2019-02-12 第198回国会 衆議院 予算委員会 第5号
だから、私たちは、テロ準備罪のときには可視化を入れました。修正協議をやって可視化を入れました。それから、働き方改革のときには、私たちは中小企業対策を入れました。去年の入管法のときには、地方の役割とか、これからマイナンバーを使うべきだとか、修正協議をしたんですね。
だから、私たちは、テロ準備罪のときには可視化を入れました。修正協議をやって可視化を入れました。それから、働き方改革のときには、私たちは中小企業対策を入れました。去年の入管法のときには、地方の役割とか、これからマイナンバーを使うべきだとか、修正協議をしたんですね。
プロジ ェクト 山本 潤君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第二五四号外四件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二五五号 外四件) ○共謀罪(テロ準備罪)法案の国会提出反対に関 する
めることに関する請願(佐々木隆博君紹介)(第四七二号) 一五 同(高木美智代君紹介)(第四七三号) 一六 同(辻元清美君紹介)(第四七四号) 一七 同(西村智奈美君紹介)(第四七五号) 一八 同(中川正春君紹介)(第五〇三号) 一九 同(近藤昭一君紹介)(第五四五号) 二〇 同(横路孝弘君紹介)(第五六一号) 二一 同(小川淳也君紹介)(第五八八号) 二二 共謀罪(テロ準備罪
テロ準備罪とか共謀罪という名前の法案が今審議されていますが、皆さん、どういうことをやったら捕まるか分かりますか。みんな一様に答えます。分かりません。分からないのが当たり前ですよ、分からなくてもいいんです、皆さん。法案を提出した法務大臣が分からないんですから、国民の皆さんに分かるわけがないんです。ただ、皆さん、これ刑罰法規ですから、何をやったら捕まるのか、これが分からなくていいんでしょうか。
いずれにしましても、国民の安心、安全を守るため、そしてテロ対策を国際協調の中で推進していくという中で、人権とのバランスを各国がそれぞれ心を砕いて工夫を凝らしていて、そういう中においても、このテロ準備罪というのは国際的な比較においては構成要件としては非常に抑制的だということを改めて最後に指摘して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
実は、私はずっと二〇一四年からロースクールでも教壇に立っていますけれども、十二年間、中央大学に行かれた井田先生とはずっと共にクラスもやっていましたので、非常に懇意にしているんですけれども、井田先生が衆議院の参考人質疑に来られてずっとお話をされて、またテレビに出たりしてよくこのテロ準備罪についてはお話しいただいていますけれども、彼の衆議院でのお話ということから見ると、要は、今回のリゾート詐欺集団みたいな
例えば、今回は、この法律ができて本当にテロ準備罪適用する場合には、その計画というものがしっかり、対象犯罪を実行するための計画というのをちゃんと立証しなきゃいけないと。そして、それに基づく実行準備行為がしっかり行われているということを合理的な疑いが差し挟まない程度にこれ証明しなきゃいけないわけですよね、これは検察側の立証責任がありますから。
だから、別に共謀罪で、テロ準備罪で通信傍受するわけではないはずです、反復されて行われているケースは。そういう意味では、なぜテロ準備罪で通信傍受というのが、実は私は非常に疑問で、余り考えられないし、そもそも既遂の部分を十分に通信傍受できていない日本の現状で果たして余りそういうことを、懸念として表明されることはよく分かるんですけれども、ちょっと私は余りイメージが湧かないというのが感想です。
ちょっとポイントだけ読ませていただくと、環境保護や人権保護を標榜していたとしても、それが言わば隠れみのであって、実態において、結合関係、共同の目的が一定の重大な犯罪などを実行する団体と認められるような場合は組織的犯罪集団と認められて、テロ準備罪で処罰され得るとなっていますね。(発言する者あり)当然ですよね。そうです、そのとおりです。
それからまた、検討規定の追加ということで、これは附則の方ではありますが、附則に、録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪
そこで、私も、GPSについては、今、可視化についてはまだトライアルの状況でありますので、今まで、可視化の中でテロ準備罪というのは全く前回の刑訴法改正のときには出ていなかったわけで、今回は附則の中でこれをトッププライオリティーにしてくれというような形をとっているんですけれども、やはりGPSだけだと私は不十分だと思います。
そこで、この議論を聞いておりまして、日弁連さんからいろいろな御意見をいただいて、反対だという御意見をいただいているんですけれども、これは海渡参考人にぜひお聞きをしたいんですが、日弁連というのは、テロ準備罪、いわゆる共謀罪とおっしゃっておられますが、これに対して反対の意見を表明されているんですが、日弁連の中でも違う意見、例えば木村参考人とかのようにこの創設に賛成の立場の弁護士さんもいらっしゃるんでしょうか
そして、それを技術的にできるというようなことで、事例としては、例えば、窃盗で逮捕した被疑者について取り調べていた際にテロの計画書などが出てきてテロ等準備罪が当てはまるというような事案になった場合に、テロ準備罪に可視化を義務づけた場合、捜査現場ではどのような対応があるのかなということを、幾つも事例をつくったんですけれども、刑事局長の方には、三つ事例をつくりましたけれども、時間がないので、二番目の事例について
ですから、我々が今、このテロ準備罪ができた後に、今回はGPSについては修正も入れましたけれども、やはり、先ほど冒頭申し上げました、私的空間とそれから公的空間の交わりというのがだんだん昔と変わってきているわけでありますから、我々はその辺でぱっと写真を撮られたら、それが一気に全国に拡散しているということもいっぱいあるわけで、もう公的空間における我々の私というのは大変危うくなってきているということでありますので
