1999-06-08 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
それから、食糧管理法の一部を改正いたしまして麦類の統制を撤廃してパリティー価格による政府買い入れ制へ移行いたしました。それから、非常に重要なことですが、農地法を制定いたしまして、農地改革の諸原則の恒久制度化を図った、こういうことでございます。
それから、食糧管理法の一部を改正いたしまして麦類の統制を撤廃してパリティー価格による政府買い入れ制へ移行いたしました。それから、非常に重要なことですが、農地法を制定いたしまして、農地改革の諸原則の恒久制度化を図った、こういうことでございます。
特に、なぜパリティ価格を下限とする――下限とするんですからね、下限とするという表現がいけないのかということもこれもどうもまだ納得しておりません。しかし、それをまあ一歩引き下がって見ていくとしても、パリティ価格というのは、この間も言いましたけれども、だれが計算しても同じ答えが出てくる。言ってみれば、大臣この間、金の物差しという表現だったでしょうかね、を使いましたが、そういうものになりますね。
しかも、そのパリティ価格を下回らずというようなものを改めて、生産条件であるとか需給動向であるとかあるいは経済事情、三つの参酌事項の上に二つの配慮事項というようなものを入れて価格を決定するんだという法改正の内容なんですが、そもそもパリティというのは何なのかということを確認したいんです。
本改正案は、いわゆるパリティ価格を下限として生産者麦価を決めるという現行の規定を全面的に改め、麦の生産費その他の生産条件、需給動向、経済事情の三つの要素を参酌し、さらに麦の生産性向上と品質向上に配慮して生産者麦価を決めるというものです。これは質問の中で明らかにしたとおり、日本農業の縮小、解体を求める内外の圧力に屈した農産物価格政策の全面的改悪の一環です。
そういった課題につきまして、昨年の農政審の報告でもかなり明確な指摘がなされまして、また現行の規定によりますパリティ価格というものの考え方につきましては、きょうも農業経済学者のお立場からのお話がございましたけれども、もともと生産構造なり需要の構造というものが余り変わらない、短期的な期間に適用をされる筋合いの方式である。
○山田耕三郎君 私の偏見かもしれませんけれども、今回の改正法案の中心点は、食糧管理法の現行規定の中に昭和二十五年及び昭和二十六年産麦の政府買い入れ価格を基準にパリティ指数を乗じて算出するパリティ価格を下限として、これに生産振興のための調整額を加算する算定方式がとられることになっております。
○稲村稔夫君 その辺はまた後でいろいろと議論をしなきゃならないものが残っているわけでありますが、しかし具体的にパリティ価格ということで算定をしてきていた時代には麦の生産はどんどん落ちてきているんですね、パリティ価格だけのときには。調整額をつけてからまた上向き傾向ということに入った。もちろんそれは転作対策ということも、そういう行政上の指導の面もあったでしょう。
○政府委員(浜口義曠君) これは繰り返すようでございますけれども、一番の基本は、このパリティ価格というものを基本といいますか、参酌方式でいった場合に、やはりその基準年度の生産状況といいましょうか、あるいは生産構造というものを前提にいたしまして、それにスライドをして価格を決めていくという状況がある場合には、このパリティの方式というのは極めて有効であろうというふうに考えております。
○政府委員(浜口義曠君) 今回の交付金制度の中での改正点というのは、先生ただいま御指摘のパリティ価格参酌方式というものから、三つの要素というようなものを総合的に勘案するということに変わるわけでございます。この具体的な点につきましては、やはり中心になりますのは順序からいきまして生産費等の問題、生産条件、それから需給の問題、さもに物価等の状況というようなものから考えていかなきゃならない・・
そういう中で、パリティ価格というものが農産物の国際化というものをやっていく場合における主な障害と考えられた理由は、さっきの説明と逆なことなんだと思うんだけれども、それ以外に、パリティ価格の決定ではなくして、農産物の国際化における流通を国際価格並みにしていって不足払いをやっていこうという場合のパリティ価格では、どうも都合が悪かったということは、先ほど言われた理由以外に何かありますか。
