2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
ロシア大使館を通じるなどして、九一年の日ソ協定に基づきまして、名簿関連資料の提供を求めてきておるところでございます。 御指摘いただきました機密指定の解除要請、これは連邦保安庁、それからロシアの国立公文書館、国立軍事古文書館等に協力を要請しておりまして、また翻訳についても、提供された資料の一部の翻訳を在ロシア大使館で行っております。
ロシア大使館を通じるなどして、九一年の日ソ協定に基づきまして、名簿関連資料の提供を求めてきておるところでございます。 御指摘いただきました機密指定の解除要請、これは連邦保安庁、それからロシアの国立公文書館、国立軍事古文書館等に協力を要請しておりまして、また翻訳についても、提供された資料の一部の翻訳を在ロシア大使館で行っております。
○吉川春子君 一九九一年には日ソ協定が調印され、捕虜収容所に収容された者に係る問題を速やかに処理するというふうになったわけですけれども、二〇〇五年三月、ロシアから、病弱のため入ソ後、旧満州、北朝鮮に移送された方々の名簿が入手できたわけですね。その名簿の数と身元が確認できた数は何名ですか。また、身元確認は何名の職員でやっておられますか。数字を報告してください。
一九九一年に日ソ協定で抑留者問題を解決することになりましたけれども、身元の確認は進んでいないと聞きます。全抑協の方では名簿のその確認もかなりおやりになっていると聞いておりますけれども、その辺の事情と、もう一つ、シベリア抑留というのはジュネーブ協定、捕虜の協定に違反しているのではないかと思いますが、その二点についてお伺いいたします。
○大槻政府参考人 ソビエト抑留中死亡者の遺骨収集につきましては、平成三年の日ソ協定に基づきまして平成四年度から本格的に収集をいたしております。 この実施をする場合、旧ソ連、ロシア側から提供されました埋葬地情報に基づきましてやるわけでございますが、提供されました埋葬地の総数が五百八十八でございます。
四月には、日本に対して当時のソ連が日ソ協定について破棄通告をいたしました。ソビエト二百海里内でこの四月以降は日本漁船が締め出されるということになったわけであります。しかし、その後、日ソの漁業交渉というものがそれによって促進されたというか、始まりまして、日本も国内法を整備する。日本も国内法の二百海里暫定措置法というものを整備して、翌年の一九七七年の五月に日ソ漁業協定が結ばれました。
○嶌田政府委員 先生言われましたように、一九七七年に日ソ協定が結ばれる前にいろいろ経緯があったというのは我々承知しているわけでございます。 ただ、当時は日本、ソ連とも、当時はソ連と言っておりましたが、両国いろいろな事情を抱えていた。例えば、我々が聞いている限りにおきましては、当時のソ連は非常に日本のイワシに対して関心があったというようなこともございます。
それから、シベリア抑留中の死亡者の問題ですけれども、平成三年の四月、当時の旧ソ連、ゴルバチョフ大統領時代のこの問題の日ソ協定四項目というのがありますけれども、その後もこれは完全に引き継がれているというふうに考えてよろしいのですね。
もちろんバルトは独ソ秘密協定で併合が決まったところでありますが、しかし、同じ秘密協定であってもヤルタ秘密協定というのは、これはソ連とアメリカとイギリスの三首脳における協定であるわけですから、ちょっと独ソ協定とは質的に次元が違うことだけは間違いがないのであります。
○岸本政府委員 サハリンからの引き揚げは、昭和二十一年の十二月のソ連地区引揚げに関する米ソ協定の成立によりまして開始されたわけでございまして、二十四年の七月までの間に約二十九万二千人の引き揚げが行われたところでございます。
○岸本政府委員 米ソ協定によりソ連邦及びソ連邦支配下の領土よりの引き揚げの対象とされましたのは、日本人俘虜及び一般日本人の二者に限られていたわけでございまして、朝鮮半島出身者は対象者には含まれておりません。
それはソ連地区引揚に関する米ソ協定、一九四六年十二月十九日の米ソ協定によって二者に限られた。したがって朝鮮、韓国人の方々の引き揚げが行われなかったという御趣旨の発言が議事録に載っておるわけでございますが、そのような理解でよろしいのでございますか。
ソ連引揚米ソ協定というのがちょっと間を置いてできて、日本人の三十万人は引き揚げた。しかし、四万三千人の朝鮮人というのは、常識から考えると、あのとき戦争が終わったんだからいわば彼らにしてみれば解放されたわけでありますから、日本人よりも先に彼らが引き揚げて不思議でないような感じもするのですが、そうでなかった。日本人は引き揚げて彼らは残った。
