2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
日米安全保障条約第六条の実施に関する一九六〇年の岸・ハーター交換公文により、米国は、配置における重要な変更、装備における重要な変更及び日米安全保障条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用については、その行動が我が国の意思に反して行われることのないよう、我が国に事前協議をすることを義務付けられております。
日米安全保障条約第六条の実施に関する一九六〇年の岸・ハーター交換公文により、米国は、配置における重要な変更、装備における重要な変更及び日米安全保障条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用については、その行動が我が国の意思に反して行われることのないよう、我が国に事前協議をすることを義務付けられております。
仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、日米間では、岸・ハーター交換公文により、日米安保条約第五条の規定に基づいて行われる米軍の戦闘作戦行動を除き、日本国から行われる米軍の戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象であることとされております。
日米安保条約第六条には、一九六〇年の条約第六条の実施に関する交換公文、いわゆる岸・ハーター交換公文があります。これを解釈するものとして藤山・マッカーサー口頭了解があり、言及した文書が藤山・マッカーサーの討議の記録です。これらにより、米軍には日本政府の意思に反して一方的な行動を取ることがないよう事前協議が義務付けられています。事前協議の対象になっているのは米軍のどのような行動でしょうか。
○政府参考人(市川恵一君) 日米安保条約の事前協議制度でございますけれども、委員よく御案内のとおりでございまして、一九六〇年の岸・ハーター交換公文に基づくものでございます。 この場合、特に重要な事項、すなわち、米軍の配置及び装備の重要な変更並びに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用については、別の交換公文をもって事前の協議に係らしめることとしたというのが事前協議の制度でございます。 以上です。
占領の延長のような旧安保条約、日米行政協定を対等な日米関係に変えるんだと、岸・ハーター交換公文によって事前協議制度を創設。これにより、在日米軍が装備、配置などの重要な変更を行う場合、また日本国内の基地から国境を越えて他国へ出撃するような場合は、アメリカが日本と事前に協議することになった。対等な日米関係になったよねって話です。
つまり、朝鮮国連軍の一部を構成する米軍につきましては、日米安全保障条約第六条の実施に関する交換公文、岸・ハーター交換公文に言う事前協議の主題のうち、日米安全保障条約第五条に基づいて行われるものを除いた、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用に該当する、そういう場合には我が国との事前協議が行われることとなります。
もしそういった朝鮮国連軍として反撃を行うというときに、日米安保条約と一体をなす岸・ハーター交換公文に基づく戦闘作戦行動、発進のための基地使用が事前協議の対象となるのかならないのか。私は、実質的には、朝鮮国連軍といっても米軍ですから、基地使用の際には事前協議の対象になるというふうに思うんですが、確認したいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米の間におきましては、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文、いわゆる岸・ハーター交換公文というものがあります。
○国務大臣(岸田文雄君) 岸・ハーター交換公文によって、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用が事前協議の対象であること、まずこれは安倍内閣においても何ら変わっていません。
○国務大臣(岸田文雄君) 事前協議につきましては……(発言する者あり)いや、事前協議につきましては、岸・ハーター交換公文、あるいは日米安全保障条約、さらには政府見解等について、この考え方、これは整理し、明らかにしています。米国側に向けてもこうした考え方はしっかり伝えております。こうした取決めに従って適正に米国側が対応するということについては、我々は信頼をしております。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げたように、この岸・ハーター交換公文によって事前協議の対象にするものを判断することになるわけですが、事前協議の対象になるものかどうか、これについては我が国政府としてしっかり判断し、考えを整理してアメリカ側と協議をする、こういったことになると思います。事態の発生した時点においてしっかりと判断することになります。
日米安保第六条にはいわゆる事前協議が明文化をされていて、それはいわゆる岸・ハーター交換公文等で担保をされているという状況です。その具体的な内容はここで読みませんが、在日米軍等が実際に作戦行動に及ぶ際は事前協議しましょうね、そういう話です。 私の知る限り、この事前協議、これまで公式に行われたことはないという理解をしています。では、今回どうするのか。いろいろな議論があるのかもしれません。
そして、韓国の平和と安全にも大きな影響があるのではないかということについては、具体的には、例えば、日米間においては、岸・ハーター交換公文というものがありまして、事前協議制というものが設けられています。その中にあって、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象である、要は、制限がかかっているわけであります。
仮定の質問にお答えをすることは差し控えたい、このように思いますが、その上で、あえて一般論として申し上げるならば、日米間では、いわゆる岸・ハーター交換公文によりまして、日米安保条約第五条の規定に基づいて行われるものを除いて、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象とされているところであります。