ことしの生産者麦価にもう既にそういう考え方が含まれているではないかということでございますが、ことしの生産者麦価の算定に当たりましても、今申し上げましたような生産性向上の反映なりあるいはまた品質問題への対応ということは極めて緊要な課題になっておりますので、当然のことながら従来どおり現行法の規定の枠内で、つまりパリティ価格に生産振興のための調整額を加えて決定をするという方式の枠の中におきまして、その算定
新算定方式によりますところの算定の場合に、パリティ価格ということを配慮することがちょっと従来と変わってくるわけでありますから、その意味で伺うわけですけれども、この調整金の取り扱いはどうなるわけですか。
○後藤政府委員 現行のパリティ価格の規定によりますと、昭和二十五年、二十六年当時というかなり遠い過去の時点の価格を農業パリティ指数で延ばしました価格を基準にしまして、かつこの額を下回らないというかなり固定的な規定になっておるわけでございます。二十五、二十六年当時と今日との間では、麦作の生産構造も非常に大きく変わっております。
基準価格は、これまで大豆の輸入自由化前の販売価格に農業パリティ指数を乗じて算出したいわゆるパリティ価格及び生産事情その他の経済事情を参酌し、大豆または菜種の再生産を確保することを旨として定めることとされておりましたが、大豆または菜種の生産構造や生産性の向上等を的確に反映したものとするため、販売することを主たる目的として大豆または菜種の生産を行っていると認められる生産者の生産費その他の大豆または菜種の
第一に、生産者に保証すべき価格水準として農林水産大臣が定める基準価格の算定に当たっては、大豆又は菜種の生産構造や生産性の向上等を的確に反映したものとするため、これまで行っておりましたパリティ価格等を参酌する方式を改め、生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向、物価等を参酌する方式とすることとしております。
今回、パリティ価格を下限とするという規定を外して、生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向や生産性向上、品質改善などという極めて抽象的なものを参酌、配慮して決めるということですが、これは政府が恣意的に価格の引き下げを行っていけるような算定方式に変えるものではないかと私どもは考えております。早い話が、この新しい算定方式で政府は麦の生産を一体伸ばそうというのか減らそうと考えておられるのか。
今回、新しい規定のもとに算定方式を検討いたします場合、先ほど申し上げましたような行政価格の連続性ということからいたしますれば、ことしの麦の価格は銘柄区分のⅡの一等で申しますと、たしか八千七百円くらいのパリティ価格の上に千七百数十円の生産奨励相当額が乗った形で決定をされておると思いますが、そのパリティ価格と奨励額を合わせたものが現行の価格水準ということでございますので、それとの連続性ということも配慮しながら
○藤原(房)委員 パリティ価格の中には調整額(生産振興奨励金)、こういうものが加わっておるわけですが、今度の新方式になりますとこういうような考え方はどういうふうになるのでしょう。 それから水田農業確立助成補助金、これは今までは転作奨励補助金とも言っておりましたが、こういうものは今後どういう扱いになるのでしょう。
しかも、現行のパリティ価格との連続性を持った価格の決定が必要であり、価格の大幅な変化は営農計画にそこを来すことになり、経営の継続が困難となり、農家にとっては好ましいことではありません。 第三には、生産性向上を全部価格に反映させることに問題があると思います。
○松本参考人 藤田先生から二点ほどの御指摘がございましたが、第一は、パリティ価格の改正は麦価の引き下げに通じることを意味しないかということと、政府の恣意的運営に道をあげないか、こういう二点についての御指摘だったと理解しております。
まず、基準価格の算定についてでございますが、従来の、現行のパリティ価格参酌方式にかえて、生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向、物価その他の経済事情の三つを総合的に参酌して生産性の向上等を価格に適正に反映させる価格の算定方法に改めるということでございます。
