2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
ネット時代の要請に応え、著作権法が改正されていくことは当然のことですが、著作権法の大原則を損なうことのないよう、法改正後の運用についても注視してまいりたいと存じます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
ネット時代の要請に応え、著作権法が改正されていくことは当然のことですが、著作権法の大原則を損なうことのないよう、法改正後の運用についても注視してまいりたいと存じます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
今のこのネット時代に合わせた形で、憲法上の裁判の公開の要請に応える必要があるのではないかなと思っています。 このオンライン公開は、国民にとってもいいだけじゃなくて、裁判所にとってもいいこともあります。
ネット時代において、一たび実名等がさらされれば、半永久的に残り、本人や家族に深刻な影響を与えます。 政府は、少年の立ち直りにとって、現行法の推知報道禁止規定が果たしてきた役割をどう認識しているのですか。また、推知報道の解禁が少年の立ち直りを阻害する危険性についてどう考えているのですか。 本案は、特定少年について、虞犯の規定を適用しないとしています。
私たちはこうした公表規定の濫用はネット時代にはふさわしくないと考えていますが、そもそも、勧告の対象は医療機関の管理者であるのに、公表するのは医療機関の名称というのでは、法律のたてつけがちぐはぐになってしまいますが、こんな条文が法制的に認められるのでしょうか。 内閣法制局長官に伺います。 SNSが広く普及したネット時代においては、公表規定の意味も変わらざるを得ないのではないですか。
私は、ネット時代になって、デジタル時代になって、菅政権の目玉でもあるわけですが、業者がまだそんなに多くないのと、もう一つは、発注側がちゃんと算定するための根拠をまだつくり上げていないわけですよね、発注側が。
ネット時代に、日本の多様な文化、コンテンツ産業を保護、育成していくため、全ての著作権侵害に対して、文化庁、経済産業省、総務省、警察庁など関係庁を挙げて国として取り組んでいただくことをお願いしたいと存じます。 同じく、海賊版サイト対策についてお尋ねします。 本法案では、侵害コンテンツのダウンロード違法化が追加されましたが、閲覧するだけのストリーミング型は除外されています。
それを一歩進めて、ネット時代ですからね、公共メディア、公共メディアと。ただ、お使いになるほどは私は分からないんですよ。ネットも使ってNHKのもう少し権益を広げるというのか、仕事を広げるというのか、それは仕事をやりやすくするような感じで受け取ったので。
予算の審議に絡んで、NHKが、このネット時代に対応するために、テレビとネットの融合、公共メディアとして海外にも日本の魅力をより伝えやすくしていこうと新たなスタートを切ろうとしている中で、今のNHKに何より求められているのは、視聴者・国民の信頼であると思います。その経営に重大な問題が今起きている。NHK経営委員会が国民の負託に真に応えられているのか、まずは私からも聞かなければなりません。
高市大臣はこの問題は正確に御理解をされている貴重な大臣であると思っていまして、イギリスのボリス・ジョンソン首相が、BBCの受信料制度の改革、これは、半分は政治的な、極めて政治的な駆け引きをやっている、これはよく理解をしておりますが、少なくとも、受信料制度の改革を打ち出し、ペイ・パー・ビューのような、ネット時代にあるべき、公共放送であっても、受信料制度にかわる新しい制度にする改革を体を張ってやるんだ、
それも、特にネット時代、放送と通信の大融合時代に公共放送はどうしていくべきなのかと、ずっと僕はこの総務委員会でも何十回となく質問してきています。大臣とも議論してきました。 ちょうど、私が尊敬するイギリスのボリス・ジョンソン首相が、BBCをペイ・パー・ビューでやる、受信料制度を廃止するということを打ち出されました。真面目に、本気でやるぞと言って胸を張っています。
