2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
今月、四月十八日は、シベリア抑留死亡者の埋葬地保存や遺骨収集等について、一九九一年、ゴルバチョフ当時のソ連大統領が来日した際に締結した日ソ共同声明、そして捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定からちょうど三十年でもございました。
今月、四月十八日は、シベリア抑留死亡者の埋葬地保存や遺骨収集等について、一九九一年、ゴルバチョフ当時のソ連大統領が来日した際に締結した日ソ共同声明、そして捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定からちょうど三十年でもございました。
この条約は、現行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約をロシアとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。
私もちょっとこの点について二、三お伺いしておきたいわけなんですが、御案内のとおり、日本といわゆるソ連との間、旧ソ連ですね、一九九一年に日ソ間で、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定というのが結ばれております。これは今から十八年前です。
また、一九五六年、日ソ共同宣言第六号におきまして、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」このような規定をしておりまして、このことによって、我が国において法的な補償の責任はないというのが従来から政府の見解でございます。
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」と規定されております。
具体的には、特に、今委員も御指摘になりました、平成三年に締結されました捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定、これはロシアに承継されてございますが、これに基づきまして、遺骨の収集でございますとか慰霊の巡拝でございますとか、資料、私物を持っておられたとか日記でございますとか、そういった資料の調査、それから慰霊碑の建立など、国による様々な取組が行われてきておりますけれども
○中村(哲)委員 日ソ共同宣言の中で、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」これが根拠になっているわけですよね。
日ソ共同宣言では、大臣が読み上げられたとおりを申しますと、後段で「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。
○川口国務大臣 一九五六年の日ソ共同宣言第九項前段におきましては、日ソ間に「正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続する」といたしまして、後段では、「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。
ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」こういうのがあるのですね。 これに対しては、実は前回の外務委員会で私が質問しました。
しかし、東郷欧州局長にここのところをお聞きしたいのですが、日本語では「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、」日本国の要望、すなわち日本国の利益、こういうふうに書いてあります。 原文はどうか。
○政府委員(西村六善君) 先生御承知のとおり、一九五六年の日ソ共同宣言の第九項におきまして、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。」と述べてありますけれども、その後に「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。」
墓地の維持管理については、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定というものが、既に一九九一年四月十八日に東京で結ばれているわけでございますが、この第一条の第四項に「日本人死亡者の埋葬地が適切な状態に保たれるよう努めること。」と書いてありまして、その墓地の維持管理はロシア側が担当することになっているわけであります。
これは、一九五六年、昭和三十一年のいわゆる日ソ共同宣言の第六項に「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」
○佐野(利)政府委員 先生のおっしゃるように、平成三年の四月から、日ソ両国政府間で締結されました捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定によりまして、ソ連抑留中死亡者の遺骨収集も基本的な枠組みが定められまして、平成四年度から本格的な実施が行われたところでございます。
その共同宣言の第六項に、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、」「国民の」「すべての請求権を、相互に、放棄する。」ということでございますので、戦争の結果として生じた請求権につきましては、個人のものも含めまして国家間では解決済みと、そういうことでございます。
○多田政府委員 先生お話ございましたような協定が平成三年四月十八日に、正式の名称は捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定という名前になっておりますが、そういう協定が締結をされたところでございます。 協定の具体的な内容でございますが、大きく言って四点ございます。一点は、死亡者名簿及び死亡者の埋葬地に関する資料を相手国政府に引き渡すこと。
民間の損害賠償請求権の問題につきましては、例えば日ソ共同宣言第六項に、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」
その中でロシア側の返簡の中にも、「ロシア連邦は、ソヴィエト社会主義共和国連邦が締結した国際約束から生ずる諸権利の行使及び義務の履行を継続する。 同様にロシア連邦政府は、ソ連邦政府に代わって、関係する多数国間条約に関する寄託国としての任務を遂行する。」等々の確認を行い、また我が方からも同様の文書を交換いたして、その点の確認を行っております。
また、日ソにつきましても、一九五六年の日ソ共同宣言におきまして、これは具体的には第六項でございますけれども、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」というふうに規定しているわけでございます。
○説明員(東郷和彦君) 御指摘のように、今般締結されました捕虜収容所に収容されていた者に関する協定の第一条五に、「捕虜収容所に収容されていた日本国民の所持品のうち、ソヴィエト社会主義共和国連邦の公の機関により保有されているもの及び将来見いだされるものを、日本国政府又は同政府が指定する団体に対して引き渡すこと。」という規定がございます。