2018-02-02 第196回国会 衆議院 予算委員会 第4号
さて、もう時間もありませんので少しはしょって御質問いたしますが、スポーツ振興で大きなインパクトがあったのは、一つは、二〇〇八年、麻生副総理等が大変尽力されましたナショナルトレーニングセンターの建設、そして二〇一一年、これは議員立法でありますが、スポーツ振興法、そして先ほどの二〇一五年のスポーツ庁の設置、こうした多くの皆さんの取組によって、スポーツに対する関心、またスポーツの力を評価する、そうした声も
さて、もう時間もありませんので少しはしょって御質問いたしますが、スポーツ振興で大きなインパクトがあったのは、一つは、二〇〇八年、麻生副総理等が大変尽力されましたナショナルトレーニングセンターの建設、そして二〇一一年、これは議員立法でありますが、スポーツ振興法、そして先ほどの二〇一五年のスポーツ庁の設置、こうした多くの皆さんの取組によって、スポーツに対する関心、またスポーツの力を評価する、そうした声も
野村参考人に次にお伺いしたいんですけれども、スポーツ振興法が五十年ぶりに全面的に改正をされて、スポーツ基本法が制定されてから六年がたつかなというふうに思うんですけれども、このスポーツ基本法が、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるというふうにうたっています。
そこで、前回の東京大会前に制定したスポーツ振興法を五十年ぶりに全面改正し、施設整備やハード的な主眼から、スポーツが人格形成、健康増進、地域活性に役立つことを定義して、ソフト面も含んだ、裾野の広い、総合的なスポーツに関するスポーツ基本法が二〇一一年に超党派の議員立法で制定された。
そして同時に、当時、スポーツ振興法ができたときには、三十九年の、やはり同じようにオリンピックというものを、日本で初めてのオリンピックというものを控えて、どちらかというと国と地方公共団体の施設整備といいますか、さまざまそういったところに重きを置いてきたような気が私はしています。
そこでまず、スポーツ庁の具体的な議論に入る前に、昭和三十六年に制定されたスポーツ振興法を全部改正、全面改正をしてこのスポーツ基本法を制定したその意義、あるいは、なぜスポーツ基本法を制定したと大臣はお考えになるのかを、まず冒頭にお伺いしたいと思います。
スポーツ振興法ができて、そして、これから生涯スポーツをどんどん活性化させなきゃいけないのに、ゴルフというスポーツだけに課税をして、消費税と二重課税になって負担を掛けるのは極めて好ましくないと、ですから是非とも撤廃をするべきだと。まあ私、先に答え言っちゃいましたけれども、でも、そういう認識でよろしいですね、文科省は。
文科大臣、これ、スポーツ振興法ができて、生涯スポーツをどんどん広めていかなきゃいけない。ゴルフは生涯スポーツなんです。子供、孫、おじいちゃん、三代一緒にできるんですね。非常に体にもいいですよ。それなのに、税金が高いからなかなか普及していかないし、今、ゴルフ人口減っていますし、それから、税金が高いからゴルフ場は経営がどんどんどんどん厳しくなって、今倒産が相次いでいるんですよ。
一九六一年のスポーツ振興法はまさにスポーツ振興でございましたけれども、現在、世界の考えは、スポーツを通じた社会貢献、つまり、ディベロップメント・オブ・スポーツからディベロップメント・スルー・スポーツに変わっております。
○国務大臣(下村博文君) 一九六四年、東京オリンピック・パラリンピックの前にこのスポーツ振興法が成立をしたわけでありますが、それ以来五十年ぶりの全面改正によりまして、一昨年、先生方の議員立法によるスポーツ基本法が成立をしたということはスポーツ政策の発展のための大きな力となっていると考えております。
昨年六月、全会一致でスポーツ基本法が、スポーツ振興法が五十年ぶりに改正されて、スポーツ基本法が成立しました。この成立を受けての平成二十四年度のスポーツ予算の概要について、文部科学大臣、御説明をお願いいたします。
身体障害者、精神障害者、知的障害者ということで、障害者の方々が、今まではどちらかというとリハビリとか健康のためのスポーツという認識が国民の間にも多くございましたが、そうではなくて、障害者の方もスポーツを楽しむ、精神障害者も知的障害者も身体障害者もそれを楽しむ環境を整えていく、そのための施設も指導者も国も自治体も支援をしていくということが今回のスポーツ基本法で明確に明示されたことが、大きなこれまでのスポーツ振興法
○衆議院議員(遠藤利明君) スポーツ振興法にはこういう障害者スポーツがなかったんですが、もう先ほど申し上げましたように、全ての今オリンピックは、オリンピック・パラリンピック委員会という形で運営されておりますし、日本も大変障害者のスポーツが盛んでありますし、その意味で、このプロジェクトチームでも何回かこの協会の皆さんにおいでいただいて、そして、連盟ですか、お話をお伺いさせていただきました。
○衆議院議員(馳浩君) 昭和三十六年に成立をしたスポーツ振興法においては、障害者という概念が入っておりませんでした。その後、パラリンピックが世界的にも当たり前のように行われるようになってきたことにおいて、日本においても明確に、スポーツを所管する基本である法律において明文化をしてほしいという要望は強くございました。
さて、スポーツ振興法の制定から五十年がたち、スポーツを取り巻く環境や国民のスポーツに対する認識が大きく変化する中で、時代にふさわしい法を整備することは、我々国会議員はもとより、多くのスポーツ関係者にとっても急務の課題となっておりました。
まず、総合型地域スポーツクラブが全国に展開をしてきたという根拠は、やはり何といいましても、国が定めたスポーツ振興法にございます。これに基づいて、日本体育協会等々が委託事業としながらこれを進めてきたわけでございます。
現行のスポーツ振興法という法律でございます。 その法律がつくられた経緯は、いろいろあるわけですけれども、一つは、それまで、スポーツに関する支援策を含めて国の関係というのは、社会教育法という教育に関する法律のフレームの中で行われていたわけです。
