1973-11-06 第71回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第26号
それで、物価統制令の第九条ノ二に「不当高価契約等の禁止」「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」こういうふうにあるわけです。ここに「不当高価」とありますけれども、この値段の当不当は一体だれがきめるのか、これはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
それで、物価統制令の第九条ノ二に「不当高価契約等の禁止」「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」こういうふうにあるわけです。ここに「不当高価」とありますけれども、この値段の当不当は一体だれがきめるのか、これはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
念のためお読みをいたしますと、農地調整法の九条の二で「小作料ハ金銭以外ノ物ヲ以テ又ハ金銭以外ノ物ヲ基準トシテ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」という規定があります。「金銭以外ノ物ヲ以テ」というのは物納でございます。それから「金銭以外ノ物ヲ基準トシテ之ヲ契約シ、」云々というのは代金納でございます。
これの第十条によりますと、「何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ」また九条の二によりますと、「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」つまり双方とも、これは禁止してあるのであります。買う方も売る方も暴利となるべきことは禁止してある。
第八條ノ七販売業者が米穀類、麦又ハ麦製品ヲ消費者(麦又ハ麦製品ヲ自己ノ生活上又ハ業務上消費スル者ヲ含ム)又ハ他ノ販売業者ニ売渡ス場合ニ於ケル価格ハ政令ノ定ムル所リ依リ第四條第二項 (第四條ノ四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル価格ニ必要ナル経費ノ額ヲ加ヘテ得タル額ヲ基準トシテ政府之ヲ定ム販売業者ハ前項ノ価格ヲ超エテ米穀類、麦又ハ麦製品ノ売渡ノ価格ヲ契約シ又ハ受領スルコトヲ得ズ 第三十條
法令的な根拠としましては、お配りしました物価統制令の第九條の二、「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支拂ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」、第十條の「何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ」、その他これと関連したような規定が物価統制令の中にございますので、この規定を活用するという方針をとつておるわけであります。
それで一応法律的な根拠という点につきましては、現在お手許にお配りしてあると思いますが、物価統制令の拔萃がございますが、第九條の二の「価格等ハ不當二高償ナル額ヲ以テコレヲ契約シ、支拂ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」それから第十條に「何人ト雖モ暴利ト爲ルベキ償格等ヲ得ベキ契約ヲ爲シ又は暴利ト爲ルペキ價格等ヲ受領スルコトヲ得ズ」。
つまり「小作料ハ金錢以外ノ物ヲ以テ又ハ金錢以外ノ物ヲ基準トシテ之ヲ契約シ、支拂ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」。こういふ規定がありますが、その除外例として、但し止むを得ざる場合はこれを許すという規定があるわけであります。