1998-09-17 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○西田(猛)委員 今新しい日本銀行法が施行されておりますけれども、その以前の日本銀行法では、第二十五条で、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうなっておりました。
○西田(猛)委員 今新しい日本銀行法が施行されておりますけれども、その以前の日本銀行法では、第二十五条で、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうなっておりました。
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」。旧日銀法の二十五条のもとでの日銀の立場というのは、信用秩序を守るために日銀が主務大臣、大蔵大臣に発動していいかどうかという申請をすることができた。逆行したよ、日銀法というのは。日銀法はこの委員会でも検討したわけですけれども、このことは問題にならなかった。この点どう思いますか。
今の委員の御質問の趣旨は、現行日銀法の規定に基づいて、現行法に基づいて内閣が解任権を行使すべきではないか、こういう御指摘と思いますけれども、現行日銀法に書いてありますように、「役員ノ行為ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反」「若ハ公益ヲ害シタ」とき、「役員ノ行為ガ」と、こうなっておるわけでございます。したがって、この条項が適用できるかどうか、私は否定的に解釈せざるを得ないのです。
先ほど砂防事業については市町村というお話が大分出ておりましたが、基本的には、先生先ほど御指摘のように、砂防法の第二条で、「砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律二依リ治水土砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ主務大臣之ヲ指定ス」ということで、まず砂防指定地は責任を持って大臣が指定しておりまして、この仕事の方は、基本的には都道府県知事、「地方行政庁」というのは都道府県知事と読みまして、知事が行うというのが
○政府委員(山口公生君) 御存じのように、現行の二十五条による発動でございまして、現行の二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっておりまして、まさに二十五条の趣旨にかんがみ、そういった融資あるいは出資、拠出等をやっておるわけでございます。
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、現行法の二十五条は、ちょっと読ませていただきますと、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっております。したがいまして、日本銀行が大蔵大臣の認可を受けてこの業務をやるという形になっています。
しかも、第四十二条には「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」と書いてある。大蔵大臣が監督する。そうすると、日銀の専管事項だと私たちは言っているけれども、それは経験則でずっと言っているのであって、きょうは法制局長官は来ていませんが、法律上ずっと追求していったらこれは大蔵大臣がやっているんだよということになっちゃう、あるいは問題があれば大蔵大臣が指摘するということになっちゃうんです。
日銀法二十五条では、御承知のように、「日本銀行ハ主務大臣」、すなわち大蔵大臣の「認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうに定められておりまして、「信用制度ノ保持育成」という非常に幅広い定め方ではございますが、しかしながら従来の運用といたしましては、緊急を要するような事態に対応いたしまして発動をされる通常の手段では必ずしもないという運用をされておるわけでございまして、そういう
○平澤政府委員 今回の法案におきましては、一定の資格のある法人は取引所の会員となって先物取引ができるというふうになっているわけでございますが、今委員のおっしゃいました生損保の方につきましては、業法上業務のやり得る範囲が決まっておりまして、保険業法でございますけれども、その第一条に「保険事業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ」、こうなってございます。
地方鉄道法の第二十七条を見ますと、「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」、むしろ積極的に防衛する側に立っているわけですね。廃止させない側に立っているわけです。今度の場合は逆にむしろ廃止の方を、督励と言っては悪いですけれども、廃止がしやすくなるように認めなければならないというような規定になっているわけです。
○村山(富)委員 そうしますと、私はやはりこだわるのですけれども、これまでの地方鉄道法では、もう一遍読み上げますと、「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」、廃止することができないと、これほど強く歯どめをかけているわけですね。
○政府委員(吉田正輝君) 御指摘のとおり、「信託業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス」ということで、銀行でなければならぬということは書いてございません。
第三章業務、第十六条の②「日本育英会ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項二掲グル業務ノ外典ノ目的達成上必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうあるところだと思います。 それで、その主務大臣の認可を受けたかどうかというところが一つの問題点でありますが、文部省の措置方針が主務大臣の認可である、このように理解してよろしいですか。
それだけではなしに、三十五条を見ますと、「本法ニ依り銀行ニ備へ置クベキ書類ノ備付若ハ主務大臣ニ提出スベキ書類ノ提出ヲ怠り、之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ之ニ不実ノ記載ヲ為シタルトキ」、「本法ニ定メタル届出若ハ公告ヲ為スコトヲ怠り又ハ不実ノ届出若ハ公告ヲ為シタルトキ」という二つは一万円以下の過料に処する、こうなっているのです。
そしてこの義勇召集を行う召集につきましては、義勇兵役法の施行令の第三章に召集という章がございまして、そこの十一条を読んでみますと「義勇召集ハ主務大臣ノ定ムル方法ヲ以テ之ヲ本人ニ通達ス」ということがございます。その通達の方法は文書、または緊急の場合には口頭でよい、ただし、それは事後に上級機関に報告を必要とするということになっておったわけでございます。
○森永参考人 いまの規定では「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」とございまして、業務施行命令権、定款変更命令権あるいは監督命令権等いろいろ主務大臣に監督権限が付与されておるわけでございます。
なお、その次に十一条という規定がございまして、先ほど申し上げました義勇召集についてでございますが、「義勇召集ハ主務大臣ノ定ムル方法ヲ以テ之ヲ本人ニ通達ス」ということになっております。
そして三号には、「本法ニ依リ銀行ニ備ヘ置クベキ書類ノ備付若ハ主務大臣ニ提出スベキ書類ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ之ニ不実ノ記載ヲ為シタルトキ」、これは全部不実の記載をなしたからこそ、あなた適正でないといって書かせたんじゃないですか。全部該当するんじゃないですか。だから、銀行法にみんな抵触しているんじゃないですか。どうしてくれるのです。
○米山説明員 銀行法二十三条は、「銀行が法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ経営ノ免許ヲ取消スコトヲ得」、こう書いてございます。この歩積み両建ての報告の不実の記載が、二十三条に該当するものではございません。
○米山説明員 第三十五条は、「左ノ場合ニ於テハ一万円以下ノ過料ニ処ス」と書いてありますが、その中で先生御指摘の項は、三号で「本法ニ依リ銀行ニ備ヘ置クベキ書類ノ備付若ハ主務大臣ニ提出スベキ書類ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ之ニ不実ノ記載ヲ為シタルトキ」、こういうふうになっております。
その中でも日銀法第二十五条ですね、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というのがありますね。大体、日銀法というのはものすごく古くさい。これは昭和十七年ですか、できたのは。
「第一条 帝国高速度交通営団ハ東京都ノ区ノ存スル区域及其ノ附近ニ於ケル交通機関ノ整備拡充ヲ図ル為地下高速度交通事業ヲ営ムコトヲ目的トスル公法上ノ法人トス ②帝都高速度交通営団ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ関聯スル事業ヲ営ミ又ハ之ニ投資スルコトヲ得」、こうなっておるんですが、「帝国」というのは、いまこの世の中に存在をしないんだろうと私は思うのでございますが、大日本帝国とまでいいますかな。
ムルトキハ農林中央金庫ニ命ジテ業務及財産ノ状況ヲ報告セシムルコトヲ得」と、二十九条では「主務大臣必要アリト認ムルトキハ其ノ職員ヲシテ農林中央金庫ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」と、三十一条では「主務大臣農林中央金庫ノ業務ノ運営又ハ財産ノ管理ノ適正ヲ期スル為必要アリト認ムルトキハ農林中央金庫ニ対シ業務ノ方法ノ制限其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為ススコトヲ得」と三十二条では「農林中央金庫が法令、定款又ハ主務大臣