2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
また、本来、電力システム改革とスト規制の話というのは本当は全く別の話、これはこれ、あれはあれの問題だというふうに私は思います。 憲法上基本的な権利であるスト権というのが重大な制約を受けている状況というのを一刻も早く解消しようというのが、私は厚労省の役割じゃないかと思うんですね。
また、本来、電力システム改革とスト規制の話というのは本当は全く別の話、これはこれ、あれはあれの問題だというふうに私は思います。 憲法上基本的な権利であるスト権というのが重大な制約を受けている状況というのを一刻も早く解消しようというのが、私は厚労省の役割じゃないかと思うんですね。
次に、今後の改革プロセスにおける労使自治、スト規制法の在り方について申し上げます。 この度の改革は我が国電気事業の歴史上かつてない大きな変革でありますが、私ども労働組合としては、国の政策変更によって、今日までの電力の安定供給を支えてまいりました労働者の雇用の安定、現場力に支障が生じるようなことは何としても避けなければなりません。
そのときに、いわゆる自分たちの雇用はどうなるんだと、そのこととの関連の中で、このスト規制法の取扱いについては電力の現場の皆さん方は非常に関心を持っている、持ちながらこの国会の状況の審議を見ているということだというふうに私受け止めています。
もう一点、岸本参考人にお聞きしますけれども、スト規制法について組合の考え方が先ほど示されました。私もいろいろ組合活動も経験してきましたけれども、来年の四月から小売が全面自由化になってきますので、今までの電力の労使交渉とは様変わりしてくるかなと、こんなような感じがいたします。
そして、今回スト規制法を残す一つの大きな要件は、現状において電力の供給が不安定であると、そういうことも一つの理由に挙げられております。 そこで、二〇二〇年の四月一日に送配電を分離ということになれば、その電力の今の需給逼迫だとか電力の供給の不安定さというのが私は解消できるからこそ送配電分離に入っていくんだ、こういう判断を多分政府はするんだと思います。
スト規制法についてお伺いいたします。厚生労働省に今日は来ていただきました。ありがとうございました。 昨年五月三十日の第二弾のこの電事法改正のときの本会議で、スト規制法について検討する場が必要じゃないか、こういう話をしたところ、当時の田村厚生労働大臣から、そういう方向で検討していきたいと前向きな答弁がありました。
○大臣政務官(高階恵美子君) 今ほど労政審の報告書については御報告させていただいたとおりですけれども、まさしく、今電力システムの改革を進めているさなかにございますものですから、この度の送配電分離、これが実施された暁には、送配電分離を含む電力システム改革全体の進展の状況、そしてその影響を十分に検証を行いまして、その上でこのスト規制法の在り方を改めて検討をさせていただきたいと考えております。
次に、スト規制法について伺います。 発電や送配電に携わる労働者は、六十年以上もの間、民間事業者であるにもかかわらず争議行為が法律で制限されてきました。皆さん御承知のとおり、電気事業は発電や送配電のみで成り立つわけではありません。不断の保守管理を始め、営業、環境対応、検針、各種のカスタマーサービスなど、それぞれの部門が知恵と経験を分かち合い、一体となって国民に信頼される体制を築いてきたのです。
スト規制法の対象ではない部門でのストライキの実績についてお尋ねがありました。 スト規制の対象でない部門としては、例えば一般電気事業者の小売部門が挙げられますが、厚生労働省の下に設置された労働政策審議会において、関係労使からは、昭和五十七年を最後にストライキの実績はないとの報告があったと聞いております。 エネルギーミックスにおける調整電源としての火力発電の位置付けについてお尋ねがあります。
発送配電一貫体制の評価とスト規制法に係る衆議院の附帯決議についてお尋ねがありました。 戦後、我が国においては、垂直一貫体制による地域独占と総括原価方式により投資回収を保証する電気事業制度の下、電力の安定供給を実現し、国民生活の発展や経済成長を支えてまいりました。
まずは、スト規制法の関係です。 争議行為の禁止を定めるいわゆるスト規制法については、これまでの衆参の附帯決議などで、自由な競争の促進を第一義とする電力システム改革の趣旨と整合性を図る観点から再検討を行うものとなっていたにもかかわらず、政府から実質ゼロ回答の状況が続いています。既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、さらに電力分野のみに規制を設けている根拠はないと考えます。
さまざまな観点から議論をいただいた結果、スト規制法につきましては、現在の段階では、電力需給が逼迫をして供給への不安が残っていることに加えて、電力システム改革の進展と影響がまだ不透明なところがあって、現時点では存続することでやむを得ないという結論がなされたところでございますということですね。
厚生労働省の労働政策審議会、これは関係労使にお入りいただいたわけでございますが、本年二月二日の報告書の中で、スト規制法のあり方について、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分に検証した上で、今後、再検討すべきというふうにされたわけでございます。
