2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
じゃ、トランスジェンダーの方はスポーツしなくていいんですか、スポーツジムに行けなくていいんですか、トイレに行けなくていいんですか。そういう困難をどうやって解消するかという、そういう視点に立って、是非、国会でしかできない立法を最後までやっていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
じゃ、トランスジェンダーの方はスポーツしなくていいんですか、スポーツジムに行けなくていいんですか、トイレに行けなくていいんですか。そういう困難をどうやって解消するかという、そういう視点に立って、是非、国会でしかできない立法を最後までやっていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
それから、先ほど何度も例に出ているんですけれども、スポーツジムの運営者がスタジオレッスンの講師をフリーランスであるインストラクターに委託をして自らのスタジオレッスンとして顧客に提供する場合、これが今までの対象外であったということであります。 そこで、今回のこの改正によりまして、このようなサービスの構成要素を切り出して委託する取引、こういうものも下請振興法の対象とすることにいたしました。
現行の下請振興法では、例えばスポーツジムの運営者がスタジオでのレッスンを行う場合に、その講師をフリーランスであるインストラクターに委託して、自らのスタジオレッスンとして顧客に提供する場合の委託契約などは対象外というふうになっています。
例えばなんですが、スポーツジムの運営者がスタジオレッスンを行う場合に、そのレッスンの講師をフリーランスであるインストラクターに委託すると、こういった場合に、スポーツジムとインストラクターの間の取引というのは現在の下請振興法の対象外となっているということでございます。そこで、今般の改正によって、このような取引も下請振興法の対象とするということを考えております。
現行の下請振興法では、スポーツジムでスタジオレッスンを行う運営者が、フリーランスであるインストラクターに対してスタジオレッスンの提供を委託する契約などは対象外となっております。
正直、大型商業店舗に入っているスポーツジムが閉まっているから路面のスポーツジムに行く、こういうことで結果的には密が起きている、この事実もきちっと捉えてください。 最後に、これまでいつも聞いていました飲食店の感染防止の第三者認証制度の導入について、これ予算を別で、地方臨時交付金の事業者支援分で充てられていますけれども、これ三つ使い道があります。
この規定に、特に外出自粛の影響を受けての部分に該当すると思いますが、この規定に当てはまるのであれば、外出自粛により来院患者が減少した医療機関、例えば、町中の病院やクリニック、さらには、施術所に分類されている整骨院、接骨院、整体院、はり師、きゅう師のような、一般に○○治療院と言われているような事業所、理容店、美容室、マッサージ店、スポーツジムも対象となり、また、この支給対象となると考えてよいかについてお
昨年八月に八百六十件を採択しており、採択先は、飲食サービス業を始め、医療関係や理美容室など生活関連サービス関係、高齢者施設、宿泊施設、スポーツジムなど幅広い業種となっています。
なぜならば、スポーツジムなどではとても十万円では機器は買えないということで、そういう縛りはないというふうに聞いているんです。 だから、それは実態に合わせてやらないと、せっかくこうした支援をつくっているのに使われないと、かえって逆効果だ、使えないのかと。本当にもう最後の命綱として、この支援事業に皆さん期待を寄せているわけです。
まず、支援の現場の方に聞き取りをいたしますと、例えば、先生から今るるおっしゃっていただきましたけれども、例えばスポーツジムのインストラクターやネイリスト、芸術関係事業者、個人事業主のタクシー運転手など、多様な職業の方から申請いただいているというふうに聞いております。
私、今、世の中、先ほどからも話が出ていますけれども、自粛要請をしっかり守って、例えば、飲食店とか、旅館とか、スポーツジムとか、ライブハウスとか、売上げが減って、持続化給付金が欲しい、雇用調整助成金が欲しいと思っても、一カ月たっても振り込まれないという人がたくさんいるわけですよ、待てど暮らせど。生活がかかっているけれども、どうしてくれる、店が潰れるという人がたくさんいるんですよ。
