2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
なお、八月豪雨、十月の台風十五号、十九号による被災地域に対する支援経費、旧優生保護法やハンセン病元患者に対する補償金等の支払は必要な経費であり、承諾します。 次に、特別会計です。安倍前総理によって突如表明された一斉休校に伴う予備費の支出です。 一斉休校は、科学的根拠もなく、子供たちと家族に深刻な問題を引き起こしました。
その方の行動制限、若しくはそれに対しての罰則ということはかなりの厳しい私権制限でありまして、これは特措法をこの春、国会で、春じゃないですね、冬ですか、御議論いただいたときにも、やはりいろんな御議論の中で、まあこれは検疫法でありますが、感染症法、特措法、特に感染症法はそれこそ薬害HIVでありますとかハンセン病、こういうものの反省というものが前文に書かれているわけで、そういうことにのっとって、やはり厳しい
これは確かに大事な法律でして、かつて様々な、熊本県の黒川温泉でハンセン病の元患者の方を拒否するなどの事件もありましたので、もちろん安易に拒否をするということは当然あってはならないわけでありますが、やはり、非常にこれに今業界は苦労しているわけであります。
本規定につきましては、国内どの地域でも、宿泊が必要な方が原則といたしまして宿泊施設を利用できるという、旅館業の有する公共性やその位置づけについて考慮する必要があるほか、議員御指摘のように、黒川温泉の事例、すなわち、過去、ハンセン病元患者さんの方の宿泊を拒否した事業者に対しまして本規定に基づいて行政処分が行われているなど、不当な差別的取扱いを防止するために重要な規定と位置づけられてきたことなどを踏まえますと
○一宮政府特別補佐人 先ほども申し上げましたとおり、改正後の特例定年職員の具体的な内容については、今後、各府省等の御意見を伺いながら定めてまいりたいと思いますが、現行の六十五歳の特例定年が適用されている医師及び歯科医師のうち、法務省の矯正施設、厚生労働省の国立ハンセン病等療養所に勤務する医師及び歯科医師について現在の特例定年を定めるということを現在は想定しております。
まず、令和元年度一般会計予備費(その1)について、その使用事項は、賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費、中小企業者等の経営支援に必要な経費、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に必要な経費等計三十一件で、その使用総額は二千百三十四億円余であります。
なお、八月豪雨、十月の台風十五号、十九号による被災地域に対する支援経費、旧優生保護法やハンセン病元患者の皆様に対する補償金等の支払いは、必要な経費と認めます。 次に、特別会計です。安倍前総理が、昨年二月二十七日の新型コロナ対策本部で、三月二日から全国の小中高校、特別支援学校の休校措置を突如表明したことに伴う予備費の支出です。
昨年の九月でしたか、私がこの委員会で熊本の菊池恵楓園におけるハンセン病の患者さんの遺体の解剖の問題、同意なき、ほぼ強制的な解剖問題、四百七十九人を取り上げて、その後、十二月には、星塚敬愛園で千八十一人、また、この三月には岡山の長島愛生園で千八百三十四人、いずれも、ほぼ入所時に、同意というには余りにも不確かな形で、お亡くなりになった後の解剖が行われております。
個人情報保護の関係でもう一つ質問があるんですけれども、感染病と絡んでいるんですが、明治時代に調査された、まあちょっと確かに古い話ではあるんですけど、ハンセン病患者の方の名前、住所などが記載されたと見られる資料がインターネットのオークションサイトに出品されておりました。資料三で皆さんにお配りしております。
御指摘の事案、当然承知しておりまして、なお、現在、その資料につきましては回収をされまして、現在は全国ハンセン病療養所入所者協議会事務局において保管をされているということでございます。
今日は、ハンセン病の問題と部落差別の問題、二つだけをトピックにして、差別や偏見を許さないということで質問させていただきました。(発言する者あり) 今、コロナという声がありましたけれども、新型コロナウイルスの感染に関連する問題が今、世の中に大きくあり、また、新型インフル特措法の改正の中では一定の法制上の措置も一部したというところももちろんあるわけであります。
まず、ハンセン病問題に関する差別、偏見について、これは今もなお終わっていない問題であるということを国民の皆様に広く知っていただきたいと考えております。 どういうことか。 まず、お亡くなりになった方のお骨が里帰りすらできないという問題があります。 全国に十四の療養施設があります。設立の当初から令和二年十月までの間で施設の中でお亡くなりになった方は、合計で二万七千二百九十九名に上られます。
加えまして、令和元年六月のハンセン病家族訴訟熊本地裁判決を踏まえまして、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に向けて、新たに、ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協議の場を設置させていただきまして、法務省あるいは文科省、当事者の皆様とともに、人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化等を図ってまいるための協議を行ってまいりました。
ハンセン病については、元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。 また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払等を適切に対応してまいります。
ハンセン病については、元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。 また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払い等を適切に対応してまいります。
一方で、今の日本の感染症法と私たちが呼んでいるもの、正式に言いますと感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律なのであって、それは、ハンセン病に対する我々の過去の経緯等を踏まえて、隔離という言葉を使わない、入院をする、そして、患者さんに対して、社会に蔓延を防止するとともに、その人に適切な医療をするということを基本にするのだということで、わざわざ前文をつけて法律を作った経緯があります。
私が本当に危惧するのは、こういうハンセン病の訴訟をやった方々から、あるいはHIVの訴訟団の方、弁護団の方、薬害肝炎の方、様々な感染症や公衆衛生や医療や弁護に関わってきた方々がこの短期間で一斉に声明出しているんですよ。それは、何も歴史が踏みにじられたということじゃないんです。やっぱり今起きていることなんですよ。
感染症法は、らい予防法がハンセン病患者への差別、偏見を生んだ反省から、患者の人権を尊重し、良質かつ適切な医療の提供を確保することを規定をしております。罰則導入はこの立法趣旨に反するものではないか。強制入院は強制隔離というハンセン病の患者さんの声を聞くべきではないかと思います。
罰則の新設に対して、日本医学会連合、日弁連、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会等を始め多くのところから意見書が出ております。これほど多くの団体からの反対意見が出ていることに対して、大臣はどう受け止めているでしょうか。
ハンセン病患者の皆さんは、国の強制隔離政策によって長くいわれのない差別に苦しめられてきました。こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
ハンセン病市民学会は、二月一日の声明で、立法事実すら何ら明らかになっていない状況で拙速に浮上したものであり、議論、検討はほとんどなされていない、根拠となっているのは漠然とした不安感でしかない、有事の際、人々はともすれば不安感に駆られて極端な行動に走り、かつての無らい県運動のような人権侵害行為に走りがちである、政府のなすべきことは、これに法的根拠を与えることではなく、人々に対し冷静で合理的な行動を呼びかけることであると
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
感染症法改正案について、同法はその前文において、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要とうたい、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められているとしています。
これは、部会のメンバーがほとんどは感染症の専門家、それから法律の専門家であったり、あるいは病院で直接診療されている方々ということで、これまでもHIVの診療に関わったりとか、それから我々もハンセン病の歴史というものを知っていますので、そういったところを踏まえて人権をしっかりと、基本的人権の尊重ということを踏まえて、その運用には慎重であるべきだという意見が多くございました。
続きまして、感染症法についての議論に行きたいと思いますけれども、まず、感染症法の過料については、これは厚労大臣に聞きたいと思いますけれども、かつて、ハンセン病等において患者や感染者の強制収容が法律上なされて、蔓延防止の名目の下、著しい人権侵害が行われてきた、そういう歴史に沿って感染症法が抜本改正されたという経緯がございます。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。