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47件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号

この点では、本法案には、ドイツ刑法百二十九条の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一次的目的としている団体に限定する明文規定がないのです。  もちろん、テロ等準備罪共謀罪でないとする根拠は全くありません。そもそも、テロ等準備罪TOC条約に言う犯罪の合意を処罰するものであるなら、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になるということはあり得ないからです。  

松宮孝明

2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号

というところが出してくれている翻訳がありまして、この間、与党側参考人でおいでいただいた井田先生が編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文でいわゆる犯罪集団しか当たらないんですよと言っていたんですが、ドイツ刑法参加罪対象になる犯罪というのは百二十九条というところに書いてあるんです、明確に。

枝野幸男

2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号

このドイツ刑法に倣ったような規定を置いても今考えている解釈と変わらないんだったら、置きましょうよ。そうしたら我々も安心できますから。そうしたらもっと多数の賛成で通せますよ。まずいんですか、何か。内容的にまずいことがあるんだったら言ってくださいあとは、自民党と与党のメンツだけの問題だったら、それはそれで、そういうことで強行するのならと、そういう話になります。  

枝野幸男

2013-11-12 第185回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府参考人稲田伸夫君) 外国法令につきましては、なかなか私ども、つまびらかにできないところがございますけれども、御指摘ドイツ刑法百四十二条第四項は物損のみが生じた場合に限って適用されるものではないかというふうに考えておりまして、人を死傷させた場合にまでは対象になっていないように思われます。  

稲田伸夫

1999-05-25 第145回国会 衆議院 法務委員会 第16号

現行刑法は、その模範としたドイツ刑法フランス刑法犯罪的結社の罪を定めているのに、あえてその罪は刑法典に盛り込まなかったように、博徒の犯すこれらの罪を犯罪組織のゆえにそれに適した刑罰が定められたとは言えないわけであります。他の九つの罪も同様でございます。  不法収益等は、ちょっと時間の関係で割愛させていただきます。  重要な通信傍受について触れさせていただきます。  

山田齊

1993-11-09 第128回国会 参議院 内閣委員会 第4号

それから補償の問題も、あれはドイツ刑法でしょう、国内法殺人罪を犯したという形で、それはいろいろやったわけですから、ナチスは。そういうものも日本はそれが足りないとか何とかという大変この辺が情報も認識もゆがんでいるんじゃないのか。  それから、第一次大戦後ぐらいから世界は協調の時代に入ったのに日本軍事力を使ってという見方があることも事実であります。

板垣正

1982-04-14 第96回国会 衆議院 法務委員会 第14号

稲葉委員 きょう、午前中にドイツの法務大臣が来られましたし、いまも来ておられますので、ドイツ刑法というか刑事法の問題で、最初の問題は通告しておりませんから、答えなくて結構です。お聞き願っておけばいいと思うのです。  これは前々から問題となっておるのですが、再審の問題が出まして、裁判所が再審開始決定をしますね。そうした場合に、ドイツでは検察官がそれに対して抗告ができないようになっておるわけです。

稲葉誠一

1979-03-14 第87回国会 衆議院 法務委員会 第5号

それはなぜかというと、「ナチスは」「一九三三年のドイツ刑法覚書と三四年の刑法で、安楽死を認めると共に、更に勇み足の一歩をふみ出して、「価値なき生命の抹殺」項をもうけて、血の純潔を守るためとして、ユダヤ人大量虐殺へ狂奔したのである。」これは太田先生の著書の中に書かれているのですね。  

正森成二

1978-04-27 第84回国会 参議院 法務委員会 第10号

なお、蛇足でございますが、「人質にして、」という用語は、実定法といたしましては先ほど来御指摘の航空機強取法一条二項で初めて使うということになったわけでございますが、改正刑法草案にございますことは先ほど御指摘のとおりでございますし、さらに諸外国立法例によりましても、ドイツ刑法二百二十九条のb人質罪、ここでオッペルズという、人質という言葉を使っております。

伊藤榮樹

1978-04-14 第84回国会 衆議院 法務委員会 第16号

政府委員 人質にすると申しますのは、逮捕されあるいは監禁された者の生命身体等の安全に関する第三者の憂慮に乗じて、釈放、返還あるいは生命身体等の安全に対する代償として、第三者作為または不作為を要求する目的で被逮捕者などの自由を拘束することをいうわけでございまして、わが国立法例としては、昨年御可決いただきました航空機強取処罰法の一部改正において初めて成文法化したものでございますが、諸外国を見ますと、ドイツ刑法

伊藤榮樹

1978-03-28 第84回国会 衆議院 法務委員会 第11号

私は、最高裁の従来の判例がどうもドイツ刑法理論に煩わされておるような気がしてしようがないのです。私はもっと刑法理論英米法刑法理論をお考えになっていく必要があるのではないか、刑事訴訟法英米法によりながら刑法だけドイツ法だというのは、これは考え方がおかしいと思います。もう少し英米法では融通のある考え方をしているわけですね。決してドイツ法のような固定した考え方はとっていないのです。

飯田忠雄

1972-05-23 第68回国会 衆議院 法務委員会 第26号

外国なんかでも、ドイツ刑法をはじめとしてそういう規定をしている立法例というのはずいぶんあるわけなんですけれどもわが国でも準備草案の五十六条に、「自由刑に代わる罰金言渡」ということで、「懲役又は禁固を言い渡すべき場合において、特に軽い情状があり、且つ自由刑を科することが適当でないと認められるときは、その刑に代えて罰金を言い渡すことができる。」のだという規定があるわけなんです。  

横路孝弘

1968-03-28 第58回国会 衆議院 法務委員会 第14号

こういうふうないわゆる過失による致死傷でごさいますが、致死の場合、これは外国立法例に照らしてみますと、過失によって人を死亡させたような場合は、それがめいていの運転であるとか、あるいは非常に不注意でいろいろの交通機関を運転した、まあ怠慢であったというようなことを含めまして、ドイツ刑法では大体軽懲役でございますから最高が五年ということになっております。

瀧川春雄

1966-06-22 第51回国会 衆議院 法務委員会 第48号

津田政府委員 この刑法の体系といたしまして、資料に差し上げてあるたとえばドイツ刑法三百十五条のC、これは「道路交通において」云々というふうにこまかく規定されております。これが日本刑法ていさいといたしましては、条文はきわめて抽象的であって、あと解釈でまかなうという日本刑法の形態でございます。

津田實