2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたように、令和二年一月に取りまとめられました公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会の報告書におきましても、パワーハラスメントは業務上の指導の際の言動から生じることが多く、業務上の指導の必要性、相当性を超えたか否かの判断には、業務の内容やマネジメントについての理解に加えて丁寧な事実確認が必要であることから、ハラスメント該当性の判断が難しく、パワーハラスメント相談
につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたように、令和二年一月に取りまとめられました公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会の報告書におきましても、パワーハラスメントは業務上の指導の際の言動から生じることが多く、業務上の指導の必要性、相当性を超えたか否かの判断には、業務の内容やマネジメントについての理解に加えて丁寧な事実確認が必要であることから、ハラスメント該当性の判断が難しく、パワーハラスメント相談
それで、ハラスメント相談員について、各部局の人事担当の課長補佐級から選定していて、そのハラスメント相談員に対しても一定の研修をしておるところであります。 最後に先生が言われた健康、メンタルヘルス等への対応については、精神科医、保健師、精神保健福祉士等の医療スタッフ職員による相談体制、それから二十四時間年中無休での相談体制をしいております。
また、大学を通さずに弁護士が電話等で直接ハラスメント相談に応じる窓口を設置することなどの先進的な事例が存在するため、こうした取組を各大学に周知し、各大学の対策の充実を促しているところでございます。
先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導
この点でお伺いしたいんですけれども、全ての職員が利用できるハラスメント相談窓口が必要だというふうに思いますけれども、自治体の設置状況、どうなっているのかということをお示しをいただきたいと思います。
それからまた、相談員、相談体制についてのお話もございましたが、これにつきましては、各府省の相談員が相談に適切に対応できるよう、その技能を向上させるためのハラスメント相談セミナーなどを開催してございます。 また、研修など……
今後に向けましては、引き続き全国で消防本部のハラスメント相談員向けの研修会を開催するとともに、取組が不十分な消防本部につきましては取組状況を公表するなど、更なる取組を徹底してまいりたいと考えております。
こういったことなんですが、実は、その先の記事にあるように、今、こういったマタハラだけじゃなくて、パワハラやセクハラも含めて、いわゆる三大ハラスメント、相談件数が非常に増加をしてきておりまして、ちなみに、マタハラの場合には、二〇一三年度は三千三百七十一件と、前年度二割増。
ただ、名古屋大学では、総長直属の独立の学内機関としてハラスメント相談センターというのをしっかり置いていて、臨床心理士、精神保健福祉士の資格を持った相談員がいたり、弁護士もいたりして、大きな事案になる以前に相談に乗るということもできる。平たく言えば、前さばきもできるということで、非常に存在感を出している、そういうハラスメント相談センターというのを名古屋大学がもう既に設けております。