2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
どう整理をして、どうしまうのか、そして、そこから得たもの、プログラム等、データ連携基盤をつくるのむちゃくちゃお金掛かりますからね、それらをどういうふうに活用するのか。もうごまかしていないで、ちゃんと教えてください。 そして、このオリパラアプリというのは、NTTコミュニケーションズやNEC、いわゆるいつもの方々を中心としたコンソーシアムです。
どう整理をして、どうしまうのか、そして、そこから得たもの、プログラム等、データ連携基盤をつくるのむちゃくちゃお金掛かりますからね、それらをどういうふうに活用するのか。もうごまかしていないで、ちゃんと教えてください。 そして、このオリパラアプリというのは、NTTコミュニケーションズやNEC、いわゆるいつもの方々を中心としたコンソーシアムです。
○伊藤孝恵君 どういうものをつくるのかで、じゃ、例えばオリパラアプリにデータ連携基盤とかCIQのプログラム、既にありますね、それは納品されますよね。それを使うのか、それとも全く別のものを白地から、一からつくるのか、どっちですか。
○国務大臣(平井卓也君) 当該再委託先については、関係省庁等データ連携基盤に係るアプリケーション開発のために必要なエンジニアを確保する必要があることから、先ほどお話ししたとおり、再委託を行われました。なお、再委託に当たっては、個人情報の取扱業務の委託が行われていないということでございます。
医療分野においては、一人一人がデジタル化による恩恵を最大化するために、まずは十分なセキュリティーとプライバシーへの配慮を前提に、一人一人の患者や医師等の、各ステークホルダーを識別し、関連づけていくためのID連携、様々な医療データを円滑にやり取りするためのデータ標準化、多様なステークホルダーが相互にやり取りする基盤となるベースレジストリーとデータ連携基盤の構築が非常に重要だと思います。
御指摘のアプリ等の開発等に係る契約等の金額でございますが、アプリの開発に加えまして、データ連携基盤の開発、ヘルプデスク等のサービスセンター構築費など、複数機能の開発、運用、保守を含めまして、税込み総額で約七十三億円となっているところでございます。
我が党においても、昨年の六月に取りまとめたポストコロナの経済社会に向けた成長戦略において、我が国の研究基盤を抜本的に強化するため、世界に見劣りしない規模のファンドを創設し、その運用益を世界に比肩するレベルの研究開発を行う大学等の共用施設やデータ連携基盤の整備、若手人材育成などに充てるべきである、こういう提言をしたところであります。
十兆円規模の大学ファンドは、その運用益を活用し、博士課程学生などの若手人材育成を支援するとともに、世界と伍する研究大学を実現するべく、その高いポテンシャルを有する大学に対し、大学の共用施設やデータ連携基盤の整備など、将来の研究基盤への長期安定的投資を大学改革と車の両輪として進めるものであります。
そのためには、高速通信網の整備や、情報システム、データの標準化、行政が保有する情報を有効活用できるデータ連携基盤など、デジタル全体の基盤整備が急務です。 また、多くの方々にいち早くデジタル化の恩恵を実感していただくためには、5Gが当たり前の社会をつくらなければなりません。現在、企業や自治体等が個別に利用できるローカル5Gは全国の三十八か所で実施されていますが、更なる導入促進が必要です。
具体的に御説明申し上げますと、まず、その個人情報の適切な取扱いに関しましては、スーパーシティ区域の指定基準の一つといたしまして、データ連携基盤整備事業及び先端的サービスの実施に当たり、地方公共団体及び関係事業者等において、個人情報保護法令等の遵守を含め、住民等の個人情報の適切な取扱いが図られることが見込まれることということを規定しております。
ですから、具体的には、博士後期課程学生を含む若手研究者などの人材、共用施設やデータ連携基盤といった研究インフラ、研究拠点、スタートアップ拠点など、大学等における将来の研究基盤の構築を支援することを想定をしております。 引き続き、支援対象の考え方や配分、交付方法等の詳細な制度設計については、関係省庁と連携し、検討を加速してまいります。
スーパーシティ構想では、データ連携基盤整備事業により、国、自治体の持つ行政・住民データ、企業保有データ、さらには空間座標などの地域データなど、膨大な個人情報を含む広範囲なデータが収集、整理され活用されて最先端のサービスが提供され、理想の未来社会を追求するとされていますが、問題は、本人の同意なしに個人情報の目的外使用や第三者への提供などが可能となる場合があることです。
さらに、AIやデータ連携基盤を活用した新型コロナウイルス感染症対策にも取り組んでまいります。 また、イノベーションの重要性や人文科学自体の振興の必要性等に鑑み、イノベーションの創出や、人文科学のみに係る科学技術を科学技術基本法の対象に追加するなどの改正を行う科学技術基本法等の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
○政府参考人(村上敬亮君) 個人情報保護法若しくはその関連法規及び条例に基づく第三者提供のルールにつきましては、それがデータ連携基盤整備事業者であってもサービス事業者であってもスーパーシティと関係ない事業者であっても、同じ基準の下で判断され運用されるというふうに考えてございます。
○森ゆうこ君 いや、それは個別のサービスの話で、それで、データ連携基盤事業に関してはイニシャルコスト、OSをつくるための財政的支援をするということでこの間から答弁されているんですけれども、そのデータ連携基盤のシステムをつくる者、事業者だと思いますね、高度なそういうシステム設計のできるいろいろな、またアーキテクトのできるそういう者だと思うんですけれども、そういうところは個別の事業とはまた別の話ですから
例えば、特別定額給付金ということであれば、ぴったりサービスといったようなものはデータ連携基盤の側でも行われるのではないかといったことを主として想定をされているものと理解いたしましたが、現時点では、スーパーシティのデータ連携基盤では、こうしたぴったりサービスのような各種手続における個人認証をまとめてやってさしあげるといったようなサービスを連携基盤側で持つことは現状では想定してございません。
