2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
それぞれの、枝野発議者、当時のですね、船田発議者の見解が違うというような今趣旨のことがありましたんですが、船田発議者に重ねて今伺いますが、ここの四月二十二日の議論というのは、民放連が、今、船田発議者がおっしゃったソフトロー、自主規制をやらないと、そのことに対して船田発議者も驚いたと、よって公党間で成案を得ていただきたいと言っているわけでございますから、CM規制は当然、言論報道の規制ですから、それをするためには
それぞれの、枝野発議者、当時のですね、船田発議者の見解が違うというような今趣旨のことがありましたんですが、船田発議者に重ねて今伺いますが、ここの四月二十二日の議論というのは、民放連が、今、船田発議者がおっしゃったソフトロー、自主規制をやらないと、そのことに対して船田発議者も驚いたと、よって公党間で成案を得ていただきたいと言っているわけでございますから、CM規制は当然、言論報道の規制ですから、それをするためには
そして、私が公党間で成案を得ていただきたいと申し上げたのは、これは必ずしも法規制に限られるわけではなくて、いわゆるソフトロー、すなわち業界などによる自主的取組ということも有効であると、このように私は考えております。 いろいろなやり方があると思っておりまして、そこは公党間できちんと議論したいと思っております。
質問後、このギャップを埋めることにソフトローが大きな役割を果たしているのではないかという、そういう思いに至りました。 そこで思い出しましたのが、令和元年の会社法改正があったわけでございますけれども、そのときに参考人として御意見を伺いました東京大学大学院法学政治学研究科の藤田友敬先生のお話でございます。藤田先生は次のように述べられております。
確かに明確な定義はないということでございますけれども、やはりソフトロー等がハードローに移っていく、あるいはハードローの隙間を埋める形でソフトローがあるといったような、いろんな形態があるんだろうというふうに思っております。 前回もお話しさせていただいたように、やはり今、社会の動きというのは非常に速いものがあるというふうに思っております。
ソフトローを委員御指摘のとおり国家によるエンフォースメントがないものとして定義しますと、ソフトローにつきましては、それに従わなくても法的な強制や制裁はないということになります。
本法案の意義は、第一に、オンライン取引を広場で行うものから市場で行うものへ転換させたこと、第二に、まずは事業者をターゲットに規範を形成することを明確にしたこと、第三に、官民協議会を中心としたアジャイル型のソフトローとしたことだと思います。 第一の意義として、取引プラットフォームを広場から市場に転換したと申し上げた趣旨を御説明いたします。
そこで、金融庁に伺うんですけれども、人権侵害制裁法については超党派で議員立法を目指していますが、人権デューデリジェンスはまだソフトローで始まったばかり。
こういったソフトローの改善、ちょっとやはり限界があるし、ちょっとスピード感に問題があるというふうに思っていて、ハードローの検討も改めて必要ではないか。
デジタル時代のレギュレーションのやり方として、ソフトローかつ官民共同規制で対応していくということが考えられるのではないかと思います。日々複雑に進化をしていくデジタル技術でありますから、いわゆるハードローですと、新しい事象に柔軟に対応できないといった問題点が出てきてしまいます。また、政府規制だけですと、実際に執行する行政の側が必ずしも新しい技術に習熟しているわけではないといった限界もあります。
ハードローから始めるのが大変だったら、資料につけましたけれども、ソフトローから、それこそ東証のコーポレートガバナンス・コードに環境指針が入るという動きがありますけれども、これに人権の指針、第一歩を入れ込むとか、これは是非金融庁ともよく相談をして、前に進めていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
加害者の人権という点もありますので、なかなか難しい問題、さっきのネット上の誹謗中傷と一緒ですけれども、なかなか難しい問題とは存じますが、是非ソフトロー的な部分ででも、実際に完全アウト、完全保護命令を発動しなきゃまずいですというレベルの手前の方というのはたくさんいらっしゃると考えられるわけです。ですので、その辺りのしっかり寄り添った支援ということも更に御検討いただきたいと思います。
取締役会の構成におけるジェンダーを含む多様性については、コーポレートガバナンス・コード等のソフトローにおいて関連する規律が設けられております。 私が女性活躍担当大臣のときに提出をいたしました女性活躍推進法において、女性の役員について有価証券報告書等で記載をすることを一部義務づけたわけでございますが、また今般改正されてその範囲が広がったところでございます。
ソフトローに関する議論等も含め、コーポレートガバナンスの強化のための取組を行っている関係省庁と連携して、今後の議論の状況を注視してまいりたいと思います。
上場企業における女性役員の割合を増やすためには、今大臣は、努力をしながら一個一個回っていってお願いをするとか、あるいはソフトローでやっていくということがありましたが、この女性管理職が一人いるだけでは意味がなくなってくるわけですね。
もっとも、ジェンダーを含む取締役会の構成の多様性については、コーポレートガバナンス・コード等のソフトローにおいて関連する規律が設けられております。
そうすると、やっぱり権限はどのようなものが、ほかの取締役に比べてですね、あるいは社外取締役との違いみたいな、そういうのも必要になってくるかと思うんですけれども、あるいは、それは恐らく法律上は出てこなくて、先ほどのソフトローの中でやっていくということで、そういうような形で考えておられるということでよろしいでしょうか、大久保参考人。
これで足りるかどうかについては、それは、実はこの改正のみならず、その他のソフトローの状況などを総合して判断しなくてはならないので、そこまで評価した、総合評価としてどういう点数がいただけるかというのはまた別途考察しなきゃいけないのですが、少なくとも、今回の改正をやらないよりもやった方がいいという評価になることだけは間違いないと思っております。
