2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
その中で、タイムカード等の客観的な記録に基づく時間管理を行っている割合は約五〇%、御質問にございました出勤簿、管理簿が約二八%、自己申告が約一九%となっているところでございます。
その中で、タイムカード等の客観的な記録に基づく時間管理を行っている割合は約五〇%、御質問にございました出勤簿、管理簿が約二八%、自己申告が約一九%となっているところでございます。
私、全ての学校にタイムカードを早急に導入すべきであるというふうに思いますし、また、学校のICT化については地方財政措置などもされていることから、もちろん文科省としては、累次にわたってそのような、全国の教育委員会に対して、地財措置もあるのでタイムカード等を使った客観的勤務時間管理をしてねという事務連絡、通知を発出されていらっしゃるというふうには思いますけれども、新しい年度も迎えることでありますし、改めて
勤務実態の把握についての御質問ですが、私どもが行いました令和二年度の教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査、この調査の結果によりますと、タイムカード等の客観的な方法による勤務実態の把握をしている自治体は七二%となっておりまして、これは前年比でいうと二四%の伸びということで、適正な勤務実態の把握が全国的に進んできているものと考えております。
○川内分科員 タイムカード等という言葉を今使われたんですけれども、タイムカードを導入している自治体の割合というのはどのくらいか、厳密に分かりますか。
ということである以上、実際、消滅時効期間が満了するまでの間、関連する記録ということは保存するということとなるので大きな問題は生じないかと思いますが、今先生がおっしゃっていたように、ぴったり合わさっているのが少しだけずれるというようなケースがあるような部分については、今、記録の保存期間の起算日については労働基準法の施行規則において定めておりまして、例えば、賃金台帳であれば最後の記入をした日であったり、タイムカード等
また、個々の労働者の労働時間を正確に確認するためということになりますと、この労基法上、保存が義務付けられております賃金台帳とかあるいはタイムカード等の文書だけではなくて、やはり電子メールあるいは入退館記録などの記録というようなものも含めて保存していくことも望ましいと考えられますので、紙媒体か電子媒体ということにかかわらず、一定のやはり影響が出てくるということで考えておるところでございます。
なお、記録の保存期間の起算日については、これは起算日が合わないとずれが出てきますので、労働基準法施行規則において定めており、例えば、賃金台帳については最後の記入をした日、あるいは、タイムカード等の賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日となっております。
また、昨年の臨時国会においてお認めいただいた改正給特法も踏まえて、文部科学省が策定した指針においても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測することとしております。
○政府参考人(丸山洋司君) 勤務時間管理につきましては、先ほども答弁をさせていただきましたが、労働法制上、これまで学校等の責務とされていたわけですが、昨年の働き方改革推進法によりまして、労働安全衛生法等の改正によって、タイムカード等による客観的な方法による勤務時間の状況の把握というものが公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化をされたということでございます。
このため、一年単位の変形労働時間制の導入の要件として、改めて指針において現在記載をするかどうかということを検討しておりますけれども、本年一月に策定をしました公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間をICTの活用やタイムカード等により客観的に測定し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測をすることとしており、指針においては、一年単位の変形労働時間制
タイムカード等時間管理に対する質問でございます。 自治体における上限ガイドラインの規制条例化の際には、勤務時間を客観的に記録するタイムカードなどの設置が必要でございます。このタイムカードなどの設置は、地方自治体に任せるのではなく、今すぐ補正予算を組み、上限が指針化される予定の四月一日に間に合わせるべきではないでしょうか。文科大臣、お伺いいたします。
文部科学省としても、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても同様の内容を示すことを想定しています。
文部科学省としても、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても同様の内容を示すことを想定しています。
