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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

データ主体権利保護というのは国際標準となっていて、自己情報コントロール権というのはプライバシー権中核だという話、昨日の山田参考人の話も伺って、なるほどと理解を深めたところであります。こういう立場での対応こそ求められている。  あわせて、昨日の参考人質疑山田参考人も指摘しておりましたが、データの集積が進み、利活用が進めば、システムが大きくなり、業務委託も拡大をし、重層下請構造にもなります。

塩川鉄也

2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

実際、データ主体権利保護、これはもう国際標準でありますし、今言った自己情報コントロール権は、今日のプライバシー権中核でもあります。あるいは、マイナポータルの最初のうたい文句も、権利の拡充ということがうたわれておりました。しかし、実際はなかなかそうなっていないのではないかということであります。  

山田健太

2019-04-26 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

具体的には、個人データ収集された目的等との関係で必要がなくなった場合、データ主体同意を撤回し、かつ、その取扱いのための法的根拠がほかに存在しない場合など一定の場合には、データ主体自己に関する個人データを消去させる権利を持ち、また、データ管理者個人データを消去すべき義務を負うものと承知をしております。  

其田真理

2016-05-19 第190回国会 参議院 総務委員会 第14号

まず、EUにおきましては、データ主体が識別できないような方法で匿名化する、これは私どもの御提案をしている非識別加工も同じようなことでございますけれども個人とひも付く可能性のない匿名データ、そういう定義というのは制度的にはございます。ただ、こういうものに関しましては、いわゆるいろいろな各種規則指令等で定めているデータ保護原則、規律というものは適用されないと。

上村進

2016-04-19 第190回国会 衆議院 総務委員会 第14号

第一に、オープンデータ利活用に向けて、先ほども藤原先生からございましたが、スモールスタートだということではありますが、統計データ主体のものからいわゆる非識別加工情報に拡大したということは、オープンデータ可能性を考えていくと第一歩として評価できるだろう。今後の検証を踏まえて、次期改正によってさらに、例えば、オープンデータ推進法というような形で拡大されていくことを期待したいと思っております。  

鈴木正朝

2016-04-19 第190回国会 衆議院 総務委員会 第14号

今回の非識別加工情報に類似するものということでございますと、例えば、データ主体が識別できないような方法で匿名化されて、個人とひもつく可能性のない匿名データ。それからもう一つは、仮名化されたデータというカテゴリーがございまして、情報安全保護のために仮名化、仮の名前の措置を施すものですが、これは多少、個人が識別される見込みがあるものということになってございます。  

上村進

2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号

EUの場合は、データ保護規則の二十条で、プロファイリングに基づく判断につきまして、データ主体、簡単に言いますと、消費者側プロファイリングに対する拒否権を持つということが明記されておりますし、アメリカの方ではFTCがこの問題には非常に熱心に取り組んでおりまして、データブローカーに対して透明性説明責任を果たすようにというような要請を何回にもわたって求めているというような状況がございます。  

城田真琴

2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第3号

ですから、反対解釈すれば、データ主体、本人の方の権利というふうに読むことはできると思いますので、裁判所にそうした権利を主張する、実際には、やはり義務ですから、義務を怠ったという形で訴えることにはなるかと思いますけれども、その趣旨は入っていると思います。  

堀部政男

2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第3号

それからもう一つは、イギリスを見ますと、データ保護法で、アクセス権を、個人は、データ利用者の保有するデータ自分個人データを含んでいるかについて知らされる権利を有するとともに、自身データ主体である個人データ処理目的データ受領者を通知される権利を有するというふうに法律の中にはっきりと明記しております。  

今野東

2003-05-13 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号

○国務大臣(細田博之君) OECD原則は、データ収集方法として、適正かつ公正な手段によることとし、また本人との関係では、ここのところが大事なんですが、適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で収集されるべきとしておりまして、必ずしも、この原文に即して読みますと、取得に際して常に同意が必要とされていないということがございまして、これを踏まえまして、本法案では、第十七条で適正取得、十八条で

