2016-04-25 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
そのために、遠隔での服薬指導を実施する場合に、患者様が特区内の一定の区域に今所在されているということを客観的に確認できる必要があるということから、基本的に固定式のテレビ電話装置を用いるということを想定させていただいた次第でございます。 ただ、現在、スマートフォン等の進んだデジタル技術の進歩、これを十分考慮するべきではないかという委員の御指摘も大変重要な点だというふうに思います。
そのために、遠隔での服薬指導を実施する場合に、患者様が特区内の一定の区域に今所在されているということを客観的に確認できる必要があるということから、基本的に固定式のテレビ電話装置を用いるということを想定させていただいた次第でございます。 ただ、現在、スマートフォン等の進んだデジタル技術の進歩、これを十分考慮するべきではないかという委員の御指摘も大変重要な点だというふうに思います。
「日本再興戦略」改訂二〇一五に基づき特例措置で定めておりますそのテレビ電話につきましては、テレビ電話装置その他の装置として、送受信される映像及び音声が、遠隔服薬指導を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するというふうに規定してございます。
資料の二枚目にあります1、医薬品に関するものですけれども、特区内の薬局の薬剤師は、テレビ電話装置等を使用した方法による情報提供及び指導を行うことができることとするというものなんですね。要するに、テレビ電話、遠隔で服薬指導ができるということでございます。