○熊野正士君 データ連携基盤、その区域会議等でということで、自治体がある意味でいうと責任を持ってというか、そういう認識でいいのかなというふうにちょっと私自身は理解をしました。 そういう中で、この改正案の第二十八条には、データ連携基盤整備事業の実施主体が国や自治体などに対して、その国とか自治体が持っているデータの提供を求めることができるというふうにあります。
基本的には、特に個人情報につきましては、個人情報も含めてでございますが、データ連携基盤の側ではできるだけデータの蓄積はしない運用を目指してございます。
今回の私の認識なんですけれども、このスーパーシティ構想の土台というか、基礎になるのがいわゆるこのデータ連携基盤だというふうに私は理解しておりまして、様々なデータをいかに上手に収集をして整理していくのかと、これが一番大事じゃないかなというふうに思っています。
改正法案の条文上では、データ連携基盤事業の実施者は国や自治体にデータの提供を求めることができる規定が盛り込まれています。 北村大臣は、国や自治体が持つ住民の個人情報について、本人同意が得られていないなど個人情報関係法令に違反している場合、国や自治体は提供を拒むことができると答弁しました。
第一に、スーパーシティ構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集、整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化し、事業の実施主体が、国や自治体等に対し、その保有するデータの提供を求めることができる規定を盛り込むこととしております。
本法案では、データ連携基盤整備事業者には、これまでと変わることなく個人情報関連の法令遵守を求めることとなります。また、政府が定めるデータの安全管理基準により、サイバーセキュリティー対策等を義務付けることとしています。このように、個人情報の管理には法令や基準に基づき万全を期してまいります。 次に、データの集積と活用についてお尋ねがありました。
第一に、スーパーシティ構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集、整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化し、事業の実施主体が、国や自治体等に対して、その保有するデータの提供を求めることができる規定を盛り込むこととしております。
その主な内容は、 第一に、スーパーシティー構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集、整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化するとともに、複数分野の規制改革を一体的、包括的に進める特別の手続を規定すること、 第二に、自動車の自動運転、ドローンの遠隔操作等の実証事業に係る道路運送車両法等の特例措置を追加すること、 第三に、特区民泊における欠格事由等を整備すること であります
それでは、最後の質問なんですけれども、ちょっと防災アプリということで、ちょうど皆様、資料の二にスーパーシティ構想ということで、データ連携基盤という、ちょっと余り、見た方は見られるでしょうけど、都市OSというのがあります。 これはいわゆる、今デジタルがどんどん進んで、各自治体のいわゆるOSはばらばらですので、そうじゃないものもありますけど、ほとんどばらばらです。
○北村国務大臣 データ連携基盤事業者は、先端的サービスの実施に活用するために、国、地方公共団体あるいは独立行政法人等の公的な機関にその保有するデータの提供を求めることができるとされております。 その場合、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関では、それぞれ、行政機関個人情報保護法、個人情報保護条例、独立行政法人等個人情報保護法等に基づき、個人情報が取り扱われる必要がございます。
○松平委員 では、次、本会議でちょっと私の方も指摘させていただいた点で、都市間の格差が広がるという点なんですけれども、これは大臣から、データ連携基盤に接続する際の仕様の公開によって、先端的サービスが他の地域に波及しやすくなるというので、地域間格差の縮小に資するという御答弁があったかと思います。 しかし、やはり、選定されるのは非常に少数のエリアなんです。
○北村国務大臣 データ連携基盤の整備を外国企業が行う場合でも、国内で個人情報を取得又は使用する場合に限り、我が国の個人情報保護法に基づいて法的責務が生じることに変わりはございません。
今回のスーパーシティーでは、従来の交通だけとか医療だけというあまたある実証とは別に、複数の分野をまたいだ、データ連携基盤を介したデータの連携、共有を進めるというところに大きな特徴がございまして、例えば、移動サービス事業者が持つ配車予約システムと病院が持つ通院予約システム、これは技術的にはできないことは今でもないんですが、これが実際に連携されている例が余りないというようなところをしっかりと支えていくことを
○北村国務大臣 本法案でデータ連携基盤整備事業者にAPIの公開を義務づけることとしたのは、データ連携基盤について、各地域でばらばらに開発が行われ、異なる仕様の基盤の乱立や特定の事業者による独占が生じることを回避するためでございます。
○北村国務大臣 データ連携基盤が持つ機能につきましては、各エリアの先端的サービスの内容に応じて、各エリアの区域計画においてその骨格が定められていくこととなるわけでございます。 また、データ連携基盤を整備する事業者は、現時点では特定の事業者が決定してはおりませんで、エリアの選定後に、各区域会議の構成員として、公募等のオープンなプロセスによって選ばれることとなるわけであります。
第一に、スーパーシティー構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集、整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化し、事業の実施主体が、国や自治体等に対し、その保有するデータの提供を求めることができる規定を盛り込むこととしております。