まず第一に、今まで参酌事項の一つであるパリティ価格を外し、パリティ指数が上昇しても価格がそれに連動することがなくなり、さらに新たに参酌事項に入れた生産費についても、販売することを主たる目的として生産を行っていると認められる生産者に限定しており、運用いかんでは中核的担い手の生産費を反映した価格策定につながるものであります。
麦の政府買い入れ価格につきましては、食糧管理法の現行規定において、昭和二十五年産及び昭和二十六年産の麦の政府買い入れ価格の平均価格に農業パリティ指数を乗じて算出したいわゆるパリティ価格を下回らず、かつ、これを基準とするものとされておりますが、昭和二十五、二十六年当時と現在とでは麦の生産構造は大きく変化しており、また、現行規定では、生産性の向上、良品質麦への生産誘導といった今日的課題に十分対応し得ない
基準価格は、これまで大豆の輸入自由化前の販売価格に農業パリティ指数を乗じて算出したいわゆるパリティ価格及び生産事情その他の経済事情を参酌し、大豆またはなたねの再生産を確保することを旨として定めることとされておりましたが、大豆またはなたねの生産構造や生産性の向上等を的確に反映したものとするため、販売することを主たる目的として大豆またはなたねの生産を行っていると認められる生産者の生産費その他の大豆またはなたねの
第一に、生産者に保証すべき価格水準として農林水産大臣が定める基準価格の算定に当たっては、大豆またはなたねの生産構造や生産性の向上等を的確に反映したものとするため、これまで行ってきたパリティ価格等を参酌する方式を改め、生産費その他の生産条件、需要及び供給の動向、物価等を参酌する方式とすることとしております。
これは来年産麦からということでございますので、ことしは現行のパリティ価格の規定のもとでの価格決定ということになるわけでございますが、昨年の米価審議会での御議論あるいはまた十一月の農政審の報告というものがございまして、一つは生産性向上の的確な価格への反映ということ、もう一つは麦の品質問題、これは内麦も急速に生産が伸びてまいりまして、長期見通しの線にほぼ沿った姿で伸びておりますので、かつてのように外麦とまぜてということではなくて
また、麦、大豆等現在パリティ価格が基準になっているものでございますが、この価格支持制度の改善を図るための所要の法律改正を行いたいということで、今国会での御審議をお願いすることとしているところでございます。 今後、さらに構造政策の積極的な推進と相まちまして、価格政策の適切な運営に努め、我が国農業の生産性向上と体質強化に努めてまいりたい。
一方、労働時間の方は、十年ぐらい前ですと十九時間とか十八時間ぐらいでございますが、現在は十時間ぐらいでございますので、これはもうほぼ六割ぐらいに減っているということでございまして、そういう単収なり、あるいは労働時間の減少といったような生産性の向上などを総合的に勘案いたしまして、パリティ価格を基礎に決めたわけでございます。
基準価格の推移としましては、五十六年産以降六十キログラム当たり一万七千二百十円という価格で推移をしておりまして、内訳としましては、パリティ価格の本体が若干の上昇をする中で生産振興奨励補助金につきまして圧縮がなされておりまして、全体として四年間同水準ということで推移をしてまいったわけでございます。
しかし私どもといたしましては、パリティ価格を基準といたしまして、いろいろな諸事情、経済事情を頭に置いて適正に決定をしたい。目下作業中でございます。
そういうことを認識した上で砂糖全体の需給の事情なりあるいは他の作物とのバランスなども総合的に考えながら、パリティ価格を基礎として適正に決定するように現在検討中でございます。
麦価の算定につきましては、パリティ価格、こういうものを基礎といたしまして、さらに過去におきまして生産振興奨励金、これにある程度の調整を加えましたものを価格の中に織り込んでおるわけでございまして、今回も前年と同じように、その調整額部分につきまして生産性の向上を勘案してある程度調整をさせていただいた、こういう実態に相なっているわけでございますが、麦価それからまた生産費、こういった点について見ますと、麦作
○武田委員 次長に聞きますが、パリティ価格の上昇分を生産振興奨励金相当の削減をすることで据え置く、こういう考えだということですが、再生産確保の思想というのは形骸化されたということになりかねない、こういう点はどういうふうに農家の皆さん方に釈明していくのか。今後こういうことが続くならば、農家の人たちはまずます政府のやり方に不信と疑問を持つ、これは疑いない事実だと私は思う。非常に心配であります。