このこと一つとっても、スト規制法は廃止をすべき状況にもう来ている。健全な労使関係が保たれればストは起きない。むしろ、いたずらに消費者、国民の納得の得られない、理解の得られないストを行うような会社は、労使ともに国民から見放されて、その会社は淘汰されていくという摂理が働くということでございますので、あえてスト規制法で労働者の労働基本権を制約してまでスト規制を残しておく必要はない。
○中根(康)委員 電力の特殊性ということでございますが、しかし、今回法案の中にも入っているガス、あるいは熱にしたってそうだと思いますし、あるいは、NTT、通信インフラ、水道にしても、そういった業種にはスト規制はないわけなんですね。電気だけ、電力だけ、そういったもの以上に特殊だというようなことにはならないんだろうと思います。
特殊だということばかり言い張れば、いろいろな業界に、業種に、これは特殊だ、あれは特殊だと言って、どんどんどんどんスト規制を厚労省は当てはめていくつもりなのかということになってしまいます。 労働側の意見として、これは廃止すべきだというふうに求められているわけでありますので、なぜそこまでかたくなに、特殊性だとか、あるいはできない理由ばかり並べ立てるのか、納得できません。
スト規制の関係でございますが、私ども電力事業におきましては、やはり最大の使命であります電力の安全、安定供給、これをしっかりと維持していくために、健全な労使関係を築いていくということが経営者にとっても非常に大きな問題であります。したがいまして、私が社長として在任している間におきましては、こうした点に注力してまいりましたので、ストが起こるというようなことについて懸念した記憶はございません。
○近藤(洋)委員 副大臣、私は、このスト規制が残る理由が全くわからないですね。もうNTTもないわけですね。電力だけなんですね。発送電分離が実現されたら、全く規制する理由がなくなってしまうんですね。 ちょっと伺って御答弁を聞いていて奇異に思うのは、電力供給に不安があるというのは、これはまたおかしな話で、経済産業省の施策がだめだ、こう言っているのに等しいわけなんですね。
ただ一方で、この報告書におきましては、スト規制法のあり方につきまして、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分に検証した上で、今後、再検討するべきとされている。今、方向が決まったじゃないかという話なんですが、その進展の状況を見させていただきたいということなんです。
ですから、この自由化と同時に、私は、当然スト規制は解除すべきと考えます。 厚労副大臣、最後に伺います。 遅くともこの改革が最終的に実行される二〇二〇年までには、できれば二〇一八年、まあ二〇二〇年までには最低でもスト規制は当然のごとく解除される、こう考えるのが労働行政としても当然かと考えるわけですが、いかがでしょうか。
争議行為の禁止を定める、いわゆるスト規制法については、衆参の附帯決議などで、自由な競争の促進を第一義とする電力システム改革の趣旨と整合性を図る観点から、再検討を行うものとなっていたにもかかわらず、本年二月の厚生労働省の部会において、全く前進せず。今後、再検討すべきとありますが、今回の改革によって、何がどうなったらスト規制法廃止という明確な基準はあるのか、御説明ください。
いわゆるスト規制法についてのお尋ねがありました。 電気事業については、過去の大規模なストの経緯や、他のインフラを支える重要なインフラであるといった重要性、特殊性に鑑み、国民経済、国民生活に支障が生じないよう、労働関係調整法の規定に加え、正当でない争議行為の未然防止を図る観点から、スト規制法により、電気の正常な供給を停止するなどの行為が禁じられているところです。
○宮沢国務大臣 労政審の場で六回審議が行われて、スト規制法は現時点では存続ということでやむを得ないが、電力システム改革の進展状況とその影響を十分検証した上で、今後、スト規制法のあり方を再検討すべき、こういう指摘を受けているわけでございます。
ただ、電気事業につきましては、昭和二十七年、電産ストが国民経済や国民生活に対し甚大な影響を与えた、そういう経緯、そして、電気が他のインフラを支える重要なインフラであること、そして、事業に高度の独占性があり代替が困難であること、さらには貯蓄が不可能であることなどの重要性あるいは特殊性があることから、正当でない争議行為を規制するスト規制法が昭和二十八年に制定をされたということでございます。
改革に関連して検討課題とされていた電力に関わる労働者のスト規制法については、電力需給が逼迫し、供給への不安が残っているなどという理由でスト規制法の存続が妥当とされました。電力供給不安があるので労働者に関するスト規制は残す、片や電力供給不安はあるがシステム改革は進めるでは、全く整合性が取れていません。
○副大臣(佐藤茂樹君) 先ほど小林委員のところで検討の場のことについては御答弁申し上げまして、まさにこれから公労使の検討の場で内容については御検討いただくことになりますので、私ども政の方から余り予断を与えるような発言というのはなるべくしない方がいいんだと思うんですが、ただ、今現段階で我々厚労省として言えますことは、いわゆるスト規制法の在り方を考えるに当たっては、今、加藤委員御指摘のとおり、労使間での
いわゆるスト規制法の在り方に関する検討につきまして、今お尋ねのありました検討の場、また検討の内容、さらには検討スケジュールについて、現段階のものをお答えさせていただきたいと思います。 まず、厚生労働省に公労使三者構成による検討の場を設けまして、電力システム改革第三弾の法体系の整備に関する検討内容を踏まえつつ、様々な観点から総合的な検討を行うことを考えております。