昭和二十一年の十二月十九日に締結されましたソ連地区引揚を関する米ソ協定によりましてソ連邦、ソ連邦支配下の領土よりの引き揚げの対象とされたのが日本人俘虜及び一般日本人の二者に限られたわけでございます。そういう意味で、朝鮮、韓国人の方々の引き揚げが行われなかったわけでございます。
また同時に、ソ連引揚米ソ協定の中では引き揚げ対象者を日本人捕虜と一般日本人、こうなっている。そうなりますと、引揚者協定の中で一般日本人というものの中に当時朝鮮人が入るべきであったのか入るべきでなかったのかということなんですね。
○国務大臣(竹下登君) 私もちょっとその点整理してみたのでございますが、昭和の、例えば講和の調印吉田さん、日ソ協定鳩山さん、岸先生で安保改定、池田さんで高度経済成長政策、そして佐藤さんの沖縄返還、そんなようなのが歴史にけじめのつく課題としてあり得るのかな、そういうことが言えると思いますが、さてということになりますと、やっぱりこれだけ多様化した今日、一課題に絞るというのは大変難しい話だな、外交はどうだと
このうち日本人は、一九四六年十二月に成立したソ連地区引揚に関する米ソ協定というのがあって、これによって二十九万二千五百九十人が引き揚げました。続いて、一九五六年十月十九日の日ソ共同宣言によって、日本人妻とその同伴者である韓国人あるいはその子供たちなど合計二千三百七人が引き揚げたわけであります。
将来核兵器の削減、軍縮という米ソ協定ができて、それぞれの核積載可能艦の検証が必要であるということになった場合には、日本政府は横須賀とアメリカ、ソ連が合意した箇所については検証について同意を与える、主権国として便宜を与えるという用意があるのですか。伺いたいと思います。
そういう点でINFというのは非常に数も少ないし、威力も戦略兵器に比べれば小さいけれども、重要な米ソ協定であることは間違いないと思います。そういう意味から現在アームズコントロールとしてINF協定ができるとしても、それを我々が希望しているディスアーマメントを目標とした考え方、枠組みの中にそれを含み込んでしまう、あるいは変質する。
それで、一九四六年の十二月十九日に締結をされましたソ連地区日本人引き揚げに関する米ソ協定というのがございまして引き揚げが始まったわけでございますけれども、このときには日本人俘虜及び一般日本人ということで、いわば内地の日本人しか帰還が許されなかったということで、当時、今で言えば韓国、南朝鮮地区から来られた約四万三千人と言われております朝鮮人の方々というのは、大変強い帰還の希望を持っていらっしゃったわけでございますけれども
この協定で我が国がソ連の主権的権利として認めましたのは、あくまで漁業に関する主権的権利ということでございますので、その点、現行の日ソ協定と違いはないわけでございます。
日ソ協定におきまして操業水域の拡大を要求いたしますと、ソ連側は、ソ日協定において日本側は当然見返りを用意しているに違いないというふうに思いまして、ソ連側の欲しい水域なり操業期間なりについて非常に頑強な要求を投げ返してくるということになるわけでございます。
ですから、なかなかこれが破ったからといって政府が責任追及し、あるいは損害が起きた場合に損害賠償を要求するというようなこともなかなかむずかしいようなことであり、それからこの日ソ協定だとかソ日協定のように、やはりその協定違反をした場合にそれを取り締まる権限はいわゆる主権を持つその国が持っているわけですね。
同時にソ連側は、一九七〇年代に結ばれました独ソ協定その他によって現国境の尊重というそういう保証を取りつけた、これを足がかりといたしまして、同じような考え方を日本の場合にも当てはめてくるというようなそぶりを見せた、少なくともそういうふうに解釈できる行動をとったことはございます。これはソ連という国の伝統的な物の考え方に由来することではないかと思っております。
○岡田(利)委員 そこで、私は改めて質問いたしたいのでありますけれども、日ソ協定の第一条、すなわち暫定措置に関するいま述べられた幹部会令第六条及びソビエト社会主義共和国連邦政府の決定、すなわちこれは閣僚会議の決定ですね。この点についてわが国は、ソ連側の幹部会令及び閣僚会議の決定、法律を第一条で認めているわけですね。したがって、いずれにしても領土を基点にして二百海里というものが設定されている。