1984-04-25 第101回国会 衆議院 文教委員会 第10号
○加戸政府委員 隣接権につきましては、パイロット条約でございます一九六一年のローマ条約の二十年という基準を国内的にも採用いたしまして、実演家につきますればその実演が行われたときから二十年間、レコードにつきますればレコードが発行されたときから二十年間、放送につきましては放送が行われたときから二十年間というのを権利の保護期間として定めておりますので、ただいまの九十五条の一あるいは九十七条の二の規定におきます
○加戸政府委員 隣接権につきましては、パイロット条約でございます一九六一年のローマ条約の二十年という基準を国内的にも採用いたしまして、実演家につきますればその実演が行われたときから二十年間、レコードにつきますればレコードが発行されたときから二十年間、放送につきましては放送が行われたときから二十年間というのを権利の保護期間として定めておりますので、ただいまの九十五条の一あるいは九十七条の二の規定におきます
これは実演とレコードとそれから実演家とレコード製作者と放送事業者を、実演というものの利用形態等を勘案いたしまして、その三者の間を適切なる関係を持ちながらこれを保護するためにはどうしたらいいかということについての国際的なメド、基準をつくったものでございまして、その意味におきまして、この条約はパイロット条約であるということが言われておるわけでございまして、今後これらのものを保護する場合には、この条約を一応基準