六月五日、前回の委員会でスト規制法の在り方の検討と福島第一原子力事故緊急作業時における百ミリシーベルトを超えた方の放射線従事者の今後の取扱いについて質問をいたしました。具体的にどのように進めていくのかという質問をしたんですが、具体的な答弁は得られませんでした。改めて今日この質問をいたします。
スト規制法の関係で何点か確認と質問をいたします。 現在のスト規制法は、対象になっているのは実質的には電力に働く人たち、ここにのみになっているということでありますけれども、電力の労働者は紛れもなく民間の労働者であります。
それでは、スト規制法の今後の在り方について検討を行うというふうに大臣はおっしゃったんですが、どういう場で検討をするということを考えているんでしょうか。
今、加藤先生から御指摘がございました電源ストの考え方についてでございますが、過去、このスト規制法が制定をされまして以降、スト規制法の調査会が開催をされまして、もう現在は存在してございませんが、その中におきましても、私ども電力労働者の立場から明確に申し上げました経過といたしましては、電源スト、いわゆる停電ストについては実行しないと、起こさないということを、過去経過からも、そして今日もそう思ってございますが
今般の法改正に伴う関連法制見直しの一つに、実質的に電力労働者のみが規制対象となっているスト規制法について、ライセンス制の導入に合わせた読替えの法整備を行う旨、法案附則第五十条で規定されています。
今般の電気事業法改正に伴う、いわゆるスト規制法の改正案の検討経過についてのお尋ねがございました。 今回の電力システム改革による事業類型や事業の特性に応じた規制の見直しを踏まえたスト規制法の在り方については、公開の審議会等の場は設けておりませんが、様々な機会を通じて関係労使の考え方を承知した上で、厚生労働省において検討したものであります。
○松原委員 時間が終わりまして、最後の質問はいたしませんが、一昨日、近藤洋介議員の質疑の中でスト規制法についての議論があったわけであります。厚労省においては、しっかり意見を聞く、対応するという約束をしたわけでありますが、少なくともその検討の際には、結論ありきではなくて、ゼロベースで見直すということを強く要請しておきたいと思います。 以上で質問を終わります。
電力分野の労働争議の規制、いわゆるスト規制でございますが、昭和二十八年に制定された、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に基づいて、電力労働者の争議行為を事実上禁止しております。
御指摘のスト規制法につきましては、厚生労働省専管の法律でございますので、経済産業省として、その法律の内容につきまして具体的な検討を行っているものではございません。 ただ、経済産業省の所掌事務でございます、電気の安定的かつ効率的な供給の確保という観点から、法案についての内容の確認はしておりますけれども、この法律の視点である労働法制の観点からの検討は行っておりません。
そういう中で、厚生労働省として、まさにスト規制法、この労働基本権に関する問題、そして労働関係の調整を所掌している立場から、この段階においては、再検討をした結果、先ほどの答弁のようなことになったということであります。
副次的な論点でございますが、スト規制についてちょっとだけ申し上げさせていただきます。 現在、電気事業の事業主及び従業員は、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律によりまして、要するにストライキが禁止されております。本案附則五十条はこの法律の文言を改正しておりますが、結果は現状と変わらないもののようです。スト規制は時代おくれでして、実効性にも乏しいと思われるので、反対します。
冒頭の意見陳述で、電力の労働者へのスト規制法の問題についてお話がございました。スト規制の廃止というのは当然で、重要な指摘だと思います。 この点につきましては、昨年の電気事業法改正案の質疑に当たりまして、この衆議院経産委員会の附帯決議がついております。その中にもスト規制法の扱いについて書かれているわけです。
その上で、今後、小売全面自由化ということになるのであれば、いわゆるスト規制法に関しても労働者の基本権保護という観点から検証が必要なのではないか、このように考えているところでございますので、この点につきましても御論議をいただければ有り難いというふうに思っているところでございます。
なお、今後、小売全面自由化を実施するということであるならば、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法のあり方につきましても、労働者の労働基本権の観点から見直しが必要なのではないか、このように考えているところでございます。
今回の電力のシステム改革に当たって、電力会社については、昭和二十七、八年ごろだと思いますけれども、大きな労働争議が行われて、そのことで、今、電力会社の従業員の皆さんにはスト規制がかかっています。 これは、労働法とかを勉強すると、結構有名な事件でございまして、今回、聞いてみると、例えば、新電力、特定規模電気事業者、要は発電する方にはこういう規制はなく、一般的な労働法制の中で従業員の皆さんが働く。
いわゆるスト規制法でございますけれども、一般の需要に応じ電気を供給する事業またはこれに電気を供給することを主たる目的とする事業である電気事業の事業主及び従事者に対しまして、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生じさせる行為を禁止するなどを定めるものでございます。