2019-05-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
○井出委員 公証人法の第十二条によりますと、公証人になれる資格として、一つ「日本国民ニシテ成年者タルコト」、もう一つが「一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト」、その後、十三条に「裁判官、検察官又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」と書かれているんですが、法務局長が百二名いらっしゃるわけですよね。
法務局長の採用の道というのは、これは公証人法で申しますと第十三条ノ二でございまして、これによりまして、「多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者」で、「政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ選考」を経るという条件で任命されるというものでございます。
例えば、第十五条二項で「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得」と。
ただ、十三条ノ二で、「多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者」と、こういう部分につきましては、現在、民間の方等についてもその任用を検討しているということでございます。
「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス」、最初が「死亡シタルトキ」、二番目が「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ」、三号は「国籍ヲ失ヒタルトキ」、これは恩給法の国籍条項というふうに言われるものでございますが、先生言われましたのは、この二号に該当するケースの場合でございます。
「天子」すなわち天皇「ニ敵スル者ニモ賊ト称スベキ者アリ、天子ヲ助クル者ニモ亦賊ト称スベキ者アリ」。すなわち、明治の極めて早い段階には、このように意見の多様性に対して極めて健全な認識が知識人の中にも広く共有されていたわけであります。
これを読んでみますと、「募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス」とあります。
これの第九条でございますけれども、「外地残留ヲ希望スル者」につきまして除隊を行うというふうになっているわけでございます。
私が既に取り上げた最初の資料、陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集二関スル件」、この中でも既に言いましたが、「募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ」と、こうあって、誘拐まがいのことが実際に行われていたということがわかるわけなんです。 また、国際法を調べてみました。
これを読んでみますと、 募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之二任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当りテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス とあります。
「特定郵便局長ハ左ノ各号ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス」。特定郵便局長の資格要件は、年齢二十五歳以上の者、相当の学識ある者、この二つだけが要件になっているわけであります。二十五歳以上で相当な学識があればなれるということなんですが、例えば一般の人が特定郵便局長になろうと思えば、どういう手続でどういう形でなれるのか。そこら辺のところ、よくわかりませんので御明示をいただきたいんです。
それから「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮二乗ジテ其財物ヲ交付」せしめ云々というくだりも、その後の改正で入れられたものだというふうに承知いたします。
法律論といたしまして、多少銀行の中に都銀と地銀の色分けがあるということを示唆する表現といたしましては、日本銀行法に日本銀行政策委員会の委員の選任についての規定がございまして、その中で「金融業二関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行二関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ値ノ一人八大都市銀行二関シ経験ト識見ヲ育スル者トス」、こういうのが実は立法例で出てまいりますほとんど唯一の例でございます。
○早川委員 日銀法の第十三条ノ四に政策委員会七人、今大臣も触れられましたけれども、日本銀行総裁以下七人ということになるわけですが、その中で、「金融業二関シ優レタル経験ト識見ヲ育スル者二人 内一人ハ地方銀行二関シ経験ト識見ヲ育スル者十シ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ育スル者トス」。それから第五が商業及び工業に関し経験ですね。それから六が「農業ニ関シ優レタル経験と識見ヲ育スル者一人」。
○政府委員(有馬龍夫君) 支那事変地二於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ 之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部了解 等ノ名義ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一 般民ノ誤解ヲ招ク度アルモノ或ハ従軍記者慰問 者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起ス ル度アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ 欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙 取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カ ラサルニ
例えば募集につきましては、「不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ」云々といったのがございます。
○山中(邦)委員 今おっしゃった復員実施要領細則の引用だと思いますが、第九条の第一項の第二号、「外地在留ヲ希望スル者」、この認定を行うに当たりましては、もし今のようなお話であるならば、当該問題にしている方が在留を希望したかどうか、それから、これに対して司令官がこれはどういうことをするんでありましょうか、除隊命令を発するんでしょうか、発してそれは本人に通知をされなければいけないんでしょうか。
日銀法第十三条ノ四政策委員の項でございますが、第五項「商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人」、第六項「農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人」と、こういう項目によって今回中野さんが日銀政策委員になるわけでございます。調査をいたしましたところ、第五項、第六項とも連続事務次官の方が就任されております、数代。
したがいまして、復員部隊の人事処理に関しましては、通常の場合は部隊が本土に帰還した直後に除隊の処理を行うとされておりますが、「外地在留ヲ希望スル者」及び「其ノ他必要ト認ムル者」につきましては現地において除隊することができるという特例が規定されております。したがいまして、最高指揮官が現地において除隊できる、こういう規定になっております。
その第九条には「復員部隊ノ人員ノ処理ニ関シ特ニ定ムルモノ左ノ如シ」とございまして、その第一項第二号に「外地在留ヲ希望スル者」、こういう規定がございます。山西軍に投じた者ほか、特異な現象として目されております第一軍の現地除隊のあり方、これを厚生省では、どの条項にはめて現地除隊扱いがなされたか、検討しておられますか。
しかしながら、例えば監獄法には「新ニ入監スル者アルトキハ其身体及ヒ衣類ノ検査ヲ為ス可シ」という規定があるわけでございます。これは要するに監獄に収容いたしました場合に、その収容目的を達成するために必要な身体の検査ということになるわけでございます。留置場の場合につきましても、留置目的を達成するに必要な限度での身体検査は許される範囲内のものであろうかと思っております。