1993-05-12 第126回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
○木下(昌)政府委員 郵政省におきまして、字幕番組あるいは解説放送の充実ということについて制度的にいろいろな点で今まで実施をしてきておりますが、まず経緯を申し上げますと、昭和五十七年の放送法改正によりまして、テレビジョン放送事業者が、テレビジョン音声多重放送あるいはテレビジョン文字多重放送、これによって字幕番組解説番組放送の充実に資することになるわけでございますが、これを、同時に放送されるテレビジョン
○木下(昌)政府委員 郵政省におきまして、字幕番組あるいは解説放送の充実ということについて制度的にいろいろな点で今まで実施をしてきておりますが、まず経緯を申し上げますと、昭和五十七年の放送法改正によりまして、テレビジョン放送事業者が、テレビジョン音声多重放送あるいはテレビジョン文字多重放送、これによって字幕番組解説番組放送の充実に資することになるわけでございますが、これを、同時に放送されるテレビジョン
また、委員がいつも御指摘なさいます、今先ほども御指摘なさいました福祉の問題につきましては、我々すべての幸福にかかわる問題でありますから、これまでにも障害者や高齢者向けの電話機、あるいはまた障害者向けのテレビジョン音声多重放送、文字多重放送などが実用化されてきております。今後とも情報通信の高度化が福祉面に一層大きく役立つように努力をいたしてまいりたいと思っております。
○政府委員(大瀧泰郎君) 現在行われておりますところのテレビジョン音声多重放送は、二カ国語放送であるとかあるいはステレオ放送とか目の不自由な人々のための解説放送とかが行われております。
テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の及ぶ範囲をテレビジョン放送及びテレビジョン文字多重放送またはテレビジョン音声多重放送を行う者に限定することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、電波法の一部改正の内容についてでありますが、受信障害対策中継放送をする無線局の免許を与えない事由を定めることその他所要の規定の整備を行うこととしております。
テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の及ぶ範囲をテレビジョン放送及びテレビジョン文字多重放送またはテレビジョン音声多重放送を行う者に限定することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、電波法の一部改正の内容についてでありますが、受信障害対策中継放送をする無線局の免許を与えない事由を定めることその他所要の規定の整備を行うこととしております。
○大瀧政府委員 このテレビジョン音声多重放送は、昭和五十七年の十二月から実用化されておりまして、現在ではNHKのほか民放八十四社が実施をしております。一日の平均的な放送時間でございますが、NHKは三時間、民放の平均で二時間四十七分というような形で今実施をしておるわけでございます。
まず、建設計画につきましては、衛星放送の継続に必要な設備の整備を取り進めるとともに、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、新しい方式によるテレビジョン文字多重放送の実施に必要な設備の整備を行うことといたしております。 また、国際放送の受信改善のための設備の整備、放送番組充実のための機器の整備等を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえを実施することといたしております。
まず、建設計画につきましては、衛星放送の継続に必要な設備の整備を取り進めるとともに、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、新しい方式によるテレビジョン文字多重放送の実施に必要な設備の整備を行うことといたしております。 また、国際放送の受信改善のための設備の整備、放送番組充実のための機器の整備等を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえを実施することといたしております。
マスメディアが蓄積をされたノーハウ等は、有効に活用さるべきものと考えておりますが、それが集中することは避けるべきではないか、このような考え方で当面の進め方というものを固めたわけでございますが、これらにつきまして、免許申請といたしましては、テレビジョン放送を実施したいとする申請が十二件、それからテレビジョン音声多重放送を実施したいとする申請が一件、合計十三件提出されている状況でございます。
また、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、国際放送の受信改善のための設備の整備、放送番組充実のための機器の整備等を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえを実施することといたしております。 次に、事業運営計画について申し上げます。 まず、国内放送では、新たな放送の時代を画する衛星放送を開始するとともに、テレビジョン、ラジオ放送とも視聴態様に合わせて、番組の刷新。
また、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、国際放送の受信改善のための設備の整備、放送番組充実のための機器の整備等を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえを実施することといたしております。 次に、事業運営計画について申し上げます。
放送につきましては、近年の技術革新により、多重放送、衛星放送等のニューメディアの実現が可能となりつつありますが、その第一段階として、昨年テレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送の実用化のため、放送法の改正等制度面の整備を行ったところであります。
放送につきましては、近年の技術革新により、多重放送、衛星放送等のニューメディアの実現が可能となりつつありますが、その第一段階として、昨年テレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送の実用化のため、放送法の改正等制度面の整備を行ったところであります。
まず、放送法等の一部を改正する法律案は、国民の多様な情報に対する要望にこたえてテレビジョン多重放送を実用化するため、日本放送協会の業務にテレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送等を加えるとともに、協会はその業務に密接に関連する事業を行う者に出資できることとするほか、外国人等により放送会社の株式取得の結果、当該放送局の免許が取り消されるという不測の事態を防ぐため、株式を上場している放送会社等
テレビジョン多重放送のうち、当面実用可能なテレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送を日本放送協会に行わせることとするとともに、テレビジョン多重放送のための放送設備の賃貸を日本放送協会の業務に加えることとしております。さらに、この賃貸の場合の郵政大臣の認可については、両議院の同意を要しないこととしております。
したがいまして、今回の改正案において、テレビジョン文字多重放送についてテレビジョン音声多重放送とともに第九条一項のNHKの業務に加えられるということになっておりますので、NHKといたしましてもこれに賛意を表しておる次第でございます。したがいまして、第七条の目的を達成するために全国あまねく受信できるように努力したいというふうに考えております。
放送分野におきます新しいメディアにつきましては、NHKは、長年にわたって研究開発を進めてきたところでございまして、すでにテレビジョン音声多重放送の実用化試験放送を実施しておりますが、さらにテレビジョン文字多重放送につきましても、その実用化のため技術的研究、検討を進めているところでございます。
テレビジョン多重放送のうち、当面実用可能なテレビジョン音声多重放送及びテレビジョン文字多重放送を日本放送協会に行わせることとするとともに、テレビジョン多重放送のための放送設備の賃貸を日本放送協会の業務に加えることとしております。さらに、この賃貸の場合の郵政大臣の認可については、両議院の同意を要しないこととしております。
また、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、放送番組充実のための機器の整備を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえ等を実施することといたしております。 次に、事業運営計画について申し上げます。
また、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、放送番組充実のための機器の整備を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえなどを実施することといたしております。 次に、事業運営計画について申し上げます。
また、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、放送番組充実のための機器の整備を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえ等を実施することといたしております。 次に、事業運営計画について申し上げます。
また、テレビジョン音声多重放送の拡充に必要な設備の整備、放送番組充実のための機器の整備を進めるほか、老朽の著しい放送設備の取りかえ等を実施することといたしております。 次に、事業運営計画について申し上げます。