2002-11-13 第155回国会 衆議院 法務委員会 第7号 ○山花委員 減俸とともに、裁判所構成法第七十三条というのは、「転官転所停職免職又ハ減俸」という形ですから、いわゆる裁判官の身分保障というのを、憲法原則ではなかったにしても法律上定めていたということなわけであります。 ところで、その時代に裁判官の報酬の引き下げを行おうとしたことがあるようでありますが、そのときの事情について、もし資料等ございましたら御説明をいただければと思うのです。 山花郁夫