2019-05-09 第198回国会 参議院 総務委員会 第10号
また、電気通信事業者の事業者団体であるテレコムサービス協会におきましては、多くの苦情、相談が寄せられている光卸を利用したFTTHサービスの電話勧誘に関しまして、勧誘時の説明話法マニュアルを策定し、販売代理店も含めた電話勧誘時のトラブル防止に向けた取組を推進しているところでございます。
また、電気通信事業者の事業者団体であるテレコムサービス協会におきましては、多くの苦情、相談が寄せられている光卸を利用したFTTHサービスの電話勧誘に関しまして、勧誘時の説明話法マニュアルを策定し、販売代理店も含めた電話勧誘時のトラブル防止に向けた取組を推進しているところでございます。
○松田委員 総務省の方からもそういった見解ですが、電気通信事業協会、テレコムサービス協会、インターネットプロバイダー協会、日本テレビ連盟の通信四者に対して、取組についてもいろいろと適正な対応をとるということで実施をされていることと思います。 しかしながら、それ以外のプロバイダーのところの対応についてはいかがされているか、お答えください。
日本放送協会、テレコムサービス協会、日本ケーブルテレビ連盟、日本インターネットプロバイダー協会、日本自動車整備振興会連合会、日本旅館協会、この六業種が挙げられておるところでございます。 各業種において、目標の対策や検討に時間を要しており策定に至っていないものの、策定に向けて努力はされているというふうに承知してございます。
しかしながら、一方で、今お話がありましたように、総務省としては、制度の運用に当たりましては、説明事項の増加によりまして利用者や代理店の負担が大きくなることがないように、業界団体が消費者保護について検討する場を通じるなどしまして、この検討する場というのは、電気通信サービス向上推進協議会というのが、電気通信事業者協会だとかテレコムサービス協会、それからインターネットプロバイダー協会、日本ケーブル連盟が参加
有冨寛一郎君) 私ども、今、先生言われたようなことの観点、非常に重要だというふうに思っておりまして、既に、先ほど御指摘ありました青少年育成推進会議の申合せに基づきまして、各種事業者、特に携帯電話の会社、それから事業者団体等に対しまして要請をしておりまして、既に、申合せがありましてすぐ、一か月以内でございますけれども、団体の方でいいますと、プロバイダー等の団体、これは電気通信事業者協会、それからテレコムサービス協会
○政府参考人(有冨寛一郎君) いわゆるこの迷惑メール等の対策でございますが、先ほど答弁いたしましたけれども、各携帯会社あるいはプロバイダー等の事業団体に対しまして要請をいたしまして、実際に各携帯会社におきましてはウェブページあるいは請求書の同封物等において広報啓発活動を行っておりますし、三団体におきまして、つまり電気通信事業者協会やテレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会におきましては
そのメンバーでございますけれども、大学の先生方を中心にいたしまして、そのほかに電気通信事業者協会、あるいは通信機械工業会、それからテレコムサービス協会、こういった業界の団体がございますけれども、業界の中立的な団体でございますが、こういった団体から御推薦をいただいた方が入っていただいております。
調査室がつくった資料には、テレコムサービス協会のホームページからとったインターネットにおける苦情集というのが載っておりました。
これによれば、プロバイダーだけでなく、その提供を受けてホームページを持ち、そこに掲示板などを開いている団体や個人、もちろんここにおいでの多くの政治家の皆さんもホームページをお持ちですけれども、これらすべてが含まれるように読めますけれども、ここに言う具体的な対象というのは、プロバイダー、サーバーの管理、運営者に絞られるというふうに確認してよいのかどうか、これがまず第一点目でありますし、二つ目に、現在テレコムサービス協会
○国務大臣(片山虎之助君) 自主的なテレコムサービス協会等がつくっておりますガイドラインの評価は後ほど副大臣か局長に答弁してもらいますけれども、なぜこの法律を出すかということなんですけれども、先ほども申し上げましたが、インターネットがこれだけの普及で、いろんな情報が中に流れていて、しかもそれ、先ほど小坂副大臣が言いましたように、権利侵害に属するものが相当あるわけですね、件数が。
今の現状としては、業界団体でありますテレコムサービス協会が一九九八年二月に出しましたインターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドラインというものがございますが、この中で「事業者は、公然性を有する通信に関して、違法または有害な情報が発信されたことを知った場合、当該情報を発信した利用者に対し、」、その後にとれる措置が書いてあるわけですが、そういった措置をとることができるとして、削除をさせたり
まず、テレコムサービス協会が、平成十年二月にインターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドラインというものを策定いたしました。 このガイドラインにおきましては、違法有害情報が流通していることを知った場合には、ISPは情報発信をとめるよう発信者に要求することができます。
