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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2006-05-26 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第4号

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学修メ業習ヒ以テ智能啓発シ徳器成就シテ公益ヲ広メ世務開キニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ」ここまではいいんだと思うんですが、「天壌無窮皇運」と書いてあるんです。

麻生太郎

2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣公益代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人解散請求することができるということで

房村精一

1995-12-01 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

伊藤基隆君 私のささやかな法律の勉強でございますけれども、会社法の中で解散命令、すなわち第五十八条でございますが、「裁判所ハ左ノ場合二於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求二依リ会社解散命スルコトヲ得」というところで、二項で「前項ノ請求アリタル場合二於テハ裁判所ハ解散命令ト雖モ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人

伊藤基隆

1981-03-31 第94回国会 参議院 文教委員会 第4号

そして教育勅語の第二段の「父母二孝二」からの徳目が、  父母二孝二、兄弟友二夫婦相和シ朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ博愛衆二及ホシ、学ヲ修メ業習ヒ以テ智能啓発シ徳器成就シ、進テ公益ヲ広メ世務開キ、常二国憲ヲ重シ国法遵ヒ、一旦緩急アレハ義勇公二奉シ、 というところまでがあって、それで最後に「朕惟フニ」の教育勅語が書いてあって、そしてここに教育勅語口語文訳、あるいは教育勅語とはこういうものですよということがここに

本岡昭次

1977-02-25 第80回国会 衆議院 文教委員会 第2号

爾臣民父母ニ孝ニ」、そして「知能ヲ啓発シ徳器成就シテ公益ヲ広メ世務開キニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」だから平和主義に反し、かつ「天壌無窮皇運扶翼スヘシ」、これこれ、「父母ニ孝ニ」とずっとやっていって、そして「一旦緩急アレハ」、そして「天壌無窮皇運」、この倫理観臣民倫理であります。主権在民倫理ではありません。基本的人権から出発するところの倫理ではありません。

木島喜兵衞

1974-05-27 第72回国会 参議院 本会議 第23号

しかし、「父母二孝二兄弟友二夫婦相和シ朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ、學ヲ修メ業習ヒ以テ智能啓叢シ徳器成就シ、進テ公益廣メ」という、こういうところは、この基本原理は今日でも共通する命題であろうと、こう申し上げておるのであります。「一旦緩急」などを考えておりません。

田中角榮

1974-05-15 第72回国会 参議院 決算委員会 第11号

父母二孝二兄弟友二」……(「夫婦相和シ」と呼ぶ者あり)「夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己ヲ持シ博愛衆二及ホシ学修メ業習ヒ以テ智能啓発シ徳器成就シテ公益ヲ広メ」、これどれ一つとして現憲法の中で当然お互いが守っていかなければならないことじゃありませんか。こういう部面はもう一ぺん、こういうことは何もこんな固い文章じゃなくていいですよ。

田中角榮

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

私の質問の焦点もそこにあるのでありますが、五十八条というのは「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得」という規定なんであります。商法は五十二条において「会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的以テ設立シタル社団謂フ」とあります。

横山利秋

1972-08-10 第69回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第1号

大橋和孝君 それじゃ商法会社法の中の五十八条に「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得一 会社設立が不法ノ目的以テ為サレタルトキ」こういうようなことで出ているわけですね。

大橋和孝

1953-02-12 第15回国会 衆議院 予算委員会 第22号

ただ私申しましたことはここに「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学修メ業習ヒ以テ智能啓発シ徳器成就シテ公益ヲ広メ世務開キニ国憲ヲ重シ国法ニ連ヒ」という言葉があります。これは私はどんな時代でもやはり守つて行つていいものだろうと思います。そういうことを私は申したのであります。

岡野清豪

1952-05-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第43号

ニ司法官ニ隷屬スル者タルコトヲ免レス而シテ社會便益ト人民ノ幸福ヲ便宜ニ經理スルノ餘地失フヘキナリ行政官措置ハ其ノ職務ニ依リ憲法上ノ責任ヲ有シ從テ其措置ニ抗拒スル障害除去シ及其措置ニ由リ起ル所ノ訴訟ヲ裁定スルノ權ヲ有スヘキハ固ヨリ當然ニシテ若此ノ裁定ノ權ヲ有セサルトキハ行政効力ハ麻痺消燼シテ憲法上ノ責任盡スニ由ナカルヘキナリ此レ司法裁判外ニ行政裁判ノ設ヲ要スル所以ナリ行政處分ハ以テ公益

吉田法晴

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