そういうようなことを、今はネット時代ですから、若いお母さんたちは非常に心配をするわけですよ。したがって、自主避難者も出てくるし、あるいは、政府が補助金を出して福島県がやったこの健康管理調査について、ちゃんとやってくれているのかということも含めて、不信感が出ていたのではないか。
文化庁も、いよいよ権利者団体がネット時代に対応して、実は放送法が衆議院で、おとつい総務委員会で可決をされましたが、その放送法というのは、放送で流しているコンテンツをネット同時配信するという、まさに放送のコンテンツをネットに出すという法律案なんですけれども、結局びほう策にとどまり、放送のところに籠城しているわけです。
その一方で、それ以外の多くのコンテンツに関しては付加的な受信料を徴収するスクランブル化を検討することにより、民間放送事業者と公正な競争環境のもとで、コンテンツの競い合い、付加的な受信料を払ってでも見たい優良な番組づくりを進めることは、ネット時代のビジネスモデルとは相性がよいように感じますので、メリット、デメリットの研究ぐらいはまずしてもいいんじゃないかなということを思いました。
○足立委員 私は大賛成でありまして、これからの時代、スマホに、どうしてもNHKを見たいんだということでNHKのアプリを導入している方は、これは契約だ、そうでない方は、それはNHKは見ないというようなことができるのが、これからのネット時代、私は当然だと思っています。 そこで、中村伊知哉先生にちょっとその流れの中で伺いたいんですが、きょう、共通プラットフォームということをおっしゃいました。
ネット時代の子供たちであればいいんですが、やっぱり御高齢の方、通常アナログ世代と言われる方もたくさんおいでになるので、そこにどう情報を届けるかというのは極めて難しいなというふうに思っております。
にさいなまれた二〇一二年以降である、「息をするように嘘をつく韓国」といったようなタイトルからは、非常に、お互いを軽蔑し合う悪循環や寛容に欠けた精神状態を生むのではないかといったような記述があったりとか、また、これもちょっと国立国会図書館から取り寄せたんですが、いわゆるこの手の本で大手になっている出版社があるんですけれども、そこの社長さんが、いわゆる経営上の問題として、なかなか出版が、サブカル漫画がネット時代
あわせて、受信料については、総務省の方では、放送を巡る諸課題に関する検討会というところで、ネット時代の公共放送のあるべき姿について活発な議論を今進行中ということでございまして、NHKのあり方については、今、特段方向性を決めているわけではないんですが、やはり原則は、視聴者の受信料によって支えられている、そして国民・視聴者の理解を得ていただかなければならないというのが一番重要で、私たちも丁寧に議論を続けていきたいと
それで、これ、どちらの情報にも、まあこれネット時代なので何かそういうものが飛び込んでくるから何かいろいろあるんですけれども、正直、本当のところどんなになっているのかというのは、海外でも一旦始まったけど駄目になったところもあるとか、似たような別のサービスがその国にあるとか、中国とかそのようでありますけれども、いろいろありまして、現状はどんなになっているのかというところをちょっと、やや正確にといっても限度
環境と開発のバランスに配慮した環境権、ネット時代におけるプライバシー権や知る権利、犯罪被害者の権利、知的財産権などを、十三条や二十五条に基づく判例の解釈に委ねるだけではなく、個別の具体的人権として憲法上に明記し、公権力によってその実現を保障することは、憲法の中核をなす人権保障の趣旨にふさわしく、検討に値すると存じます。
○高橋(ひ)分科員 私も検討会の状況などはちょっとチェックをさせていただいているんですが、地方創生の役も担っています地方局が今後どうしていくのかということは、それぞれの地方にとって大変重要な問題になってまいりますので、ぜひ総務省の配慮したいろいろな、ネット時代とはいえ、さまざまな御視点で御指導いただきますようお願いしたいと思います。
昨日の参考人の方からは、今回、著作権の保護期間を五十年から七十年にしましたけれども、まさにネット時代、本当にこの七十年という期間が必要なんだろうか、こういう議論が沸き起こっている。