2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○野田国務大臣 今お話がありましたドイツでの法律、これは、ソーシャルネットワークに掲載されたコンテンツの中で、ドイツ刑法に抵触する違法コンテンツについて事業者に削除を義務づける法律ということで、それが二〇一七年十月一日に成立したということを聞きました。
○野田国務大臣 今お話がありましたドイツでの法律、これは、ソーシャルネットワークに掲載されたコンテンツの中で、ドイツ刑法に抵触する違法コンテンツについて事業者に削除を義務づける法律ということで、それが二〇一七年十月一日に成立したということを聞きました。
この点では、本法案には、ドイツ刑法百二十九条の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一次的目的としている団体に限定する明文規定がないのです。 もちろん、テロ等準備罪が共謀罪でないとする根拠は全くありません。そもそも、テロ等準備罪がTOC条約に言う犯罪の合意を処罰するものであるなら、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になるということはあり得ないからです。
というところが出してくれている翻訳がありまして、この間、与党側の参考人でおいでいただいた井田先生が編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文でいわゆる犯罪集団しか当たらないんですよと言っていたんですが、ドイツ刑法の参加罪の対象になる犯罪というのは百二十九条というところに書いてあるんです、明確に。
このドイツ刑法に倣ったような規定を置いても今考えている解釈と変わらないんだったら、置きましょうよ。そうしたら我々も安心できますから。そうしたらもっと多数の賛成で通せますよ。まずいんですか、何か。内容的にまずいことがあるんだったら言ってください。あとは、自民党と与党のメンツだけの問題だったら、それはそれで、そういうことで強行するのならと、そういう話になります。
○政府参考人(稲田伸夫君) 外国法令につきましては、なかなか私ども、つまびらかにできないところがございますけれども、御指摘のドイツ刑法百四十二条第四項は物損のみが生じた場合に限って適用されるものではないかというふうに考えておりまして、人を死傷させた場合にまでは対象になっていないように思われます。
ドイツ刑法第百四十二条四項にそのような規定が設けられており、そのような立法例がありますが、政府の御見解をお伺いいたします。
刑法理論もドイツ刑法学の影響下にあります。しかし、我が国では、ドイツ刑法と異なり、刑法の改正が戦前、戦後を通じてわずか十三回であります。ドイツの場合、百五十回以上の大小さまざまな改正を経ています。
日本の再審制度の導入のモデルはドイツ刑法であると言われておりますが、実際は、この再審請求以来十三年間一回も事実の取り調べが行われていないということが新聞にも報道され、これが問題にされておるわけですけれども、ドイツでは、事実の取り調べを原則としているというふうに言われております。
現行刑法は、その模範としたドイツ刑法やフランス刑法が犯罪的結社の罪を定めているのに、あえてその罪は刑法典に盛り込まなかったように、博徒の犯すこれらの罪を犯罪組織のゆえにそれに適した刑罰が定められたとは言えないわけであります。他の九つの罪も同様でございます。 不法収益等は、ちょっと時間の関係で割愛させていただきます。 重要な通信傍受について触れさせていただきます。
それから補償の問題も、あれはドイツ刑法でしょう、国内法で殺人罪を犯したという形で、それはいろいろやったわけですから、ナチスは。そういうものも日本はそれが足りないとか何とかという大変この辺が情報も認識もゆがんでいるんじゃないのか。 それから、第一次大戦後ぐらいから世界は協調の時代に入ったのに日本は軍事力を使ってという見方があることも事実であります。
○稲葉委員 きょう、午前中にドイツの法務大臣が来られましたし、いまも来ておられますので、ドイツ刑法というか刑事法の問題で、最初の問題は通告しておりませんから、答えなくて結構です。お聞き願っておけばいいと思うのです。 これは前々から問題となっておるのですが、再審の問題が出まして、裁判所が再審の開始決定をしますね。そうした場合に、ドイツでは検察官がそれに対して抗告ができないようになっておるわけです。
