2018-03-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
協会からは、合宿参加者各自の所属団体を通じてスポーツ安全保険への加入、これが義務づけられていることから、保険に加入しなかったということを説明を受けております。
協会からは、合宿参加者各自の所属団体を通じてスポーツ安全保険への加入、これが義務づけられていることから、保険に加入しなかったということを説明を受けております。
保険の種類も違うかもしれませんが、スポーツ安全保険の対象としてケアをしているところもございますし、市町村が独自に保険会社等との連携で設定している保険商品の適用を進めているところもございます。 いずれにしましても、子供の万一の事故等に対応する手当てにつきましては、民間の保険を中心にそれぞれの実施主体で工夫をし、手当てをしているのが実情でございます。
○政府参考人(遠藤純一郎君) こういった学校外でのいろんな活動につきましては、それぞれの活動に合わせた種々の保険がふさわしいんじゃないかと、こう考えておるわけでございまして、現在広く利用されているものとして、これも御案内だと思いますが、財団法人スポーツ安全協会が民間の保険会社と協力をして実施しておりますスポーツ安全保険、これがございまして、これはスポーツやボランティア活動などを行う団体を対象として保障
競技中の選手の事故に対する補償制度としては、一般のスポーツ活動における事故については、広く普及しておりますのが、財団法人スポーツ安全協会が行うスポーツ安全保険というのがございます。一千万以上と言われております。
残念な事故でございましたが、これは、日本体育協会の国民体育大会参加者傷害補償制度、最大五百万円、それからスポーツ安全協会が設けるスポーツ安全保険、最大三千万円に加入しておられますから、これから給付金が支払われるというケースでございます。
これと、スポーツ安全協会が設けるスポーツ安全保険、これが最大三千万円でございますが、これに加入をしているということから総額三千五百万円が支払われることとなっております。
その後、問題は片づいたということでボイコットはしないということなんですが、この背景には、現況のスポーツ安全保険三千万円、国体保険五百万の計三千五百万では、障害を伴う選手の生活保障がこの金額ではとても成り立たないというような理由があったようです。
実は、指導者になるためには日本スポーツ少年団に登録いたしますが、登録の費用、そしてスポーツ安全保険の費用、それから研修の費用、それらがやはり全部指導者個人の負担になっているところが多いと思います。行政が理解のあるところは、一部負担や補助がございますけれども。