2021-03-17 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
これもセクハラ事案ですよ。こんなものが五年も放置なんて、ない。 そして、明確に答えてくださいな。警務隊に対して個人情報保護委員会は勧告あるいは監督権を持つんですか。そうでなければ意味がない。一つにして権限はないんだったら意味がない。お願いします。
これもセクハラ事案ですよ。こんなものが五年も放置なんて、ない。 そして、明確に答えてくださいな。警務隊に対して個人情報保護委員会は勧告あるいは監督権を持つんですか。そうでなければ意味がない。一つにして権限はないんだったら意味がない。お願いします。
そして、とうとう次官は辞職ということになったわけですけれども、日本の財務省、この官僚のトップが起こしたというセクハラ事案、大臣の認識はどうなのかというのをまず聞きたいのと、あわせて、私は、本会議で大臣にセクシュアルハラスメントというのは女性差別だという認識ありますかと質問をしたんだけれども、どうも明確に答弁いただいたというふうには受け止められなかったので、改めてここでも確認をさせていただきたい、いかがでしょうか
とりわけ、規模の小さい事業所でなかなか対策がとれていない、措置義務が履行されていないということはございますけれども、地方公共団体でセクハラ防止措置の義務の履行状況はどうなっているかという点と、財務省の事務次官のセクハラ事件を受けて、外部の者からのセクハラ事案の通報窓口の整備ですとか、プライバシー保護を始めとする被害者への配慮ですとか、セクハラ行為者への事業主の厳正な対処、研修等の実施による法令等の周知
重複しているところがないかということを少し感じるところもあるわけですけれども、その点は指摘ということにさせていただいて、公文書改ざん又は接待、セクハラ事案といった数々の不祥事が発生をしております。国民の公務員への信頼は揺らいでいると言っていいと思います。
私もメディア出身ですけれども、今般のメディアと行政の間に起きましたこのセクハラ事案を受けて、現状の制度で本来できているはずのことが実際には全くできていないということを確認いたしました。
なので、一方で、第三者という話はよく承知しておりますけれども、人事院の規則上は、今は、各省に置かれているセクハラ相談員というものが、内外にわたるセクハラ事案であっても、それを調査する、責任を持って調査するということになっているんです。(池田(真)委員「撤回するかしないかだけ答えてください」と呼ぶ)私は、言葉を発したことについて責任をとらなきゃいけないと思っています。
そして、セクハラ防止についての研修の中で、講師の方から、福田前事務次官のセクハラ事案について、財務省の調査方法、これについての批判がありました。これはどういう批判があったのか、紹介していただけますか。
もっとも、相談を受けました事案について、これを人権侵犯事件として立件して調査を行うに当たりましては、誰のどのような権利が侵害されたかなど、事実を確定する必要がありますので、匿名での調査を行うということは困難でございますが、委員御指摘のとおり、セクハラ事案への対応におきましては、二次被害、三次被害への配慮も重要でありまして、被害者のプライバシーに最大限配慮いたしまして、かつ、その心情に寄り添って行うよう
そんな中で、一般的なセクハラ事案の対応で、相談者の匿名性の担保や二次被害、三次被害などへの配慮はどうなされているのか、お伺いをしたいと思います。
今後は、このセクハラ事案を踏まえて、先ほど浦野委員からもお話がありましたように、この案件だけではなくて広く社会の中に蔓延しているとするならば、やはり、今までの取組で浅いところ、例えば、企業内でそういう場が、被害を申告する場があるんだけれども、それが機能していない、これは実は連休中のヒアリングの中で一番出たものです。
そういう事実があってから、これはほかのセクハラ事案とも同じですけれども、事実認定をしなければなりませんので、されたとされる方、そして、したとされる方の双方の事実認識を聴取して、あるいは聞かせていただいて、事実認定を固めて、そして、その上で処分するという手続、デュープロセスに入ります。そのプロセスに十三日の金曜日以降に入りまして、それを進めてまいりました。
○寺田(学)委員 今回のいわゆる週刊誌報道によるセクハラ事案についてですが、ここから一般的なことをお伺いしたいと思います。 今回、今、具体的な事案から始まっていることですが、女性記者に対してテープレコーダーに残っているような形の発言があったということがあって、財務省が、そのようなことを言われた人は手を挙げてくださいという仕組みで記者クラブに投げかけた。
次に行きますけれども、今回、先ほど来議論になっていますけれども、財務省が記者に対して名乗り出るよう求める対応をとられましたが、これはもうセクハラ事案への対応としては私は根本的に間違っていると言わなければいけないと思います。セクハラ事案では、二次被害を防ぐ、被害者をしっかり守るというのが対応では大前提でなければならないと言わなければならないと思います。
○上川国務大臣 職場におきましてのセクハラ事案につきまして、先ほど私申し上げたとおり、重要な、女性への人権侵害であるということで、法務省におきましても、こうした認識に基づきまして、さまざまな人権相談に応じまして、また、人権侵害による被害申告を受けた場合には丁寧に調査を行うとともに、国民の皆様に向けての女性の人権問題に対する人権啓発活動を行っている状況でございます。
最近問題になっているのがセクハラ事案なんですよ。御存じだと思いますね。これは深刻だと思います。
実際には、女性の主観ではなくて客観的に判断する、こういう考え方のようですけれども、個別のセクハラ事案、これはやはり微妙な場合もあって、事業主も対応に苦慮するのではないかなというふうに思うわけでございます。 厚生労働省としましては、セクハラとは何なのか、また、事業主はどのようなことを講じればいいのか、こういうことについて、現在どのように周知行動を行っているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
それと、セクハラ事案などは、これは最も許せないのはやはりそこの収容者に対するものだと私は思うんだけれども、そうでないにしても、やはり同僚の女性職員に対してなんというのも同じように二つもあるんですね。
○横山政府参考人 委員御指摘の、親の子に対する人権侵犯以外で法務省の人権擁護機関が取り扱っております子供に対する人権侵犯の態様としましては、教職員による体罰事案、それから、いじめ問題に対する学校側の対応不十分等の事案、そのほか、最近では教職員によるセクハラ事案もございます。