2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
改正案は、政党その他の政治団体の候補者選定の自由などを確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すため、政党その他の政治団体の自主的取組を促し、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメント防止などに取り組むよう努めるとしています。
改正案は、政党その他の政治団体の候補者選定の自由などを確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すため、政党その他の政治団体の自主的取組を促し、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメント防止などに取り組むよう努めるとしています。
ただ、元年の均等法の改正によりまして、国、事業主、労働者の責務としても、他の労働者に対する言動にも注意を払うように努めるべきことということの規定がなされ、こういった趣旨に鑑みまして、指針におきましては、就職活動中の学生等の求職者についても事業主は事業主自らと労働者が言動について必要な注意を払うように努めること、また、セクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化するということとともに、相談
○国務大臣(田村憲久君) 就職活動のみならず、職場でのセクシュアルハラスメント自体、企業に対してはそういうことの防止措置、これを義務付けているわけでありますし、相談窓口等々もつくるようにという話になっているわけでありますが、多分、その中でもこれは、この場合は新卒者の就職でありますけれども、非常に悪質なという、多分委員はそういう意味合いでおっしゃっておられるんだと思います。
○政府参考人(坂口卓君) 個別の事案についてはお答え差し控えさせていただきますけれども、就活生に対するものも含めまして職場におけるセクシュアルハラスメントはあってはならないということで考えております。
ただ、本法案の場合は、そうした刑法とは別建てで、十八歳未満の子供たちに対する教師からの性的な行為、盗撮、セクシュアルハラスメントなど、刑法で性犯罪の対象となっていない行為まで範囲を広げて禁止だと、幅広く禁止すると、そういう趣旨になっていると思うんですが、それでよろしいでしょうか。
また、観点は就活に限るものではありませんが、セクハラ全般ということでは、政府の性犯罪・性暴力対策強化の方針の中で、各学校で、高校生も含めまして、セクシュアルハラスメントや被害に遭った場合の対応、さらには相談窓口の周知等も行うこととしておりまして、文部科学省としては、引き続き関係府省とも連携を図りながら取組を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
○国務大臣(萩生田光一君) 学生がセクシュアルハラスメントを受けることはあってはならないことです。 これまでも、関係省庁と連携し、経団連や業界団体等に対し就職採用活動におけるセクハラ防止などの要請を行ってきました。今後も強化をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) セクシュアルハラスメント、あってはならないことでありますけれども、委員がおっしゃられた、これ令和二年度の委託調査、職場のハラスメントに関する実態調査と、こういう内容でありまして、言われるとおり、先月これ調査結果公表したんですけれども、各卒業年度の平均としてこれ、要するに就活をされている方、またインターンシップに参加中の方々ですね、二五・五%がセクシュアルハラスメントと思われる
セクシュアルハラスメントに関する報告書が出ました。就活セクシュアルハラスメントに関して四分の一が体験している、女性も男性も、数字に本当に驚きました。これだけ、あと顧客ハラスメント、カスタマーズハラスメントも増えているというデータが出ております。 厚生労働省、この実態をどう変えていきますか。
このうち、パワーハラスメントを理由に懲戒処分を受けた者が六十九人、セクシュアルハラスメントを理由に懲戒処分を受けた者が十三人となっております。
また、同じく一般論でございますけれども、職場におけるセクシュアルハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法で事業主に対して雇用管理上の防止措置義務を設けており、また、職場におけるパワーハラスメントにつきましては、労働施策総合推進法で同様に防止措置義務を設けているところでございます。 今後とも、セクハラ、パワハラの防止に向けて法の履行確保に努めてまいりたいと考えております。
教員という立場を利用して学生に嫌がらせをするアカデミックハラスメント、性的嫌がらせをするセクシュアルハラスメント、女性の研究者に対するマタハラ、そして育児を率先して行う男性に対するパタハラなどが問題となっています。 研究室内や大学内という閉鎖的な環境でこうしたものが起こることで、大学内部の相談窓口に訴えても調査されないケースがあります。
○萩生田国務大臣 教育研究機関である大学において、アカデミックハラスメントやセクシュアルハラスメントなどのハラスメントが生じることがあってはならず、また、相談を受ける場合には、大学において適切に対応することが重要であると考えています。 文科省の調査において、国内のほぼ全ての大学においてハラスメント等の防止の取組は実施をされ、また相談窓口が設置されていることは確認をしています。
○田村国務大臣 セクシュアルハラスメントに関しましては、これは職場でありますけれども、男女雇用機会均等法の中で、指針、通達において、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることとされている、こういうことです。
その結果、法に基づく各種ハラスメント対策に係る雇用管理上の措置義務について、都道府県、政令市においては、セクシュアルハラスメントについては全ての団体が、パワーハラスメントについては約九割の団体が全ての措置義務を履行しておりました。
ちょっと時間がたちましたけれども、先日、とある自民党の衆議院議員の方が、セクシュアルハラスメントに関して、こんなふうにおっしゃいました。セクハラと言われたらかわいそう、別にセクハラと思ってやっているわけではなく、当たり前の世界である。私、この発言を聞きましたときに、大変大きな問題だというふうに思いました。
