2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。 そこで、法案提出者に伺いますが、この最高裁判決を踏まえるならば、不当な警察の捜査と立件につながった百二条一項そして人事院規則一四―七そのものを改めるべきなのではありませんか。
そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。 そこで、法案提出者に伺いますが、この最高裁判決を踏まえるならば、不当な警察の捜査と立件につながった百二条一項そして人事院規則一四―七そのものを改めるべきなのではありませんか。
最高裁は、一九七四年の猿払判決以来、国公法の規定を全面的に合憲としてきましたが、二〇一二年の堀越事件判決において、国家公務員が、勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。
直近では、平成二十九年に都道府県及び市の議会の議員の選挙につきまして選挙運動用ビラの配布解禁が行われた際、ビラの配布解禁は公営とセットで行うとの考え方に立ちつつ、町村議会の議員の選挙におきましては供託金が不要とされていることもあり、公営とセットでのビラ配布解禁の対象としないこととされました。
また、全国町村議会議長会からも供託金導入について要望が上がっていたところであり、その趣旨は、供託金制度の導入、公営対象の拡大、ビラ配布の解禁を全体として要望するものであったと認識しているところでございます。
そうすると、わざわざ後ろにビラ配布用の人をもう一台車に乗せて、二台で走らなければいけないということになる。そうすると、交通渋滞だとか、さまざまな離合で余計手間がかかったり、人の手配でも本当に手間がかかるわけですね。こういう、余計なと言うとあれですが、選挙の負担を強いるようなことをやる必要はないというふうに思うんですね。
いまだに結婚、また就職における差別、そして差別発言や具体的には差別ビラ配布、そういう部落差別が厳然と行われていることをお聞きし、またさらには、先ほど来述べております、過去に深刻な人権侵害を引き起こした情報がネット上に流れるなど、新たな差別問題が、この差別行為が問題になっているということもお聞きをして、まさに部落差別を解消するためのその対策の重要性を、その切実な声をお聞きしたところでございます。
そもそも、現在でも、先ほど申しましたように、結婚における差別、また就職における差別、厳然と行われておりまして、また差別発言や差別ビラ配布等の事案は、我々がヒアリングをした中においても相当のものがございました。
冒頭にも申し上げたんですが、日本はやはり、すぐれた人権規定を定めた憲法を持ちながら、人権保障の実態というのは、例えば、市民が自由にビラを配ることもできない、あるいは、公務員の場合は、休日でさえビラ配布の自由も認められない状態にある、こういう問題がある。
そういう下で国際人権規約委員会が二〇〇八年の十月に、この国公法に基づくビラ配布弾圧事件に関して、日本政府に対し、表現の自由及び選挙運動の自由に対するあらゆる不合理な制限措置を撤廃しなければならないという勧告をしております。
そして、このビラ配布中止を行った翌日、十九日発行の党機関紙プレス民主で、子ども手当の存続が決定しましたとする記事を掲載されたとの報道を目にしております。機関紙は七万部印刷をされたそうですね。地方組織にもお配りになられたということであります。民主党が子ども手当存続をアピールする政策ビラを配布し、反発を招いたわけですが、また機関紙も発行する。一体どういうふうにお考えなのでしょうか。
細川厚生労働大臣、このビラ配布について事前に内容を知らされていたのか、内容は三党合意に反するものではなかったのか、子ども手当の廃止は間違いないのか、三点伺います。 また、高校授業料の無償化は、朝鮮学校も対象となり得る制度であり、ばらまきとは別の観点からも大いに問題があります。政策効果の検証を待つまでもなく、廃止すべきと考えます。
つまり、この現行犯逮捕のための準備をしていたんではないかという私は疑いを持っておるんですけれども、この事件は、国民のビラ配布への弾圧として、表現の自由への弾圧だといういろんな批判の声がありました。 これに自衛隊の情報保全隊が警察と一体となって加担をしていたということになるわけでありますが、こういうような活動も含めて、保全隊は問題ない、これからも続けると、こういう立場でしょうか。