難しいのは、そのうちどこまでを会社法というハードローで扱うのか、どこまでをソフトローに委ねるのか、あるいはもうソフトローにも委ねずに各会社の自主的な判断に委ねるのかというところで、どちらかというと今回の改正はハードローで扱えるところしか扱っていませんが、改善すべき点が、資本市場の透明性あるいは外国人投資家から見た信頼性を高める上で全くないというわけではない。
そのことについては、既にもうソフトローの方で、コーポレートガバナンス・コードの中でも示されております、独立社外取締役というふうな言い方もしておりますけれども、報酬とか、会社との関係の中でそれ以外のものを受け取ったり、これまでに勤務関係があったりして、余り強い関係があり過ぎないということ、そういったことを含めて、お手盛りの社外取締役で、先ほど言いました、株主総会をしのげばいいんだというようなことで取締役
さらには、もう既にソフトローにおいてはそれが明記されているんですけれども、今ごろハードローの整備をしたというと、市場の評価が下がっちゃうんじゃないか、日本の評価が、私はそう思ったりもするわけであります。 そういう中で、しっかりと社外取締役がその役割を果たせるようにしなければならないというふうに思っております。
私とたまたま竹下参考人は子供の貧困の問題とか扶養の問題をちょっと取り上げましたので、それについてはこの時間の中に、私は家庭裁判所にエールを送っていまして、家庭裁判所を充実させて、新しいガイドラインなりソフトローを作ってほしいというふうに思っています。
だから、形式的な成年ラインをベースにした養育費の算定ではなくて、より実質に即した算定を目指すように、先ほど言いましたけれども、家庭裁判所を充実させて、弁護士会も絡んで、そういった言わばガイドライン若しくはソフトローを作っていただくということを是非国会の方で宣言していただけるととても大きな一歩になるんじゃないかなというふうに考えております。
○岩渕友君 もうちょっと具体的に答えてほしかったなというふうに思うんですけれども、衆議院の議論の中では、想定しているサービス分野や業態というのは非常に広いんですと、それで、例えば、シェアリングエコノミー関連サービスなど、規制が整備されていない中で規範的な役割を果たすいわゆるソフトローとして標準を整備することによって市場の健全な発展が見込めるような新たなサービスですというような答弁も行われています。
○政府参考人(末松広行君) ソフトローについて法律上の定義はJIS法にはございませんが、百科事典によれば、ソフトローとは、主として国際法上の概念で、拘束力が穏やかな法ないし実質的に何らかの法的拘束力のうかがえる非法的機関のことを指すとされております。
それで、JISをソフトローとして活用するということなんですけれども、ソフトローの定義というのはどういうふうになっているでしょうか。
例えば、シェアリングエコノミー関連サービスなど、規制が整備されていない中で規範的な役割を果たすいわゆるソフトローとして標準を整備することにより、市場の健全な発展が見込めるような新たなサービス。ブライダルサービスなど、事業者と顧客の間に情報の非対称性があり、標準化における品質の見える化がすぐれたサービスの差別化や粗悪なサービスの排除につながるようなサービス。
○笠井委員 シェアリングエコノミーサービスのソフトローとしての役割という問題についてなんですけれども、その役割をJISに求めるというのはどういうことか。 例えば、ライドシェアは、もともと道路運送法で禁止をされている白タクを、経産省がグレーゾーン解消制度を使って相乗りマッチングサービスとして認めたものであります。
現在、一九六七年に発効しております宇宙条約というのがあるんですが、その他、全部で五つほど宇宙条約というのはありますし、幾つかの原則ですとかガイドラインといったソフトローと言われる行動規範というのは多少あるんですけれども、しかし、こうした新しい状況を踏まえたルール作りというのが必要だという認識は、各国今持っております。 その中でも、やはり特に民間の企業がどんどん入ってきますと宇宙空間が混み合う。
今日御指摘いただきましたように、ソフトローで金融機関その他が自らそういう形でやっていくという現状があり、そこに法律が追い付いていくというのもやむを得ない部分もあるのかもしれない、そんなふうに考えていた次第でございます。 以上でございます。
におきまして、開発ガイドラインのあり方など、AIネットワーク化をめぐる社会的、経済的、倫理的あるいは法的な課題に関し幅広く御議論をいただきましたけれども、多様なステークホルダーによるオープンでグローバルな議論を通じた合意形成が重要であること、AIネットワーク化の便益が広く享受される人間中心の社会を構築すべきであること、また、AIネットワーク化のガバナンスについては、非規制的で非拘束的なアプローチ、いわゆるソフトロー
近時、金融庁中心となりまして、企業のコーポレートガバナンス、それから機関投資家に対する様々な規律を改善しよう、そしてまた監査法人に対しても様々な自主的な、ソフトローと言われておりますけれども、規律を強化して、しっかり株主の方にも従業員の方にも、そして経済成長に資するような立派な会社をつくろうということで今やってきているわけでございます。
○政府参考人(飯島俊郎君) 国連の場におきまして、まずはこのソフトローという形で、法的な拘束力のない形でなるべく多くの国に参加を求めるということをしております。同時に、一部の国におきましては拘束力のあるものを目指す動きもございますので、こうした動きにも呼応する形で我々としても真剣に検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
現に、例えば、この平和への権利に関する作業部会の非公式会合といった場でも、例えば議長、これはコスタリカが議長をしておりますけれども、平和への権利の存在はソフトローとして既に認識されていると主張している国がいる一方で、そもそも平和への権利は国際法において存在せず、平和とは全ての人権の完全なる実施に帰結するものであり人権ではないと主張する国がいると述べられていることも一例でございます。