2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
暴力行為等処罰ニ関スル法律については、大正十五年に制定されたものでございまして、そもそもの原文が片仮名書き、文語体で記載されているものでございます。片仮名書き、文語体の法令を一部改正する場合には、その地の文の文章に合わせて片仮名書き、文語体で改正することとされております。これは、法令の一部改正については、いわゆる溶け込み方式が取られているからでございます。
「不良少年ヲ感化教養シテ、優良ノ国民タラシムル為メニハ、此少年法案ヲ制定スル必要ノアルコトハ、言フヲ俟タヌノデアリマス、」 以上であります。
御指摘の質問主意書への答弁書でも回答させていただいたとおり、昭和二十一年外務省作成の華人労務者就労事情調査報告書によれば、政府は戦時中の国内労働力の不足を補うため、昭和十七年に閣議決定された華人労務者内地移入ニ関スル件に基づき、昭和十八年から二十年までの間、華北を中心とした地域の中国人合計三万八千九百三十五人を労働に従事させたものとされております。
「所謂大学ニ於キマス赤化教授ニ対スル罷免ヲ要求シタイノデアリマス、」こう言って、いろいろな方を挙げる中で、黄色く塗っていますけれども、「ソレカラ更ニ某京都大学ノ教授ハ何ト言ッテ居ルカ、」といって、これは滝川教授のことも挙げるわけですね。 そして、私がなるほどと思ったのがこの一番下の段であります。「斯ウ云フ風ナ意見ヲ持ッタ者ガ矢張国家ノ禄ヲ食ンデ、教職ニ就イテ天下ノ青年ヲ指導シテ居ル、」と。
「目的ト致シマシテハ、斯様ニ致シマセヌケレバ人類全体ノ行クベキ本来ノ道ヲ誤ルニ至ルト云フコトヲ避ケント欲スル趣旨ヲ眼目トシテ居リマス、」 人類全体の行くべき本来の道。私、ちょっとこれは、何回か読み返しましたけれども、やはりそう書いてあるんです。これは、やはり真実が否定される、事実が否定される、反知性がはびこっていく。
「一九三一年(昭和六年)又ハ一九三二年(昭和七年)私ハ満州事変ニ反対スル論文ヲ発表シマシタ。一九三三年(昭和八年)「ヒツトラー」ガ独逸ニ於テ政権ヲ獲得セル際、私ハ「ヒツトラー」ニ反対スル論文ヲ書キマシタ。其ノ時、一九三三年(昭和八年)ニハ日本政府ハ「ヒツトラー」ノ方法ヲ模倣シテ居リマシタ。」
「モリ」ニモマケズ 「カケ」ニモマケズ 失言ニモ 与党議員ノ 汚職疑惑ニモマケヌ 丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党
斯様ナル法律上規定ヲ設ケマシタナラバ、後ニハ乱暴ナル政治家ガアッテ、国民ノ信頼スル所ノ裁判官ノ位置ヲ動揺セシムルガ如キ、無法ナル案ヲ提出イタサナイトモ限ラヌ、斯ウ云フ御心配モアリ其他色々列挙セラレマシタガ、是ハ成程サウ心配イタセバ私共モ心配セザルニアラズデアリマス、併シ左様ナル乱暴ナル人ガアリマシテ法案ヲ提出シタ場合ニ、両院ガ之ニ協賛ヲ致スダラウトハ常識上予期サレヌノデアリマス、然ル以上ニハサウ云フ
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
○日吉委員 そうしますと、ちょっと質問をかえますが、公有水面埋立法の第二条の第二項の五号ですか、「埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間」というものを審査に当たって提出しなければいけないというふうになっているんですけれども、工事の期間を審査する、この目的は何ですか。
○安倍内閣総理大臣 「スピッツベルゲン」ニ関スル条約は、我が国も締約国となっておりますが、この条約では、四十六カ国の締約国がスピッツベルゲン諸島に対するノルウェーの主権を認めると同時に、各締約国に同諸島での経済活動に関する一定の権利を認めていると承知をしています。
「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス、「保障する。」
お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。
こういった身分関係に関する紛争であります人事訴訟に関する手続については、明治二十三年に旧民事訴訟法が制定された際には特段の規定はございませんで、慣例に従うとされておりましたけれども、その後、同じ明治二十三年でございますけれども、婚姻事件養子縁組事件及ヒ禁治産事件ニ関スル訴訟規則というものが制定、公布されるに至っております。
夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。 以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
「父母ニ孝ニ」だけではなくて、文部省のこの国体本義の「忠」の部分、「忠」についての説明の中で、「「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、」などなどというところで、「一旦緩急ある場合に義勇公に奉ずるのみならず、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し」云々かんぬんという徳目の部分は全て「皇運を扶翼し奉る忠の道であつて、決して私の道ではない。」と書いているわけです。
それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。
身元保証ニ関スル法律というのがございまして、これが今後このままでよいのかということも立法課題としては認知しておきたいというふうに考えているところでございます。
そして、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及構造ニ関スル法律、また印紙犯罪処罰法、金融商品取引法、地方税法、補助金等に係る予算の執行に関する法律、所得税法、法人税法、消費税法、保険業法に関する犯罪につきましては、その他資金源に関する類型に当たると承知しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました身元保証ニ関スル法律における身元保証契約とは、これは同法一条に定義がございますが、その名称のいかんにかかわらず、期間を定めずに労働者などの被用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約束する契約をいうと定義されております。
○政府参考人(小川秀樹君) 法制審議会におきましては、身元保証ニ関スル法律についても見直しの対象とする必要があるか否かなどに関しまして検討が行われました。もっとも、身元保証に代わる新たな制度を検討する必要を指摘する意見は、これはなかったものというふうに承知しております。
そもそも身元保証とはどのようなものなのか、またそれを規律する身元保証ニ関スル法律とはどのような法律なのか、教えていただきたいと思います。
教育勅語を肯定的に語る人は、資料の一ページに付けております「教育ニ関スル勅語」、この中の三行目、「爾臣民」というのは余り取り上げられないんですが、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」といった部分をよく持ち出されます。
○大平委員 「国体の本義」では、今読み上げていただきました「畏くも「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、」から始まり、「父母に孝に、」と、いわゆるこの間言われております十二の徳目を紹介した上で、「皆これ、大御心に応え奉り、天業の恢弘を扶翼し奉る所以であり、悉く忠の道である。」と述べております。
畏くも「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、独り一旦緩急ある場合に義勇公に奉ずるのみならず、」云々ということでございます。
○大平委員 四十一ページの、「畏くも「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、」という部分ですよ。そこを読み上げていただきたい。