一方で、その厚生労働省の幹部や有力な政治家とパイプがあるがゆえに、それが権力となって、十年間に及ぶ法人内でのセクシュアルハラスメントが是正されない、そして、そのままこのことがうやむやになって、実績のある方なのだから不問にしようなどということは、やはりこれはあってはならないことだと思います。
○田村国務大臣 福祉分野に限らず、セクシュアルハラスメントがあってはならないというのは、もう委員のおっしゃられるとおりでありまして、事業主は雇用管理上の措置を講じなきゃならない。言われるとおり、六月施行の法律でこれは強化をされているわけでありまして、ちゃんと周知をまず事業主はしなきゃいけないですよね、セクシュアルハラスメントというものがいかにいけないものかということを。
夫やパートナーからの暴力や性犯罪、それから、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為や女性に対する暴力というのは後を絶ちません、あらゆる場所で。この日本では、通学の電車の中で、女学生、女子学生が痴漢の被害に遭うなんということもあります。これは犯罪ですから。
政府としては、性別を理由とする差別的取扱いやセクシュアルハラスメントやマタニティーハラスメント等が行われない職場の、職場づくりを推進するとともに、女性活躍の推進法に基づいても、女性の積極的な登用そして採用の取組を推進するなど、様々な分野における女性の活躍に向けた取組を進めてまいります。
今の憲法が制定された時代には、携帯やスマホもなく、セクシュアルハラスメントという言葉も社会的には認知されていませんでした。東京圏への人口の集中はなく、環境問題も意識されていませんでした。 世界各国、時代が変われば、それに応じた憲法に改正しています。第二次世界大戦後、ドイツは六十三回、フランス二十七回、イタリア十五回、中国十回、韓国九回、米国六回などです。日本はゼロ回です。
その中では、就職活動の過程、例えば就職活動の過程においてセクシュアルハラスメント行為を受けたことがあるかについて、あるという回答をされた方が二%であったと、そういった結果があるところでございます。
そういうお答えをいただいたので、例えば、今度、セクシュアルハラスメントとか均等法とかの方で指針とか法改正とか、そういう方向は考えられないでしょうか、大臣。
これは、昨年十二月の労政審の建議でありますとかあるいはこれまでの分科会の議論を踏まえてこのような記載にさせていただいているわけでございますが、この点につきまして、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のための指針においても同様の記載が行われておりますけれども、その解釈通達において、業務時間外の宴会等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当することとされているところでございます。
何度も申し上げますが、今回の法律では、社内における、社内の従業員だけのパワーハラスメントの中での限定的なもの、セクシュアルハラスメントや性的指向、性自認に関するハラスメント。第三者間とのハラスメント、また、インターンや就活の学生の皆さんから、こういう皆さんが受けていると思っているハラスメントは区別する。この区別することが、本当にこの法改正したことが意味があるのか。
セクシュアルハラスメントの場合、どういった事例がセクハラに該当するか書いてありますが、該当しない例は書いてありません。セクハラに絶対ならないということを書くことが問題だからです。しかし、今回のパワハラ指針案では、ならない例というものが書いてあって、これが会社の言い訳の口実になるのではないかという指摘があります。
次に、セクハラ、セクシュアルハラスメントは、対価型と環境型に分けられています。ヌードポスターを貼ることは環境型のセクシュアルハラスメントとされ、それが出たために生命保険会社の女性の水着の卓上カレンダーなども職場から姿を消しました。裁判は圧倒的に対価型が多いです。私はセクハラをやってきた弁護士なんですが、環境型の裁判は少ないけれど、実は職場の環境型が非常に大きいわけです。
総務省といたしましては、本件の東須磨小学校のセクシュアルハラスメント事案につきましては、先ほど厚生労働大臣からも御答弁ありましたとおり、雇用管理上の措置義務は、学校を設置する地方公共団体の教育委員会が負うものと認識をしております。
○加藤国務大臣 先ほどと似たような構造ではありますけれども、男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメントの防止のための措置義務は、これは地方公務員にも適用はされる。公立の小学校の職場については、学校を設置する地方公共団体の教育委員会がその義務を負っている。こういう仕組みにまずなっています。
男女雇用機会均等法の規定に基づきまして、セクシュアルハラスメントに関する雇用管理上の措置が事業主に義務づけられておりますけれども、公立学校につきましては、学校を設置する地方公共団体の教育委員会が事業主に該当をいたします。これを踏まえまして、各教育委員会において相談体制の整備等の措置が講じられているものと承知をいたしております。
その上でなんですが、今回のいわゆるハラスメント対策は、いわゆるパワーハラスメントとセクシュアルハラスメントについてはかなり明確に規定がなされているわけなんですが、もう一つ私どもが問題提起させていただいておりましたいわゆる第三者からのハラスメント、いわゆる悪質クレームですとかカスタマーハラスメントですとかという表現が最近よく言われるようになっておりますが、このいわゆる第三者からのハラスメントについて、
今、国家公務員が対象となるセクハラ規制である人事院規則一〇—一〇では、性別により役割を分担すべきとする意識、つまりジェンダーに対する言動もセクシュアルハラスメントであるというふうにしております。こういったことはハラスメントになるということもこういうところから明確化していると思いますので、労働安全衛生、そしてハラスメントの両面からの整理をしっかりしていただくようにお願いをしたいと思います。
本法律案は、女性を始めとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、行動計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲を拡大するほか、いわゆるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止に関する国、事業主及び労働者の責務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメント防止のための相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。