したがって、存立危機事態では、米国からの要請によって日本自身が武力行使するにもかかわらず、在日米軍基地から米軍が戦闘作戦行動を行うことは、あなたの最も尊敬するおじいさん、岸・ハーター交換公文に基づく事前協議の対象となります。これは極めてちぐはぐな状況であります。これはまさに欠陥法案であります。総理はこの点についてどう考え、どう対応するつもりでしょうか。
日米間では、岸・ハーター交換公文により、日米安全保障条約第五条の規定に基づいて行われるもの、すなわち我が国に対する武力攻撃の場合を除き、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象であります。 存立危機事態を含め、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合に米軍がかかる行動を取るときは事前協議が行われることとなります。
一九八七年四月の衆議院予算委員会で、中曽根康弘総理大臣は、「安保条約及びその関連取り決めである岸・ハーター交換公文あるいは藤山・マッカーサー口頭了解というものは厳然と存在し、それ以外の秘密協定というものはありません。」と答弁をしております。しかし、実際には討議の記録というのが存在をしていたわけであります。
先生お配りの資料、一般に岸・ハーター交換公文というふうに呼んでおりますけれども、これは現在でも有効でございます。したがいまして、これは特定の事態に当てはめてお答えするのが適当かどうか分かりませんけれども、米軍が安保条約五条の規定に基づいて行われるものを除いて、日本から行われる戦闘作戦行動の基地として日本国内の施設及び区域を使用する場合には事前協議の対象となるということでございます。
すなわち、御指摘の文書は第一回安全保障協議委員会のための議事録ですが、これは、岸・ハーター交換公文において事前協議の主題とされている戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に関するものであり、朝鮮有事という緊急事態においては、在日米軍が行う戦闘作戦行動のために、例外的な措置として、日本の施設及び区域を使用することができるという内容のものでございました。
日本の基地からの米軍の戦闘作戦行動につきまして、岸・ハーター交換公文で事前協議制というのが導入されました。これは一九六〇年の安保改定時であります。
○森本国務大臣 日米間で、岸・ハーター交換公文に基づいてつくられている事前協議というのは御承知のとおり三つアイテムがあって、そのうちの重要な装備の変更というのは、その後の日米間の約束事で、核弾頭あるいは中長距離の弾道ミサイル、及びそれに伴う施設の建設等を含むことを行う場合に、アメリカ側が日本に事前に協議をするということを日米間で約束した、これが事前協議にいう重要な装備の変更であると理解しております。
テレビ番組での私の発言は、CH46からオスプレーへの機種更新は、岸・ハーター交換公文に言う合衆国軍隊の装備における重要な変更には該当せず、事前協議の対象ではないという趣旨を簡潔に述べたつもりでございましたが、言葉足らずで誤解を与えたとすれば、申しわけなく思います。 次に、分析評価チームの構成員についてのお尋ねがございました。
それからさらに、昭和三十五年、岸・ハーター交換公文というのがございます。ここで、六条の実施に関する交換公文、内容的なことを決めています。そこで、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、」これは機種の変更等ですね、「重要な」というのがついています。それから、「同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動」、あとはちょっと省略します。
○玄葉国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、岸・ハーター交換公文は昭和三十五年のものでございますが、昭和四十三年に藤山・マッカーサー口頭了解というものがございます。 配置における重要な変更というものは何を指すのか。陸上部隊の場合は一個師団程度、そして空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は一機動部隊程度の配置。
○玄葉国務大臣 この問題は、まず、岸・ハーター交換公文というのがございます。もう委員も御存じのとおりでございます。つまり、日本からの戦闘作戦行動、配置の変更、そして重要な装備の変更。その際に、では、重要な装備というのは一体何なのかということについて確認を行っているということでございます。
なぜならば、先ほども出ていますけれども、日米安保条約第六条の附属の合意と言ってもいいと思いますけれども、岸・ハーター交換公文で事前協議の対象となる重要な装備の変更にオスプレーが当たらないからだということなんですね。
ただし、これ、日米安保条約のいろいろ解釈の中で、岸・ハーター交換公文というのが昔交わされています。そこで、合衆国軍隊の装備における重要な変更には該当せず、事前協議の対象ではないというのが、このオスプレイの問題については、これは共通の理解になっているということでありますので、そのことをちゃんと説明しなかったことは舌足らずだったというふうに思います。
これは岸・ハーター交換公文に示された重要な装備の変更には当たりません。当たらないはずです。このオスプレーというのは、速度も搭載量も航続距離も二倍ないし三倍のものです。そうすると、これが入ってくるということは、どこにヘリ基地を置くかということに密接に関連をするはずです。このことから目をそらすべきではない、このことを私は申し上げておきます。 そして、最後に北朝鮮。
二つ目に、交渉の結果、日米政府が、日米安保条約、そして事前協議についての岸・ハーター交換公文、それから討論記録、この全体及びその解釈を一体のものとして受け入れたことを示しております。 これはまさに、討論記録を作成する過程で、核兵器を搭載した軍艦の寄港は事前協議の対象としないという米側の理解を日本側が受諾したこと、つまり、米側の理解こそが共通の理解だったことを示しているんじゃないでしょうか。