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30件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1985-12-03 第103回国会 衆議院 環境委員会 第2号

○小川(新)委員 そうしますと、この第八条は、「其ノ補償ヲ為シ又ハ前条規定ニ依ル供託ヲ為シタル後ニ非サレハ」、その後に、「権利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ手スルコトヲ得スシ其権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキ」云々とありますが、その権利漁業協同組合にあるのか、それとも、組合に入っていれば、個人に接触をしなくても権利補償の一括というものは――金は組合員に渡っていないのだし、その見返りとして

小川新一郎

1984-06-27 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

これは、どうもよりどころが、昭和十九年七月、戦前です、達五百六十五号、国家総動員法のときです、「鉄道部内従事員ニ付職制及服務規程ノ定アル箇所ニ於テ業務必要アルトキハ其ノ長ハ部下職員ニシ其ノ職名ニ拘ラズ一時他ノ職名ノ職務ヲ行フコトヲ命ズルコトヲ得シ特ニ採用資格アル職ニ付テハ当該職資格ヲ有スル者ニ非ザレバ之ヲ命ズルコトヲ得ズ。」

富塚三夫

1975-05-07 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

それからまた「文武官吏俸給請求権ハ官吏タル地位ヲ有スル者ニシテノミ附与セラレタル公法上ノ債権ニ属スルヲ以テ当該官吏ニ於テ任意ニ譲渡スルコトハ其性質上之許ササルモノトス蓋シ文武官吏自由意思ニ基キカ任意処分許容スルニ於テハ遂ニハ官吏タル地位保持スルニ必要ナル生活資料ヲモヲ喪フニ至ルナキヲ保セサルハ勿論公益害スルノ結果ヲ招集スルノ虞アレハナリ公益を害するというのです、秩序をこわすというのです

大出俊

1973-11-13 第71回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号

政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者ハ政府指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府売渡価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情参酌シ消費者家計安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者家計安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。  

杉山克己

1973-04-05 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

さらにまた第四条には「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者ハ政府指定スル者ニ売渡スモノトス」と義務づけられておるにもかかわらず、今度は自主流通米を認める。  こういうような食管法の運営に対する解釈のしかたというものを非常に緩和された、こういうことがいずれ食管法はなしくずしになくなるのだぞということになって、その間における商社等の暗躍があるのじゃなかろうかとも考えられる。

稲富稜人

1968-03-01 第58回国会 衆議院 予算委員会 第10号

米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情参酌シ米穀ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者ハ政府指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府売渡価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其

中村時雄

1966-04-21 第51回国会 衆議院 法務委員会 第29号

商法第二百八十条ノ三のただし書き新株引受権ヲ有スル者ニシ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此限ニラズ」、また同法第二百八十条ノ十「著シク公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式発行シ」、また同法第二百八十条ノ十一の「取締役ト通ジテシク公正ナル発行価額以テ株式引受ケタル者ハ会社ニシ公正ナル発行価額トノ差額ニ相当スル金額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ」とあります。

中島徹

1966-04-12 第51回国会 衆議院 法務委員会 第25号

これのただし書きに、「新株引受権ヲ有スル者ニシ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此限ニラズ」という規定がございます。これは言いかえますと、二百八十条ノ二の第二項の規定によりまして、株主総会特別決議を経て新株引き受け権を与えておる場合でございますから、これは前提として、この発行価額についても議決を経ております。

新谷正夫

1966-04-05 第51回国会 衆議院 法務委員会 第23号

しかし第三百八十条ノ三のただし書きをごらんになりますと、二百八十条ノ三の規定は、「株式発行価額其ノ他発行条件ハ発行毎ニヲ均等ニムルコトヲ要ス」という原則がございまして、ただし書きとしまして「新株引受権ヲ有スル者ニシ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此限ニラズ」こういう規定がございます。

新谷正夫

1958-02-19 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

賀屋政府委員 まず最初に仰せになりました、敵産管理しておりました連合国人財産売却したのは間違いではないかというお説でございますが、私どもといたしましては、政府は、敵産管理法に基いて処分をいたしましたのでありまして、敵産管理法には、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ敵産〔連合国財産ニ関シ政府指定スル者ニスル売却其ノ他必要ナル事項命ズルコトヲ得」とあって、売却もある程度予定をしておった事柄でありますので

賀屋正雄

1956-05-22 第24回国会 衆議院 決算委員会 第36号

ただし書きによりますと、「当該契約ヲ為スコトガ自己業務ニ属スル者ニ付テハ」やはりこの条文が適用されるのであります。それは同法の三十四条によりまして「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金」となりまして、現存する法律であります。ようござんすか。日本の法律は暴利を禁止しておるのであります。

吉田賢一

1955-06-14 第22回国会 衆議院 法務委員会 第19号

ただし書きとしまして「但シ新株引受権ヲ有スル者ニシ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此限ニラズ」となっております。この本文の一般的に均等に定むる発行価額は二号にいう発行価額であり、ただし書きによって新株引受権を有する者に対して与える株式発行価額、これが五号に定められるわけであります。

村上朝一

1955-06-13 第22回国会 衆議院 法務委員会 第18号

会社損害を生ずるということはどういうことかと申しますと、商法二百八十条ノ三によりますと、「株式発行価額共ノ他発行条件ハ発行毎ニヲ均等ニムルコトヲ要ス但シ新株引受権ヲ有スル者ニシ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此限ニラズ」とありまして、通常は一般の発行条件会社の資産、並びに営業の状況及び市場の状況によって、会社にとつて最も有利な価額発行されるわけであるが、新株引受権を有する者に対しての発行条件

村上朝一

1952-05-21 第13回国会 参議院 農林委員会 第38号

売渡スベキモノノ予定数量ヲ政府ニ申告スベシ   前條第二項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ前項規定ニ依リ申告シタル予定数量ニ連スルマデノモノニ付テハ同條第三項ノ規定ニ拘ラス第一項ノ最低価格ヲ下ルコトヲ得ズ   第四條ノ四 政府ハ其ノ買入レタル麦(麦ヲ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造シタル製品含ム)ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ販売業者(第八條ノニ第二項ノ販売業者謂フ以下本條ニ於テ同ジ)又ハ政府ア指定スル者ニ

小林孝平

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