2009-03-06 第171回国会 参議院 予算委員会 第8号
「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というものですが、法務省、この法律はまだ有効ですか。
「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というものですが、法務省、この法律はまだ有効ですか。
○賀屋政府委員 これも先ほど多田委員の御質問にお答えいたしましたように、どういうものがこれにあてはまるかということは、ただいまのところは具体的な例は考えておりませんが、ただこの前も御説明いたしましたように、外国人土地法の中に、前の条文第四条で「国防上必要ナル地区二於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地二関スル権利ノ取得二付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というような条文がございますが、