○金澤政府参考人 サイト上の違法有害情報をどのように把握し、これをどのようにコントロールしていくかということでございますけれども、これにつきましては、インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドラインというものをテレコムサービス協会が制定いたしまして、インターネット・サービス・プロバイダーが準拠すべき指針として周知しているということでございます。
あるいは、テレコムサービス協会では、インターネット接続サービス等の提供に関する事業者に対応するガイドラインというようなものもつくっております。
郵政省では、こうしたいわばネットワーク社会の陰の部分に対して現在どのような取り組みをしているかと申しますと、まず、プロバイダー等が加盟しておる社団法人テレコムサービス協会が平成十年に策定しました自主規制のためのガイドライン、ここで違法・有害情報が発見されたときの排除措置が規定されておりますが、こういったガイドラインの策定及びこのガイドラインの趣旨を具体化するために、ことしの一月に策定しましたモデル契約約款
このため、郵政省では、委員御指摘のとおり、プロバイダー等が加盟するテレコムサービス協会による違法有害情報の排除措置等を定めたガイドラインの策定、それからプロバイダー自身による自主規制の支援及び青少年に有害な情報を見せないようにするいわゆるフィルタリング等の技術的対応の推進に努めているような次第でございます。
そうした中で、従来はインターネットの接続事業者、いわゆるプロバイダー等の第二種電気通信事業者の団体であるテレコムサービス協会、これがガイドラインを作成いたしまして、接続事業者が違法有害情報提供者に対しまして情報の削除や契約の解除を行う等の自主規制というものを行っておりますが、事業者の対応が消極的であるという指摘もあります。
また同時に、郵政省におきましては、先般のハッカー侵入事件の発生を踏まえまして、直ちにインターネットのプロバイダーの関係団体であります社団法人テレコムサービス協会に対しまして、所要の防御対策などについて早急な検討を要請しておりますし、また二月末に当面の対応策についてひとまず報告書を御提出いただいているところでございます。
テレコムサービス協会というのがあるんです。インターネットプロバイダー等の業界団体ですが、ここにはホームページにインターネット自己防衛マニュアル、非常にわかりやすいのが載っているんですが、これも残念ながら一般に余り知られていない。
具体的な取り組みの状況を申し上げますと、インターネットを通じた毒物の売買、あるいはわいせつ情報などの違法有害情報の流通に対しましては、プロバイダー等が加盟します社団法人テレコムサービス協会が、ネットワークの自主規制としましてのガイドラインを昨年策定いたしましたが、そのガイドラインにおきまして、違法有害な情報が発見された場合、プロバイダーが当該情報の発信者への警告、削除あるいは利用停止などの措置をとることなどを
それから、三年ほど前にテレコムサービス協会から大規模組織犯罪の防止についての傍受について意見を求められまして意見書を出しておりますが、これがうまく今回の場合に反映されているんだろうかということが改めて問題になります。
業界としましては、社団法人テレコムサービス協会というところでプロバイダーのためのガイドラインをつくっております。大体こういうことであるべきであるというのをみんなで相談して、それを出しています。 それから、電子ネットワーク協議会というのがありまして、そこでは倫理綱領というのを出しております。
一種事業者はほとんど一種事業者の協会に参加しておるわけでありますが、二種事業者の団体はテレコムサービス協会、社団法人でございますが、そういう組織がございますが、ここには、今四百数十社しか加盟しておりません。三千社を超える多くのプロバイダーの方はその組織の外で営業されているわけでありまして、なかなか業界団体としてもつかみ切れないような実態でございます。
このガイドラインをより詳細かつ現状に即したものにする必要が生じまして、その実効性をあわせ確保するということで、先般これを改定いたしまして、ただいま申し上げました基本原則に加えまして、各論としまして、通信履歴、いわゆるログでございますが、そういったものや、通話明細、電話番号情報などの取り扱いを規定しまして、昨年の十二月に郵政省告示として定め、広く国民一般に周知するとともに、電気通信事業者協会やテレコムサービス協会
○金澤政府委員 まず、公然性を有する通信についての郵政省の考え方でございますけれども、この分野についても当然、自主規制という範疇で私どもはとらえておりまして、例えば、テレコムサービス協会という社団法人がございますが、ここではガイドラインを定めまして、違法有害情報についての基本的な考え方を電気通信事業者に対する指導方針として配付しているところでございます。
具体的な取り組みの状況を申し上げますと、まず、インターネットを通じました毒物の売買だとかわいせつ情報など違法・有害情報の流通に対しましては、プロバイダー等が加盟する社団法人テレコムサービス協会が昨年策定した自主規制のためのガイドライン、具体的な中身は、違法・有害情報が発見されたときの排除措置が盛り込まれております、そういったガイドラインにつきまして、その策定を支援いたしますとともに、その周知徹底に努