平成十六年二月二十一日、六名で十一時から十二時十二分の間、事細かですね、青森市内で年金改悪反対の街宣、署名活動及びビラ配布を実施した、こう書かれている。また、平成十六年一月十一日、宮城県の多賀城市の成人式の際に、たった二名で行われた街頭宣伝のことが記されている。そして、そこには参考情報として、前年も同一人物、同一要領による取組を実施したとあるんですよ。
平成十六年の一月九日、青森で医療費負担増の凍結・見直し、街宣、この団体は、一月九日の十二時十五分から十二時五十分の間、十六名で医療費負担増の凍結・見直しの街宣、署名活動及びビラ配布を実施した。どこが防衛省と関係あるんですか。十六年一月九日、同じ日に、青森市の〇四国民春闘、街宣、一月九日の十二時十五分から十二時五十分の間、六名を集めて青森市内で〇四国民春闘と題する街宣を実施した。
五日の公聴会では、百地公述人が高等学校の教職員組合連合会の取り組みを例にして、教師の地位利用が禁止されなかったら登校時の門前でのビラ配布などが公然と行われる、それを野放しにするような法律は非常に問題であるというふうに言われましたけれども、まさに私はそこにこそねらいがあるというふうに受けとめております。
むしろ、現実に公務員などのビラ配布が権力によって弾圧される事件が起こっているもとでこの規定を設けることは、国民の運動を一層萎縮させるものとして国民からの批判は強まらざるを得ないでしょう。 第四に、改憲の動きと地続きの憲法審査会の設置と両院協議会の問題です。
これまでも東京の立川市や葛飾区でのビラ配布事件などに触れてきましたけれども、最近の民放番組でも取り上げられているように、社会保険庁職員や厚生労働省職員が、休日であり、公務とは無関係なのに、ビラ配布で不当に逮捕、起訴されております。これらは、明らかに思想、良心の自由、表現の自由、政治活動の自由への侵害であります。
しかも、この間、日本の立川市や葛飾区でのビラ配布事件のように、国民の表現の自由、政治活動の自由を抑圧する事件が相次ぐなど、一層国民が主権を行使しにくい社会、物を言えない社会にされようとしております。こうした日本の人権状況をこそ変えるべきときだと、海外調査に参加しながら改めて感じた次第であります。 以上であります。ありがとうございました。
この間、東京を見ておりますと、例えばビラ配布を理由に逮捕、起訴されるという事件が相次いでおりますけれども、例えば昨年十二月に葛飾区でマンションにビラを配布をしていて逮捕されたという男性の場合、二十日間、身柄を拘束されているわけですね。そして、その後、住居侵入罪で起訴されたわけですが、ビラまきをして二十日間の勾留ということです。
また、こうした東京だけではなく、警察におきましては、全国において歓楽街対策というものを推進していこうということで施策を進めておりまして、今国会で御審議をいただくこととしております風俗営業法の一部改正案におきましても、性風俗関連特殊営業者等によります客引きのための立ちふさがりや、違法なビラ配布等の行為に罰則を強化したり新設するなどの風俗環境浄化のための施策を盛り込んだところであります。
さらに、こうした対策というものは、東京のみならず、全国でも広げていく必要があるというふうに考えておりますので、全国の歓楽街の風俗環境の浄化を図るために、風俗営業者や性風俗関連特殊営業者等によります客引きやビラ配布等の行為に罰則を新設することなどを柱とします風俗営業法の一部改正案を今国会で御審議いただくこととしているところでございます。
さらに、国といたしましても、歓楽街の風俗環境の浄化を図るために、風俗営業者や性風俗関連特殊営業者等による客引きやビラ配布等の行為に罰則を新設することなどを柱といたします風営法の一部改正案を今国会で御審議いただくこととしているところであります。 警察といたしましては、これらの諸対策を強力に推進して、歌舞伎町を始め全国の歓楽街の治安の回復を図ってまいる所存でございます。
昨年一月の立川での防衛庁宿舎へのビラ配布に対する不当逮捕、起訴、昨年十二月、葛飾区でのビラ配布への不当逮捕、起訴などは、憲法が保障する表現の自由、政治活動の自由を侵害するものであります。立川の事件は十二月に東京地裁が無罪と判決したにもかかわらず、その直後に葛飾の事件が起こされました。