それはなぜかというと、「ナチスは」「一九三三年のドイツ刑法覚書と三四年の刑法で、安楽死を認めると共に、更に勇み足の一歩をふみ出して、「価値なき生命の抹殺」項をもうけて、血の純潔を守るためとして、ユダヤ人の大量虐殺へ狂奔したのである。」これは太田先生の著書の中に書かれているのですね。
なお、蛇足でございますが、「人質にして、」という用語は、実定法といたしましては先ほど来御指摘の航空機強取法一条二項で初めて使うということになったわけでございますが、改正刑法草案にございますことは先ほど御指摘のとおりでございますし、さらに諸外国の立法例によりましても、ドイツ刑法二百二十九条のb人質罪、ここでオッペルズという、人質という言葉を使っております。
政府委員 人質にすると申しますのは、逮捕されあるいは監禁された者の生命身体等の安全に関する第三者の憂慮に乗じて、釈放、返還あるいは生命身体等の安全に対する代償として、第三者に作為または不作為を要求する目的で被逮捕者などの自由を拘束することをいうわけでございまして、わが国の立法例としては、昨年御可決いただきました航空機強取処罰法の一部改正において初めて成文法化したものでございますが、諸外国を見ますと、ドイツ刑法
このアメリカ刑法においての無罪という言葉とドイツ刑法における、ドイツの学者が言う無罪という言葉には、おのずから違いがあったはずでございまして、私どもは憲法四十条というのはドイツ刑法学で言う犯罪構成要件というものを考えておらないのではないかというふうに考えるわけでございます。
私は、最高裁の従来の判例がどうもドイツ刑法の理論に煩わされておるような気がしてしようがないのです。私はもっと刑法の理論も英米法の刑法理論をお考えになっていく必要があるのではないか、刑事訴訟法が英米法によりながら刑法だけドイツ法だというのは、これは考え方がおかしいと思います。もう少し英米法では融通のある考え方をしているわけですね。決してドイツ法のような固定した考え方はとっていないのです。
外国なんかでも、ドイツ刑法をはじめとしてそういう規定をしている立法例というのはずいぶんあるわけなんですけれども、わが国でも準備草案の五十六条に、「自由刑に代わる罰金の言渡」ということで、「懲役又は禁固を言い渡すべき場合において、特に軽い情状があり、且つ自由刑を科することが適当でないと認められるときは、その刑に代えて罰金を言い渡すことができる。」のだという規定があるわけなんです。
たとえば、ドイツ刑法なんかには、「アルコール飲料若しくはその他の酩酊性物質を用いたため、又は精神若しくは身体に欠陥があるため、乗物を安全に操縦できないにもかかわらず、軌道車両、ケーブル鉄道車両、船舶若しくは航空機を操縦し、」云々というようなことがありますわね。
そこで、たとえばドイツ刑法なんかにおきましては、酒を飲んで運転し、その結果事故を起こしたというような規定があるわけでございますし、それから英米法のような系統にいきますと、めいていは弁解にならない。
たとえば、そこに出ているドイツ刑法なんかだって、アルコール飲料もしくはその他を飲んで操縦した場合というように、いまの日本の場合でいえば、道交法の規定とそれから刑法の規定と、両方込みにしたような規定が具体的に出ていますね。
こういうふうないわゆる過失による致死傷でごさいますが、致死の場合、これは外国の立法例に照らしてみますと、過失によって人を死亡させたような場合は、それがめいていの運転であるとか、あるいは非常に不注意でいろいろの交通機関を運転した、まあ怠慢であったというようなことを含めまして、ドイツ刑法では大体軽懲役でございますから最高が五年ということになっております。
ドイツ刑法その他におきましては、大体業務上過失致死傷と同じようなのを持っているわけでございますが、概して申し上げますと、今回私どもが提案いたしましたと同じように、懲役五年という刑が大体平均でございます。
たとえばドイツ刑法については、その二百二十二条において「過失により人を死亡させた者は、軽懲役」さらに三百十五条のaにおいては「次の者は、軽懲役。」
○川井政府委員 外国の立法例、特にドイツ刑法についてのお尋ねでございますが、これは現行のドイツ刑法からの抜粋でございます。御承知のとおり、ドイツ刑法は過去数年にわたりまして国会にその改正案がかけられておりますが、ここに摘記いたしましたのは現行のドイツ刑法でございます。
○津田政府委員 この刑法の体系といたしまして、資料に差し上げてあるたとえばドイツ刑法三百十五条のC、これは「道路交通において」云々というふうにこまかく規定されております。これが日本の刑法のていさいといたしましては、条文はきわめて抽象的であって、あとは解釈でまかなうという日本の刑法の形態でございます。