2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
昨年七月に閣議決定された統合イノベーション戦略二〇二〇や本年三月に閣議決定された第六期科学技術・イノベーション基本計画においては、安全、安心の対象として、大規模化、長期化、激甚化する自然災害、感染症の世界的流行、国際的なテロ、犯罪や、サイバー攻撃といった課題が示されているところでございます。
昨年七月に閣議決定された統合イノベーション戦略二〇二〇や本年三月に閣議決定された第六期科学技術・イノベーション基本計画においては、安全、安心の対象として、大規模化、長期化、激甚化する自然災害、感染症の世界的流行、国際的なテロ、犯罪や、サイバー攻撃といった課題が示されているところでございます。
それと同時に、テロ、犯罪組織や犯罪行為、そして感染症などの容易に国境を越えて日本にも入ってくる時代において、出入国手続施設は、我が国の安全と安心を守る重要なとりでであります。 また、訪日外国人観光客のみならず、外国人技能実習の職種拡大などにより、更に多くの外国人技能実習生が我が国に訪れることとなります。
そして、テロを防ぐためには、国際組織犯罪防止条約締結により可能となった条約加盟国との間でのテロ犯罪に関する情報共有を密に行うこと、加えて、何よりも最悪の事態を想定してシミュレーションを繰り返すことが大切であります。政府には、日頃から万が一に備えていただくことをお願いをしたいと思います。
政府は、国際テロ犯罪への対策を強調し、無理やりに共謀罪法案をテロ対策だと強弁し、本会議での強行採決を図りました。その一方で、テロリストの紛れ込みの水際作戦にとって極めて重要な入国管理を国家戦略特区を使って規制緩和するという。
また、本条約を採択した二〇〇〇年十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段であることが指摘をされておりました。 このように、本条約については、起草段階から現在に至るまでテロ活動を対象に議論が行われてきたのであり、テロを含む幅広い国際的な組織犯罪を一層効果的に防止するための枠組みであるということが言えます。
この条約が採択されました二〇〇〇年十一月の国連総会決議におきましても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段であるということが指摘をされております。 また、二〇一四年十二月の国連安保理の決議、またG7、G8サミットにおきましてもテロ防止の観点から各国に対して本条約の締結が要請をされているところであります。
本条約を採択した二〇〇〇年十一月の国連決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段である、必要な法的枠組みであるということが指摘をされたところでございます。その後も、アルカイダによる九・一一のテロ等も発生をしたところでございます。
政府において、組織犯罪処罰法によりテロ犯罪を未然に防止するため取締りを強化しようとする動きがある中、管理状態の曖昧な家主不在型の民泊の実施を可能とすることは、犯罪集団に格好の拠点を提供し、施設の悪用に拍車を掛けるようなことにならないでしょうか。そうであったとすれば、双方の制度は相矛盾することになるのではないですか、どうでしょうか。国土交通大臣及び法務大臣にお伺いをいたします。
その五月二日という、本当に大臣、お忙しい外交日程の中、そういった国会の審議も捉まえて、実際にこのUNODCというTOC条約を管轄する事務局のフェドートフ事務局長にお会いをされて、改めて、この条約というのはテロ犯罪についての条約である、誰もテロの脅威から逃れることができない中において非常に重要であり、日本の取り組みを評価する、そういったコメントを大臣との間で確認されたこと、これを御紹介させていただきました
国際組織犯罪防止条約を採択した二〇〇〇年の十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような組織犯罪と闘うための有効な手段であることが指摘をされたところでございます。
それから、二番目のテロ、犯罪等の防止については、旅館業と同様に宿泊名簿の作成義務を課すことによって本人確認ができるような状態にすることで、その点は防止できるのではないかというふうに考えました。 それから、三番目の防火、消防の関係についても、本法案の中に具体的な規定が盛られたのと、省令事項でそういった措置の義務内容を具体化しています。
日本がこの条約に基づく共同の取組に参加できていないことは、国際的な薬物犯罪やテロ犯罪の計画準備が日本では規制を受けずに行われてしまう、言わば我が国が国際犯罪対策の抜け穴となってしまうということであり、極めて危険な状況である上、日本の国際的な威信にも関わる問題でもあります。 我が国は、二〇二〇年には東京オリンピック・パラリンピックを開催いたします。
本条約を採択した二〇〇〇年十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段であることが指摘をされています。さらに、二〇一四年十二月の国連安保理決議、またG7、G8サミットにおいても、テロ防止の観点から、各国に対し本条約の締結が要請をされています。
「我が国でこれまでもう既にテロ犯罪、テロ行為が行われてまいりました。どうしてそうしたテロ行為、テロ犯罪を防ぐことができなかったのか、そういった国を挙げての御議論あるいは研究調査というものを私は目にしたことがございません。」「そういった反省なしにこうしたテロを防ぐための法案を用意するということは、私は合理性を欠いていると思います。」、こういう指摘であります。