細田博之

2003-04-24 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号

それから、イギリスデータ保護法では、個人アクセス権を、個人は、データ利用者の保有するデータ自分個人データを含んでいるかについて知らされる権利を有するとともに、自身データ主体である個人データ処理目的データ受領者を通知される権利を有する。それぞれの、ドイツもイギリスもフランスもアメリカもあるんですけれども、具体的に表示して、自己情報コントロール権について認めているわけですね。  

今野東

2002-04-25 第154回国会 衆議院 本会議 第28号

また、九七年のEU個人情報に関する特別調査委員会によるデータ保護法メディアに関する勧告においても、データ保護法原則としてメディアにも適用されるとした上で、適用除外は、データ主体プライバシー権とのバランスを維持しつつ、表現の自由の効果的な行使をするのに必要な範囲でのみ認められるべきとされております。  

竹中平蔵

2001-05-18 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

それは、その原則に基づいて当然処理され、かつ、きちんとやられると思っておりますが、例えばOECD原則は、目的明確化原則収集目的を明確にし、データ利用収集目的に合致すべきである、利用制限原則データ主体同意がある場合、法律規定による場合以外は目的以外に利用、使用してはならないとあります。  

島聡

1999-08-03 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第17号

EU理事会指令におきましては、構成国個人データ処理を行うことができる場合といたしまして、データ主体が明確に同意を与えた場合。そのほかに、一つデータ主体を当事者とする契約の履行またはその準備のために必要な場合。また二つ目は、管理者法的義務の遵守のために必要な場合または公的権限行使のために必要な場合。それから三つ目は、管理者またはデータ開示を受ける第三者等適法利益のために必要な場合。

鈴木正明

1988-11-22 第113回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府委員(百崎英君) OECDが示しております八原則一つに「収集制限原則」というのがございますが、ここでは「個人データ収集には、制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適法かつ公正な手段によって、かつ適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべきである。」、このような規定が実はございます。

百崎英

1988-10-11 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

これにつきましては、OECD理事会勧告では、いかなる個人データも、適法かつ公正な手段によって、かつ適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべきである、こういうふうにされているわけでございます。  そこで、まずセンシティブ情報を含めました情報内容による制限について、私どもの考え方を申し上げたいと思います。  

重富吉之助

1988-10-11 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

まず第一番目に「収集制限原則」というのを掲げておりまして、その中身を申し上げますと、「個人データ収集には、制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適正かつ公正な手段によって、かつ適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべきである。」というのが第一でございます。  第二には「データ内容原則」というのがございます。

重富吉之助

1988-10-11 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

次に、第四条に関連するのかとも思いますが、ちょっとよくわからないのですが、OECDのガイドライン、「個人データ収集には、制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適正かつ公正な手段によって、かつ適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべきである。」こういう一つ原則、いわゆる収集制限原則というのがあるわけです。

川端達夫

1988-04-15 第112回国会 参議院 決算委員会 第2号

しかし、この中で最もやっぱり大事なものは、この場合には収集制限原則の中でうたわれたデータ主体という言葉だと思うんです。つまり、本人個人の了解を得なければインプットもできないし、同時にまた、開示請求をされたらそれを断ることができないという原則です。これが一番基本なんです。このことをお認めになって法律がつくられるかつくられないか。

及川一夫

1984-04-18 第101回国会 衆議院 法務委員会 第11号

発生をいたしてまいりますのは、今までは、古くはこういうデータといっても人間が集めるもので人間が記録をしておくものであったから大したことはなかったわけでありますけれども、今度コンピューターというような記憶容量の大きなものを用いてこういうことをやっていく、それからコンピューターを通じればデータ処理は物すごく早いし、またその取り出しというのも極めて簡単である、こういうことになるわけで、その結果として、データ主体

中村巖

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