○手塚委員 次に、緊急事態宣言の解除に伴い、各都道府県で休業要請の緩和が順次行われていく見込みでありますけれども、過去にクラスターを出した、例えばライブハウスであったりスポーツジムであったり、解除要請の対象になっていないところが幾つかございます。
○西村国務大臣 御指摘の業種、まさに、ライブハウス、スポーツジム、カラオケ、こういった業種は、私たちの心の豊かさ、生活の豊かさにもつながりますし、日本の音楽文化を支えていただいている、あるいは健康増進につながる、そうした役割を担っていただいていると思います。
昨日の予算委員会参考人質疑で、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の脇田座長は、動き回る無症状感染者の存在がアウトブレークのコントロールの難しさを生んでいることや、この感染者十人中八人は誰にもうつしていないんだけれども、残りの二人が三密の中でたくさんの人にうつしていることが分かったこと、スポーツジムなどで呼気が、息がですね、荒くなったときには感染しやすくなる旨を述べられておりました。
特に、リハビリを行うということは、私も介護現場にいましたから、リハビリ室というのはいわばスポーツジムみたいになってしまう。呼気が上がりますから。ですので、専門家の方も、もしかしたらリハビリ室が感染源になっている可能性ということも指摘をされており、非常にこれは悩ましい状況かなというふうに思っております。
もう出しちゃいますが、スポーツジム最大手のコナミスポーツで、全国で六千人以上、非正規のインストラクターの皆さん、無給です。休業手当が払われていない。ずっと待機を強いられている。会社側はこう言っているそうです、政府の要請で休館、休んでいるんだから休業手当払わなくていいんだと明確に言っているそうです。 だから、ずっとここでも議論したじゃないですか、大臣、こうなりますよと。
私、今回のこの持続化給付金の趣旨というのは、本当に、こういうフリーランスの方々も含めて困っている方々、コロナの影響でイベントを自粛する、あるいはスポーツジムが閉まる、いろいろなことで収入を失った方々を救済する、支援する、これが目的だったと思うんですよね。
もう一つ、私のちょっと地元の話で恐縮なんですが、この感染が広がり始めた初期に、千葉県市川市のスポーツジムでクラスターが発生したという事例がありました。この建物、私のもう近所なので、建物はよく行くところなんですね。
バーとかライブハウスとかスポーツジムとか、そういうところはもう具体的に各都道府県が発信しますので、線引きはもうできていますので、あとは財務省にお金を出してもらう。ぜひ説得をしていただければと思います。 もし財務省がお金を出さなかったらどういうことになるかということを、やはり大臣からしっかり言うべきだと思いますので、ぜひお願いします。
○西村国務大臣 正確に申し上げますと、スポーツジム、ライブハウスを、もう営業を停止してください、もちろんいろいろ、クラスターになっているということを含めて、さまざまな通知なり、気をつけてくださいというようなこともやっていますけれども、基本的には、国民の一人一人の努力、自粛によって、活動の自粛によって、全体で感染症を封じ込めようというのが基本的な発想であります。
大臣、午前中でもおっしゃっておられたようなスポーツジムだとかライブハウスについて、お休みください、補償しますよと言うことが、そういった三密の場をつくらないことにつながるわけですから、そういうことをやる方が非常にわかりやすく、実効性があるんじゃないのか。改めていかがですか。
私の事務所に、スポーツジムのインストラクターの方からこんな声寄せられました。一レッスン六十分で四千円から五千円、月収は二十万円強。政府の要請でジムは三月三日から休館になり、社員には給与が出るが、フリーランスのインストラクターは除外された。小学生の子供がいないので、四千百円の支援金も出ない。フリーランスといってもこういう形態なんですよ。
少なくとも、今、この数週間やった結果、いろんなものが見えてきて、少なくとも今この種のものが感染したところはほとんど、ライブハウスとかいわゆるスポーツジムとか、そういう密閉された空間で飛沫が飛ぶ、そういったところが非常になりやすいと。かつ、八十歳以上、疾患持ちというような方が多いんだという、もう統計はある程度、この一月少々の間で出ておりますんで。
しかし、入院した人の八割は退院しているとか、感染した人の八割は重症にならないとか、もう答えは大分出てきましたし、集まって騒ぎになっているのは、大体、そうですね、ライブハウスとかスポーツジムとかいうところで感染しているのがひどくなっていると、もう答えも出ましたから。 少なくとも国会で起きないのは不思議だなと、僕は不思議に思っているんですけれども。