文部科学省としても、従来より、勤務時間管理の徹底を呼びかけてきたところですが、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間は、ICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も、本人の報告などを踏まえてできる限り客観的な方法による計測をすることとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても、同様の内容を示すことを想定しています
具体的にでございますけれども、速やかに賃金台帳やタイムカード等当該技能実習生の賃金、労働時間等に関する客観的な資料の確認や関係者からの事情聴取等を行い、必要に応じて労働基準監督機関や警察等への通報、不正行為に係る是正措置をとることとしています。
こうしたことを踏まえて、このたび文部科学省が策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測することとしているところであります。
そして、この日、文科省は、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを提出し、時間外勤務の上限を定めるとともに、勤務時間を客観的に把握するために、タイムカード等で計測をするよう求めています。 この件に関して、大臣の考えと御地元の自民党県議団は認識が不一致ということですか。自民党県議団と話し合われたことはありますか。
他方、民間につきましては、委員御指摘のように、使用者が自ら現認すること、ないしタイムカード等の客観的な記録を基礎とすることを原則としつつ、措置を講ずるということと承知しております。
十一、教員の働き方改革については、教員の厳しい勤務実態や学校現場の特性を踏まえつつ、ICTやタイムカード等による勤務時間の客観的な把握等適正な勤務時間管理の徹底、労働安全衛生法に規定された衛生委員会の設置及び長時間勤務者に対する医師の面接指導など、長時間勤務の解消に向けた施策を推進すること。また、学校における三六協定の締結・届出等及び時間外労働の上限規制等の法令遵守の徹底を図ること。
ただし、さっき申し上げたように、当然、自由な時間ということになってまいりますから、結果的にタイムカード等によってそれを把握していただくということになりますねということを申し上げているわけであります。
○国務大臣(加藤勝信君) ということになるわけでありますので、基本的には、そういう事業場においては、まさにタイムカード等、そうしたものを設置することによって対応いただくことによって、結果的に、場合によっては管理監督者が二十四時間いなきゃいけないということになりますよね、これ、現認しようとすれば。そうしたことがないような対応を求めていきたいと思います。
したがって、そうした高度プロフェッショナル制度を採用しようとしてしっかり管理していただくためには、逆に、タイムカード等を入れていただくということになりますと。ただし、ない場合はそうやってやってもらわなきゃなりませんよということを申し上げているわけであります。
したがいまして、タイムカード等の客観的な方法を取っている場合はそれで足りまして、更に重ねて他の方法を用いることまで求めるものではございません。
次に、出退勤記録の整備などに関する交付税措置のお尋ねでありますが、勤務時間の適正な把握のため、タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することは有効であると考えております。
先ほど申し上げましたような裁判官の職務の特質からいたしますと、裁判官の勤務時間をタイムカード等で把握、管理するということはなかなかなじまないところがあるかというふうに考えているところでございます。
八月には働き方改革特別部会としての緊急提言が出されまして、例えばタイムカード等の導入による勤務時間管理と学校が担うべき業務の精選、今お話があったとおりでございます。チームとしての学校の実現に向けた専門スタッフの配置促進、まさに教員がやるべきことに専念してもらうための専門スタッフの配置促進ということになります。学校指導・運営体制の効果的な強化充実、こういうものが求められたところでございます。
○那谷屋正義君 そうしたタイムカード等を導入するにしろ様々な方法をするにしろ、やはり時間外勤務というものの概念が、現場との乖離が大きく離れていっているような状況ではこれなかなか正確な勤務時間というものが測れない、また、一般民間の話も今伺わせていただきましたけれども、そことも大きく違っている部分があるかというふうに思いますので、是非、この限定四項目を中心とした給特法の問題点ということについてしっかりと
○国務大臣(塩崎恭久君) いわゆる今おっしゃった四・六通達でございますが、その中で、御指摘の通達は、労働時間を管理する原則的な方法として、使用者自身による確認あるいはタイムカード等の客観的な記録を基礎とした確認を定めていたわけでございます。
このため、通達によりまして、使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること、そして、この記録する方法としては、原則として、使用者が、使用者の現認又はタイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することを求めているわけでございます。