ですから、実際は、我々がテロ準備罪に実はこれを義務づけていたとしても、技術的にそうこれが変わるというものでもないし、大してアリの一穴が広がるわけでもなくて、我々が最後に出した案では、穴は一緒だけれどもちょっとテロ準備罪という深さが深くなるというだけだったので、本当は私は、これの方が非常に国民の皆さんには明確に御安心をいただけたのではないかなというふうに思うわけであります。
ただ、やはり証拠として、このテロ準備罪は内心に踏み込む等の批判があるのであれば、国民の皆さんに安心を持っていただくために、これをしっかりと担保しようというのが我々の考え方であります。 そして、これまでの対象事案は、可視化は今二・八%程度だといいますけれども、これを入れたからといってそんなに数がふえないということも現場の皆さんはよくわかっているわけであります。
これまでの委員会のやりとりで述べておりますとおり、今回のテロ準備罪というのは、実体の法、刑罰、これについて定めようとするものでありまして、刑事訴訟法の手続について今回の法案で一切変更しようとするものではありません。ですから、そこのところをぜひ御理解していただきたいというのが第一点でございます。
産経新聞を載せさせていただきましたが、きょうも報道がさまざまありましたように、我が党としては五つの、何度も申し上げていますけれども、公明党さんの加憲に倣って加法という形で、今回のテロ準備罪、国民の皆さんが、TOC条約をしっかりと批准した上で、今のものよりもより安心できるようになるテーマを掲げているわけであります。 その中で、特に可視化の問題を掲げてまいりました。
それから、現在審議されている罰条の関係をテロ等準備罪あるいはテロ準備罪と言われています。私は、テロ対策のために特化した項目はない、むしろ予算とか組織とか、あるいはさまざまな捜査手法とか、そういった議論が本当のテロ対策のためには必要になってくるのではないだろうか。そういう意味では、この法律は、でき上がってもなかなか実効性がないということが出てくるかもしれない。
○松浪委員 前回も申し上げましたけれども、今、IS等のこれまでのテロを、アメリカが犯罪から戦争という新しいステージで、世界の情勢が変わってきた中で、我が国は、今までのいわゆる左翼、右翼そしてオウム真理教とは全く違ったステージでこのテロ準備罪等も考えていかなければならないし、それに、これだけでは対処がなかなかしようがないわけでありますので、与党の皆さんにも、今回これだけで二〇二〇年のオリンピックに対しての
テロ準備罪に該当する行為が行われたという具体的な嫌疑がない段階からテロ等準備罪の捜査を行うことはないわけであります。そして、テロ等準備罪につきましては、対象となる団体を、先ほど申し上げた組織的犯罪集団に限定をしておりまして、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用対象になることはない。
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(佐々木隆博君紹介)(第四七二号) 同(高木美智代君紹介)(第四七三号) 同(辻元清美君紹介)(第四七四号) 同(西村智奈美君紹介)(第四七五号) 同(中川正春君紹介)(第五〇三号) 同(近藤昭一君紹介)(第五四五号) 同(横路孝弘君紹介)(第五六一号) 同(小川淳也君紹介)(第五八八号) 共謀罪(テロ準備罪
○仁比聡平君 実際にはテロ集団以外の複数人の活動が広く対象になるのに、テロリズム集団のテロ準備罪であるかのように国民を欺く。それは国際条約の義務付けではないのに、これがあたかも義務付けの対象であって必要不可欠であるかのように言う。大臣はそこをごまかして今のような御答弁をされました。 条約の義務付けだから共謀罪が不可欠だという政府の説明自体が、私、そもそもごまかしだったと思うんですよね。
これ大臣は、合意を処罰しない予備ではTOC条約を批准できないからテロ準備罪が必要だという趣旨の答弁をずっとしてこられていて、その答弁と併せて、予備は客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とならないという答弁も併せておっしゃっています。大臣、ということは、そうした危険性、つまり客観的に相当の危険性がない実行準備行為を伴う合意、計画、これが処罰対象と、そういうことですね。──いやいや、大臣。
別物だとかテロ準備罪ではなく、正体は共謀罪と、合意を一網打尽にするということがだんだんはっきりしてきたと思うんですね。 ちょっと別の角度で大臣、聞きますが、判明した政府原案にテロとは一言も書かれていない。
政府は、総理を先頭に、テロ等準備罪であって共謀罪とは全く異なるとか、このままでは東京オリンピックを開催できないと言っても過言でないと強弁して、例えばある新聞、読売新聞ですけれども、テロ準備罪とまで書いておられるわけですが、案の定と言うべきか、テロリズムあるいはテロ組織の用語も定義も一切書かれていないわけです。 法務大臣、これはなぜでしょうか。
つまり、問題はテロ等準備罪あるいはテロ準備罪ではないということ、そして準備行為が伴えば計画、つまり合意を処罰する罪だということなんですよ。 大臣は、昨日ですか、予備罪は合意を処罰するものではないから条約締結にテロ等準備罪が必要だと答弁をしています。つまり、合意が処罰対象だということですね。
する請願(第七六号) ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請 願(第七七号外一件) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第一九九号外四件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二〇〇号 外四件) ○民法を改正し、選択的夫婦別氏制度を導入する ことに関する請願(第二〇一号) ○複国籍の容認に関する請願(第三四八号) ○共謀罪(テロ準備罪