これによって、重大な組織犯罪、テロ犯罪の未遂以前の段階はおおむね処罰可能となっていると言えます。 暴力団対策法そして暴排条例など日本の組織犯罪対策は、銃器の所持すら認められているアメリカと比較しても決して遜色がないというふうに言い切れると思います。
むしろ、テロ犯罪というのは組織犯罪の典型でありまして、テロそのもの以外に、テロ集団は、そのテロ活動を行うための活動資金を獲得するために女性や子供の誘拐、身の代金要求、人身売買、薬物、銃器の売買を行う。これは、世界各地で起こっているいろいろなことにもよくあらわれていると思います。
最後になりますけれども、我が国でこれまでもう既にテロ犯罪、テロ行為が行われてまいりました。どうしてそうしたテロ行為、テロ犯罪を防ぐことができなかったのか、そういった国を挙げての御議論あるいは研究調査というものを私は目にしたことがございません。
現に、本条約を採択した二〇〇〇年の国連総会決議にも、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大していることを指摘しながら、国連加盟国に対し、本条約をその規定に従ってあらゆる形態の犯罪と闘うに当たって適用することを求めております。
○緒方委員 いや、重なっている部分があることについても、関連性があるから一部重なっている部分があるんだと思いますが、さっき副大臣が言われたのは、国際組織犯罪というのがあって、その中にテロ犯罪というものが全部含まれますからと、政府の答弁はこれまでそういうふうに言ってきているんです、テロ犯罪を含む国際組織犯罪と。一部のテロ犯罪を含むとか、そんなことは一言も言っていないですね。
大臣、では、話し方を変えますけれども、例えば窃盗罪、法務省が出してきた窃盗罪はテロ犯罪じゃなくて、その他資金源だというんですね。他方で、強盗罪はテロ犯罪だというんです。各国では法定刑の違いしかないわけですよ、ほかの国でいえば。質的な違いだという分類にはしていない。日本は、窃盗はその他資金源、強盗はテロ犯罪。何でこんなに質的に違うんですか。
○緒方委員 テロ犯罪というのと刑法犯罪というのを分けて、テロ犯罪の方だけを取り出して、そして新たな刑法体系をつくろうとするわけですから、何かが違うわけですよね。テロ犯罪と刑法犯というのはいかなる意味において異なるというふうに思いますか、大臣。
もし日本が共同の取り組みに参加していないということになりますと、外国における薬物犯罪やテロ犯罪の計画、準備が日本では規制を受けずに行われるということになります。まさに国際的な規制の穴、ループホールにほかなりません。それは国際社会にとって甚だ困りものということになります。国際社会にとっての共通の敵と共同に戦おうとする取り組みになぜ日本だけ参加しないのかと問われているとも言えましょう。
本当にテロ犯罪を防圧するということになると、それはさまざまな情報を収集してやはりやらなきゃいけない。そういった作業の過程で、実は、予断、偏見、見込みということの中での誤った捜査をされてしまう。
共謀罪、いわゆるテロ組織法、テロ犯罪防止法ですか、今法務委員会で議論されていることについて、外務省としての条約の解釈について、まずお伺いしたいと思います。政務官、ありがとうございます。
委員御指摘の金銭的利益その他の物質的利益は、広くこれを解釈すべきというふうに捉えられておりまして、テロ犯罪もこれに入っているというふうに認識しております。
この条約の起草過程におきまして、条約の対象としてテロ犯罪が入るということは、条約の交渉に参加した国からも提起されております。
オウム真理教は、テロ、犯罪で生計を立てていたわけではなくて、ほかの手段でお金を集めてそのお金を使ってテロに及んだというのが、これが実態じゃないですか。犯罪で生計を立てていた、テロでなりわいを立てていた、そういうことではないんじゃないですか。総理の答弁を前提にしたら、オウム真理教は組織的犯罪集団に当たらず、共謀罪の対象外となってしまいます。 総理、どのように説明されるんですか。
本条約を採択した二〇〇〇年十一月の国連総会決議におきましても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段であることが指摘されております。 また、本条約はマネーロンダリングの犯罪化も義務づけており、テロ行為それ自体への対処のみならず、テロ組織の資金源となっている犯罪行為にも対処ができ、テロの根本を断つことができるものとなっております。
政府は、例えばTOC条約の起草の段階、これはたしか平成十二年であったと思いますけれども、TOC条約の起草段階においてテロ犯罪を含めることに反対していたという指摘があったり、また、TOC条約というのは本来経済犯罪をターゲットとしているのだからTOC条約をもってテロ対策というのはミスリードであるとか、テロ対策に有効でないなどの意見もあるところであります。
しかし、午前中も話をいたしましたが、昨今のテロが行われるその方法はさまざまあるものの、今までの組織的かつ計画的なテロ犯罪から、ローンウルフあるいはホームグローンテロという脅威が広がってきています。ローンウルフは、文字どおり一匹オオカミという意味ですが、テログループにかかわらず、単独もしくはごく少数、二人から五人以内ぐらいの少数のグループでテロを計画したり、発動したりいたします。
また、この条約を締結すれば、日本国と条約締結国との間で、司法、治安の中央当局同士がテロ犯罪情報の交換を初めとした相互援助が直接でき、迅速性に富んだ成果が得られると理解をしております。TOC条約を締結することが各締結国との連携強化にどのように資するか、岸田外務大臣にお尋ねをいたします。
本条約を採択した二〇〇〇年十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段であることが指摘をされています。