投票内容を複数回送信するなどの不正が行われないようにするということとともに、確実な送受信が行われるように、ファクシミリ送信の試行を行った上で投票手続に入っています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
本法律案では、通信販売のうち、ファクシミリ広告への規制の導入は図られることになりますが、インターネット取引についての広告規制は見送られることになりました。インターネット通販に関する苦情相談件数は、平成二十一年度から平成二十六年度の五年間で約二倍に増加しており、商品、サービス、デジタルコンテンツの全ての分野で増加しています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取り消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
ですから、一旦、個人事業主でも、その契約の場面ごとに消費者になったり事業者になったりということをまず前提といたしまして、その上でさらに実際の契約場面でどっちか、ボーダーラインが結構ありますので、その場合を、事案に応じて、パソコンとかファクシミリの機器とか、そういう場合がまさにボーダーラインになりますので、その運用については、実質基準、形式基準、両方見ながら運用すべきということを消費生活センターに説明
また、請求時に船舶のファクシミリ番号を登録してもらいまして、発信元以外からの送信を受け付けないようにするなどの措置が講じられております。 次に、投票に際してでございますが、船員は、不在者投票管理者である船長の管理する場所で、立会人の立ち会いのもと投票を行うこととされております。 また、船長が船員に投票送信用紙等を交付する際には、船長及び立会人の署名をいただいております。
そうしたことと現行の洋上投票のファクシミリによる投票、これを組み合わせることによって、何とか現在対象になっていない三人に満たない外国船籍の乗組員の皆さんも投票できないかということで検討してきたのが今回の法案の内容でございます。 その意味におきまして、極めて例外的なものであるというふうに私は認識をいたしております。
基本的には、三人未満の日本船籍におきましても、管理者、立会人がいない、現にそこにいらっしゃる場合で、非常に専門的なファクシミリで公正性を担保しながら、お一人でも、これは当然、事前に選挙管理委員会から御自分が投票用紙をもらって、そして投票して、その後また本人が選管に届ける。こういった幾つか技術的なことも、運用上きっちり担保しながら投票権を拡大していく。
現行の洋上投票制度は、外洋を航行中の指定船舶に乗船をいたします船員につきまして、厳格な手続のもとで、ファクシミリを使いまして投票するものでございます。 その対象の拡充につきましては、投票することが困難な方々に投票機会を確保するという意味で有意義である反面、投票の公正確保あるいは投票事務の円滑な執行の観点も重要であるというふうに考えております。
○林政府参考人 検察庁におきましては、犯罪被害者の方が、検察庁に気軽に、電話やファクシミリによりまして被害相談あるいは事件に関する問い合わせ、こういったものを行うことができるように、今御指摘のありました被害者ホットラインというものを全国の検察庁に設けております。
そういう意味では、このネット選挙運動が解禁されたことによって紙ベースはどうするんだという議論が当時もございまして、これは衆参共に、それぞれの委員会で附帯決議で同様のことが言われておるんですが、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について検討を加えると、このような決議もされているところでございまして、今後
外洋航行中の指定船舶に乗船する船員につきまして、厳格な手続のもとで、ファクシミリ装置を用いて投票するといったものでございます。
こちらは金融ファクシミリ新聞というもので、かなり専門的な新聞になっていまして、今回の本質、様々な論点を提起しておりますので、これを使って質問したいと思います。 例えば、金融ファクシミリ新聞、三月三十一日には、「「新手の詐欺」との声も」ということで、いわゆるIPO詐欺といったことが言われています。
拒まれたということを立証する場合でありますけれども、具体的な方法として、現実に多く行われております、それは電話なりファクシミリという現状でございますけれども、事実上の警告を行うときに、警察官から行為者に対しまして被害者が拒んでいる旨を伝えるということで認識をさせるというようなことがよく行われているところでございます。
また、「連続して、」につきましては、一般的には、行為者が短時間の間に何度も電話をかける、またはファクシミリを送信するということをいうものでありますが、一日に一度電話をする行為等を何日も繰り返すということも含まれる、このようにされているところでございます。
とあって、四項には「訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。」
五、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討が行われるとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討が加えられ、適切な措置が講ぜられるものとする。
四 本委員会は、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討を行うとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。