本年産麦の政府買い入れ価格につきましては、最近におきます国内産麦の生産事情等に配慮しつつ、その生産の振興を図るという考えに基づきまして、パリティ価格に、麦作の生産性の向上を勘案するとともに麦作に取り組む農家の意欲に及ぼす影響にも配慮した調整額を加えて決定してはどうかということを本日の米価審議会にお諮りしたところでございます。
本年産麦の政府買い入れ価格につきましては、最近におきまする国内産麦の生産事情等に配慮しながらその生産の振興を図るという考え方に基づきまして、パリティ価格に、麦作の生産性の向上を勘案するとともに麦作に取り組む農家の意欲の影響にも配慮した調整額を加えて決定してはどうかということを、本日の米価審議会にお諮りしたところでございます。
基本方針といたしましては、農業パリティ指数に基づいて算出されますパリティ価格に麦の生産振興のための調整額を加えて価格を算定する、こういう方法でやっておるわけでございますが、パリティ価格につきましては、今年のパリティ指数の上昇率は対前年〇・八%アップでございまして、二十五年、二十六年の政府買い入れ価格に六十年五月の農業パリティ指数を乗ずる、こういうことによりまして、小麦の場合でございますと六十キロ当たり
○政府委員(山田岸雄君) 五十九年産麦の政府買い入れ価格の算定につきましては、本日米価審議会の方に諮問案を提出さしていただいておるわけでございますが、その諮問案の中身といたしましては、麦価の構成要素といたしましてパリティ価格部分とそれから麦の生産振興のための調整額、こういった二つの部分に分かれておりまして、パリティ価格の上昇率につきましては対前年〇・七七%程度の上昇でございまして、それを反映さしていただきましてもごくわずかな
○小島政府委員 大豆の価格決定の仕組みにつきましては、パリティ価格それから需給事情その他の経済事情を参酌して決めるというふうなことになっておりまして、特定の算式によって数字が出るという仕組みにはなっておらぬわけでございます。
サトウキビあるいはビート、芋でん粉もさようでございますけれども、一連の価格をこれから決めることになるわけでございますが、法令上は、パリティ価格を基準とし、その他のいろいろな経済事情を参酌して決めるということになっております。 ことしは北海道、また北海道ほどではございませんけれども、沖縄におきましても災害があったということは、私ども十分に承知しております。
○小野(重)政府委員 先生いろいろ重要なことをおっしゃいまして、そういう点を含めまして簡単に答弁するのは大変むずかしいわけでございますけれども、もう御案内のように、ビートにつきましてもバレイショにつきましても、パリティ価格を基準として、その他のいろいろな経済事情等を参酌して決めるようになっております。
そのことを申し上げて、私は、重ねて、今回のこの価格決定については、少なくともパリティ価格を最低の基準にして、それ以上に積極的に農民の要求にこたえることを要望して、次に移りたいと思うのです。 農民の不安の問題なんですが、せんだって、私のところに北海道の畑作農家の代表の皆さんがお見えになりました。北海道農民連盟の代表の皆さんです。
将来輸出産業として発展させていきたいんだと言われましたけれども、現実はもう国内の自給率でさえ、砂糖にしてもでん粉にしても大豆にしてもいずれも低いわけですから、まずそこから引き上げていくとしたら、私は少なくともいまこういう過剰の問題などは価格抑制の理由にもならないし、また、その自給率を本当に向上させていくというのなら、やっぱり増産意欲の出る価格の決め方、そこでは、本当に譲れない話だと思いますが、少なくともパリティ価格
○渡邊(五)政府委員 現行のパリティ価格の適用につきまして、おっしゃるとおり現在これを下回らないという規定で食管法に定められておるわけでございますが、この問題について昨年検討したことは事実でございます。
つまり、現行のパリティ価格を、下限条項を基準条項に変えることを検討しておったと思うのです。ところが最終段階で断念をされた。今後どうするのかということがやはり残っている。しかし、当時の新聞の中に一部、五十八年度をめどに見直しの約束をしたという記事があります。そんなつもりでおるのか、あるいは約束があったのか、はっきりとお答えをいただきたいと思うのです。