2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
内部留保に課税をするとか税金の取り方を変える、法人税見直す、あるいは所得税の累進課税を元に戻すとか、GAFAなどに関してもっと、あるいは金融取引に関して課税をしていく、タックスヘイブンに切り込んでいく、やっぱり税の公平なことを実現する、そして安心して年を取ることができる社会をやっぱりつくるべきだと思います。
内部留保に課税をするとか税金の取り方を変える、法人税見直す、あるいは所得税の累進課税を元に戻すとか、GAFAなどに関してもっと、あるいは金融取引に関して課税をしていく、タックスヘイブンに切り込んでいく、やっぱり税の公平なことを実現する、そして安心して年を取ることができる社会をやっぱりつくるべきだと思います。
コロナ禍の下で、GAFAにマイクロソフトを加えた五社の売上げが二〇年の十月から十二月で合計約三十九兆円、純利益は約六・七兆円ということになっておりますけれども、こういう国境を越えた活動で膨大な利益を上げながら市場国は課税をできないと、タックスヘイブン等を使った課税逃れも問題になってまいりました。昨年も指摘しましたけれども、このコロナの財源でも大変待ったなしの課題だと思っております。
いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルールの導入により、企業間の公平な競争条件を確保し、法人税の引下げ競争に歯止めを掛けることは日本としても重要だと考えております。 日本の今後の法人税の在り方につきましては、経済社会情勢の変化や国際的な動向等も踏まえつつ検討する必要があるというふうに考えております。
国際金融センターの幻想の下で、とにかく海外の投資運用会社を招き入れたい、そのために規制緩和や税制上の優遇措置を設けようとしておりますが、彼らがタックスヘイブンでもない日本にセンター機能を移すことはあり得ません。結局、優遇措置だけ利用され、日本国民の金融資産を海外を含めた投機市場に誘導されるだけに終わることは目に見えております。
莫大な利益を上げているであろうGAFA等に代表されるIT企業や多国籍企業などが、恒久施設、PEがないところでは課税されない、また、タックスヘイブンを利用した利益移転によって税負担を逃れている状態、現状は看過できないというふうに私は思います。世界中から得ている利益に対して相応な税を納めて、市場国にもちゃんと還元する責任があるというふうに思います。
先ほど申し上げましたとおり、OECDやG20を中心に、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルール、すなわちグローバルミニマム課税制度の導入が経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しの一環として議論されておりまして、先日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、本年半ばまでの合意を目指すことが再確認されたところでございまして
○浦野委員 近年、多国籍企業や富裕層によるタックスヘイブンを利用した課税逃れが大きな問題となっていますけれども、この課税逃れは、違法性のないもの、違法性のあるもの、両方の事案があると思いますけれども、国際的な租税回避行為について日本政府としてどのような方針で対応しているのかということと、また、課税逃れを指摘するには富裕層などの海外資産の把握が必要と考えますけれども、これについてもどう把握しているのか
本当に海外に生活の本拠があるのであれば問題ないとも言えますが、そうではなくて、形式的に海外のケイマン諸島やスイス、バミューダなどのタックスヘイブンや軽税地に移しただけで、日本での事業を継続し、年間何回も戻ってくる、何日も戻ってくる、常に海外から日本に対し指揮命令をしている、こういったことも当然横行しています。
もちろん、国際的なルールの中で、最低課税というのは、これは例えば日本の二三・二より低くなるということはないと思うんですね、もっと低い国がほかにありますから、それから、特にタックスヘイブンなんかは非常に低い税率になっておりますから。
経済のグローバル化、デジタル化に伴い、税制の優遇措置があるタックスヘイブンを利用した多国籍企業の租税回避に対して、国際社会で連携して対処しようとするものです。 無形資産やデジタルサービスが国境を越えて活発に取引されるようになった今、物の取引を前提にした移転価格の算出や、工場などの恒久的施設の有無を根拠としてきたこれまでの課税ルールは完全に時代遅れのものとなっています。
もちろん、そういう方々はもう知識がありますからタックスヘイブンを利用して、いろいろあったけど三十何億納税されて、それで百億プレーヤーと言われて、決してみんなが今まで、二割ですね、二〇%で、あるいは昔だと一〇%で納めてきたわけではないと。
要するに、申し上げたいことは、香港とかいろいろ言っても、海外からこれ呼び込むとか、そんなことで来るわけないですよ、今、別に、タックスヘイブンを使っていますから。
ところが、香港とシンガポールというのはタックスヘイブンなんですよね。タックスヘイブンなんですよ、そもそも。
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
例えばですけれども、GAFAの二〇二〇年十月から十二月期の決算は、在宅勤務や巣ごもり需要で過去最高益を更新したということですけれども、このGAFAを代名詞とする世界各国に事業を展開する多国籍企業は、世界各国で上げた収益を、世界各国の税制度の相違やタックスヘイブンを利用して複雑巧妙の手練手管を使って、結果として収益に見合った税を世界のどこでも払っていないという指弾をされ続けています。
まず、タックスヘイブンという御指摘でございますが、いわゆるタックスヘイブンにつきましては、現在、国際機関等におきましてもこの明確な定義というものが存在してございません。でございますが、一般的な用語法として用いられます場合には、法人税や所得税がそもそもないであるとか、あるいは、あっても税負担の極めて低い国・地域を指すことが多いものと承知をいたしております。
その上で、先ほど申し上げた緩和マネーの話に戻りますけれど、これは前回、黒田総裁にも示したんですが、資料の一枚目でございますが、そのお金がどこに行っているかというと、どこに流れているかというと、結局タックスヘイブンのケイマン諸島、日本はケイマン諸島が多いんですけれども、にその証券投資残高が急速に増えております。
