1985-12-03 第103回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○小川(新)委員 そうしますと、この第八条は、「其ノ補償ヲ為シ又ハ前条ノ規定ニ依ル供託ヲ為シタル後ニ非サレハ」、その後に、「権利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス但シ其ノ権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキ」云々とありますが、その権利は漁業協同組合にあるのか、それとも、組合に入っていれば、個人に接触をしなくても権利の補償の一括というものは――金は組合員に渡っていないのだし、その見返りとして
○小川(新)委員 そうしますと、この第八条は、「其ノ補償ヲ為シ又ハ前条ノ規定ニ依ル供託ヲ為シタル後ニ非サレハ」、その後に、「権利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス但シ其ノ権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキ」云々とありますが、その権利は漁業協同組合にあるのか、それとも、組合に入っていれば、個人に接触をしなくても権利の補償の一括というものは――金は組合員に渡っていないのだし、その見返りとして
これは、どうもよりどころが、昭和十九年七月、戦前です、達五百六十五号、国家総動員法のときです、「鉄道部内従事員ニ付職制及服務規程ノ定アル箇所ニ於テ業務上必要アルトキハ其ノ長ハ部下職員ニ対シ其ノ職名ニ拘ラズ一時他ノ職名ノ職務ヲ行フコトヲ命ズルコトヲ得但シ特ニ採用資格定アル職ニ付テハ当該職ノ資格ヲ有スル者ニ非ザレバ之ヲ命ズルコトヲ得ズ。」
私もメモを拾ってみますと、やはりILOの第九号の「海員ニ対スル職業紹介所設置ニ関スル条約」、この条約を見ますと、やはり「一切ノ右職業紹介所ノ事業ハ海事ノ実地経験ヲ有スル者ニ依リ管理セラルヘシ」という点が出ております。
それからまた「文武官吏ノ俸給請求権ハ官吏タル地位ヲ有スル者ニ対シテノミ附与セラレタル公法上ノ債権ニ属スルヲ以テ当該官吏ニ於テ任意ニ譲渡スルコトハ其ノ性質上之ヲ許ササルモノトス蓋シ文武官吏ノ自由意思ニ基キ之カ任意処分ヲ許容スルニ於テハ遂ニハ官吏タル地位ヲ保持スルニ必要ナル生活資料ヲモ之ヲ喪フニ至ルナキヲ保セサルハ勿論公益ヲ害スルノ結果ヲ招集スルノ虞アレハナリ」公益を害するというのです、秩序をこわすというのです
「埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ第六条ノ規定ニ依リ損害ノ補償ヲ為スヘキ場合ニ於テハ共ノ補償ヲ為シ又ハ前条ノ規定ニ依ル供託ヲ為シタル後ニ非サレハ第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス」ということでございます。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
さらにまた第四条には「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」と義務づけられておるにもかかわらず、今度は自主流通米を認める。 こういうような食管法の運営に対する解釈のしかたというものを非常に緩和された、こういうことがいずれ食管法はなしくずしになくなるのだぞということになって、その間における商社等の暗躍があるのじゃなかろうかとも考えられる。
農林大臣は、第四条の「販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡ス」という規定の活用でやれると、こういうふうに答弁しておられるが、消費者との直結という問題はどういう形で行なおうとするのか、具体的に説明をいただいて私の質問を終わることにします。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其
商法第二百八十条ノ三のただし書き「新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」、また同法第二百八十条ノ十「著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ」、また同法第二百八十条ノ十一の「取締役ト通ジテ著シク不公正ナル発行価額ヲ以テ株式ヲ引受ケタル者ハ会社ニ対シ公正ナル発行価額トノ差額ニ相当スル金額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ」とあります。
これのただし書きに、「新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」という規定がございます。これは言いかえますと、二百八十条ノ二の第二項の規定によりまして、株主総会の特別決議を経て新株引き受け権を与えておる場合でございますから、これは前提として、この発行価額についても議決を経ております。
しかし第三百八十条ノ三のただし書きをごらんになりますと、二百八十条ノ三の規定は、「株式ノ発行価額其ノ他発行ノ条件ハ発行毎ニ之ヲ均等ニ定ムルコトヲ要ス」という原則がございまして、ただし書きとしまして「新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」こういう規定がございます。
第四条の第一項は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」これが第四条の第一項でございます。そうしますと、第二項の方は変えないが、第一項は変えたいとこうおっしゃるのですか。これは明瞭にお答えを願いたい。
現在、米の売り渡しにつきましては、食糧管理法第四条第一項によりまして、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」こうあります。
そこには「大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ金融機関其ノ他大蔵大臣ノ指定スル者ニ対シ資金ノ融通ヲ制限シ又ハ禁止スルコトヲ得」という条項があるのであります。従いまして、この金融準則の基準法令というものは、この第六条にその渕源を持つものでありますか、伺います。
○賀屋政府委員 まず最初に仰せになりました、敵産管理しておりました連合国人の財産を売却したのは間違いではないかというお説でございますが、私どもといたしましては、政府は、敵産管理法に基いて処分をいたしましたのでありまして、敵産管理法には、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ敵産〔連合国財産〕 ニ関シ政府ノ指定スル者ニ対スル売却其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」とあって、売却もある程度予定をしておった事柄でありますので
ただし書きによりますと、「当該契約ヲ為スコトガ自己ノ業務ニ属スル者ニ付テハ」やはりこの条文が適用されるのであります。それは同法の三十四条によりまして「十年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金」となりまして、現存する法律であります。ようござんすか。日本の法律は暴利を禁止しておるのであります。
ただし書きとしまして「但シ新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」となっております。この本文の一般的に均等に定むる発行価額は二号にいう発行価額であり、ただし書きによって新株の引受権を有する者に対して与える株式の発行価額、これが五号に定められるわけであります。
会社に損害を生ずるということはどういうことかと申しますと、商法二百八十条ノ三によりますと、「株式ノ発行価額共ノ他発行ノ条件ハ発行毎ニ之ヲ均等ニ定ムルコトヲ要ス但シ新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」とありまして、通常は一般の発行条件は会社の資産、並びに営業の状況及び市場の状況によって、会社にとつて最も有利な価額で発行されるわけであるが、新株引受権を有する者に対しての発行条件
ニ売渡スベキモノノ予定数量ヲ政府ニ申告スベシ 前條第二項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ前項ノ規定ニ依リ申告シタル予定数量ニ連スルマデノモノニ付テハ同條第三項ノ規定ニ拘ラス第一項ノ最低価格ヲ下ルコトヲ得ズ 第四條ノ四 政府ハ其ノ買入レタル麦(麦ヲ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造シタル製品ヲ含ム)ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ販売業者(第八條ノニ第二項ノ販売業者ヲ謂フ以下本條ニ於テ同ジ)又ハ政府ア指定スル者ニ