もっと単純にして、個別的に必要に応じて、例えば障害者スポーツ振興法であるとかトップアスリート支援法であるとか、こういうふうな形でつくった方がいいんだろうと思いますね。 それで、私たちが希望したいのは、全会一致、超党派、これがやはりスポーツが期待することでございますので、ぜひ先生方には御努力いただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。
○鈴木(寛)副大臣 スポーツ振興法の制定当時は、学校教育と社会教育における体育、体育といいますのはまさに知育、徳育、体育の体育でありますから、これは教育活動の一環ということでございます。その体育の中にスポーツを含めて整理をする考え方が、昭和三十六年制定当時、一般的でございました。
現行のスポーツ振興法では、スポーツの水準の向上のための措置、あるいは顕彰、あるいは競技技術の活用など幾つかの施策は示しておりますけれども、位置づけは極めて不十分であると私どもは思うんです。大臣の御見解はいかがでしょうか。
昭和三十六年の六月に制定をされましたスポーツ振興法が半世紀たっているわけでありますが、スポーツ振興法はプロスポーツが対象となっておりません。それから、いわゆるスポーツ権が規定をされておりません。あるいは、スポーツ団体のガバナンスの充実でありますとか、私もWADAの常任理事を務めておりますけれども、ドーピング防止活動などがございません。
いずれにいたしましても、委員御指摘のとおり、スポーツを国民に強要してはならないということは当然でございまして、いわゆる昭和三十六年に制定されたスポーツ振興法第一条第二項の趣旨も十分踏まえ、そして、それを踏まえた新しい自主的、自立的なスポーツが我が国に大きく展開されるように、我々としては最善の努力をしていきたいと思っております。
○宮本委員 そういう歴史も踏まえて、現行のスポーツ振興法、これは制定されて既に五十年という、戦後すぐにつくられたものでありますけれども、第一章「総則」の第一条、「目的」の第二項で、こう明記をしております。
そして、第一期をつくるときにはスポーツ振興法が一つの根拠だったわけですね。第二期のときには、政府も、我々超党派の議員連盟も鈴木さんもよく御存じの、検討中のスポーツ基本法をやはり根拠にしてほしいんですね、それは整合性の意味で。 したがって、質問はこういうことです。
これも御承知のように、現行、スポーツ振興法ということになっておりますけれども、スポーツ基本法というものが必要である、こういった認識のもとにこうした取りまとめを行ったところでございます。 現在、この立国戦略が正式に文部科学省として出ましたので、文科省といたしましては、この戦略の方向に沿って、いつでもこの法案が提出できるように、そのための準備と検討をしっかりと行っているという状況でございます。
しかしながら、このスポーツの振興に関する法律といたしましては、スポーツ振興法というのがございますが、これは昭和三十六年に制定をされておりまして、もう既に半世紀が経過をいたしております。現状や新しい課題に十分に対応し切れなくなっているという点がございます。
多分、当時の初会合のときに鈴木副大臣がごあいさつに立って、そのときにスポーツ振興法に代わってスポーツ基本法を新たに策定することを視野に入れた取組だという何かごあいさつをされたと伺っておりますし、先ほどの大臣の御答弁にも新たなスポーツ基本法の策定なんというお話もありました。
さてそこで、これからスポーツ振興センター、このことだけではなくて、まず全体のスポーツ振興をこれから進めていく上でスポーツ振興計画、これを今後どうしていくのか少しお伺いをしていきたいと思っておりますが、文部科学省はスポーツ振興法の規定に基づきましてスポーツ振興計画を策定をされております。
御案内のように、昭和三十年代にできたスポーツ振興法を四十年以上ぶりに改正をするという、あるいは今回は振興法ではなくて基本法にするという議論もいたしましたけれども、大事なタイミングでございますから、しっかりした議論は今の点も含めてしていきたいというふうに思っているところでございます。
それから、その後に、これは議員立法でありましたが、スポーツ振興法という法律を昭和三十六年に我々の先輩がつくっていただいた。そのときにはスポーツ振興法と、法律の名前に片仮名スポーツが出てきた。それに伴って文部省設置法も改定をして、初めてスポーツという言葉が登場したそうです。 このときは、おもしろいんです、スポーツの書き方が、今までの文部省設置法で「体育」と書いてあって、「スポーツを含む。」
○藤村委員 先ほどのスポーツ振興法に基づいてスポーツ振興基本計画というのが、平成十三年から十年間の計画、今ちょうど真ん中ぐらいですね。この基本計画の中でもスポーツの意義について、人間の身体的、精神的な欲求にこたえる世界共通の人類の文化の一つというふうにうたっていまして、私、この考え方を積極的に今後取り入れていく必要があると思うんですね。
○藤村委員 そういうことなんですが、それをさらに踏み込んで、スポーツ振興法では非常にかしっと書いてあるので、プロスポーツを振興するということには国はそれほど手を出せないんですが、ただ、さっきのスポーツ観というものを変えてきたときには、おおむね、これはメディアの発達によってですけれども、テレビで見るスポーツというのは、もちろん自分もやれるものは一部ありますが、大半は、やはりあのプロ世界でやっているものを
多分、スポーツに対する思い入れ、カヌー協会の会長もされていらっしゃるようでありますし、思い入れがあるのでこういう表現になったと思いますが、それには体制整備が必要で、スポーツ庁の設置とか、いろいろ私も自民党のスポーツ立国調査会の中で議論をさせていただいておりますし、また、超党派の新スポーツ振興法の制定を今、その事務局長としても検討させていただいております。