次の三枚目の資料が、そういうファンドマネーが、日本のメガバンクも一緒になったファンドマネーが、タックスヘイブン、この問題は度々取り上げてきましたが、ケイマンへの、タックスヘイブン、ケイマンへの証券投資残高の推移のグラフですけれども、どんどん増えていると、こういうマネーが結局税逃れでさんざん利ざやを稼いで、税逃れでケイマンに行っているというのがその資料でございます。
具体的な中身をちょっと申し上げますと、今委員より御指摘がございましたとおり、多国籍のデジタル企業などが物理的な拠点ないしは恒久的な施設なしに活動する市場国に対しましても新たな課税権を配分するように国際課税原則を見直しをしてはどうかということと、もう一つが、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして、最低税率による課税を実質的に確保するルールを導入してはどうかという二つの柱から成る
一〇パーを超えた方、一〇パー超にした方がよりタックスヘイブンの減収が大きく、途上国の増収効果が大きいと指摘されておりますが、この税配分の是正を進めるという点でいいますと、この一〇%超とする方が効果が大きいと考えますけれども、日本はどういう対応でしょうか。
○井上哲士君 やはり税配分の是正を進めるための踏み込んだ合意になるように取組を求めたいし、第二の柱である最低税率の設定も、いわゆるタックスヘイブンでの税逃れを阻む上でも大きな効果がありますから、言わば高い収入を持っている国も低収入の国も、全体として十兆円程度の税収が世界全体で増えると、こういう試算もあると思います。
具体的な中身を簡単に申し上げますと、まず第一に、多国籍のデジタル企業などが物理的拠点なしに活動する場合にも、その市場国について新たな課税権を配分するという国際課税原則の見直しというのが一つと、もう一つの柱といたしまして、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして最低税率による課税を実現するためのルールの導入という、二つの柱から解決策が検討されているところでございます。
また、租税条約の締結は、脱税、租税回避の防止を通じて、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものでありまして、どっちかがタックスヘイブンになったりなんかしたら、これは健全とは言えないんだと思いますから、こういう形をとることによって、健全な投資、経済交流の促進に資するものと考えております。
二つ目の柱が、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対しまして、最低税率による課税を実質的に確保するルールの導入というものでございます。これが二つ目の解決策の柱でございまして、この二つの解決策を軸に今国際的な議論が進められているということでございます。
しかも、もっと調べてみますと、このIFCが投資した、投資したプロジェクトの企業というのは、タックスヘイブンを利用して税逃れをやっていたということも指摘されております。これは国際NGOが指摘しております。特にアフリカに投資しているような企業、それにIFCが支援するわけですが、その企業がタックスヘイブンを利用して税逃れをしてきたと。ここまでのことを、ひどいことをやっているんですよね、このIFC。
先ほど申し上げましたが、タックスヘイブンを利用しているような人たちですから、そういうところの出資で、しかもこのIFCが集めているお金というのは投資家から募っているんですね。つまり、リターンを求めるわけですよね。
さきに述べた多国籍大企業は、世界を股に掛けてもうけを追求するだけでなく、タックスヘイブンなどを利用して税逃れを行ってきました。この数年、OECDやG20でも多国籍大企業の税逃れは問題視され、現在、国際的な課税の具体案が議論されるところまで到達しています。早急に案をまとめ、多国籍企業に税金を払わせ、コロナ対策などの財源に充てるべきです。 この点での日本政府の一層の努力を求め、討論を終わります。
なぜ抜け落ちてきたかといいますと、そういう企業はネットを通じてビジネスやりますから、ビジネスで稼ぐ市場と拠点が違うという点で、ところが、課税というのは、法人税を含めて拠点がないと、拠点に掛けるという仕組みになっておりますので、稼いだところで掛けられないというようなことがあって、タックスヘイブンなども使ってこういうデジタル、IT大企業は課税逃れをしてきたわけでございます。
つまり、一〇%、超過利益一〇%以上のところを対象にするとたくさんのところが対象になるので、税の配分の是正が一気に進んで、例えば、これはあれですね、ハイインカムというのは所得の高い国、ミドルインカムは中所得の国、ローインカムは低所得の国、インベストメントハブというのは、これは投資拠点、実際にはタックスヘイブンのことですね。
なお、タックスヘイブンについて、その資料もございましたし、委員からも御指摘がございましたけれども、課税当局といたしましては、日本のという以前に、いわゆる租税回避ということが行われるということは決していいことではございませんので、そのタックスヘイブンが是正されるように、もうこれまでもいろんなタックスヘイブン税制をあの手この手やってまいりましたし、国際協調をしながら進めてまいりましたけれども、租税回避というものは
さらには、無形資産ですから、無形資産を移転することによって、タックスヘイブンとか税率の低い国に利益を帰属させる、こういうことが起きていくわけであります。 このような状況に対して、これまでの日本の対応といいますか、どういう経緯があったか、副大臣の方からお答えいただけますでしょうか。
さて、OECDの会合で決定された、これはことしの一月末でございますが、新しい国際ルールの概要でございますけれども、これは、日本が議長国を務めました昨年六月のG20で承認された作業計画に沿って、多国籍デジタル企業などが物理的拠点、いわゆるPEなしに活動する市場国に対しても新たな課税権を配分する国際課税原則の見直し、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対し最低税率による課税を実質的に確保
ですから、例えばケイマン諸島とかパナマ諸島とか、タックスヘイブンと言われるところですよね、そこでもともと税金を払わない、そして配当を日本に出せば、それも九五%については非課税になる。だから、二重課税どころか二重非課税なんですよ。