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125件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1988-08-30 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

スト禁止通告違反者の厳正な処分を予告どおり即時断行しなさいと書いてある。それから管理者との間の労使関係についていろいろ問題があるから、その後続くのですけれども、従来の交渉経過交換文書の写しを正式に要求しますと書いてある。こういうことがモーターボート競走会の役割の中に入っているのですか。これはあくまでも労使問題に対する介入じゃないでしょうか。運輸省はこういう事実を知っておるのですか。

田口健二

1988-03-23 第112回国会 衆議院 逓信委員会 第2号

この十日で話し合いが労使間でつかないとストに突入することになるのでしょうが、この特例調停制度ということで労働大臣が判断なさるときに、そのストが行われると大変だということでスト禁止ということもあるでしょうけれども、事前に規模等で、その十日間で話がつかないときに、ストに全然突入しないままにこれを発動して、ストをさせないままで調停していくということが可能だと思います。

木下敬之助

1984-12-20 第102回国会 参議院 内閣委員会 第3号

本年八月二十八日の本院内閣委員会峯山委員は、憲法二十八条で規定している労働基本権保障は三公社四現業職員はもちろん非現業公務員にも及ぶものである、しかしこの労働基本権公労法国家公務員法で制約しているけれども、現業非現業団結権スト禁止という点では同じであるけれども、団体交渉権については、現業には労働協約締結権を含む団体交渉権が認められている、これに対して非現業職員に対してはこれが認められていない

柄谷道一

1984-07-18 第101回国会 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

したがって、これは公労法適用から、スト禁止適用からスト権を含む労働三法適用される民間会社になるという形の一つ経過措置、そういったことで、はっきり言って労働三法適用される形ですから、こういった形の中の激変と言ったらおかしいですけれども、労働環境変化に伴う形の中での当分ということでございます。  

奥田敬和

1984-05-10 第101回国会 衆議院 本会議 第24号

ただし、この電気通信事業が非常に国民経済上重要な影響を持つということもこれまた否定できませんし、また、スト禁止公労法からストを認める労働三法適用労使関係が大きく変化をするというときでもございますので、特に迅速な労使紛争の処理を図るための調停手続暫定的特例を設けたということでございまして、御了承を願いたいと思います。(拍手)

坂本三十次

1979-04-27 第87回国会 衆議院 外務委員会 第8号

一つは、やはりスト禁止を実効あらしめるために、罰則等抑制措置を強化するという方法もあるでしょう。あるいはまた、一定法規制のもとにスト権を付与するという方向が出てくる。これはやはり選択の問題だと思うのです。私は、これは一定規制のもとに、公企体の場合は公益性の限度に応じた一定規制を加えた上でスト権を付与すべきだ、これが解決方式だと思うのです。大臣のお考えを聞かせていただきたい。

渡辺朗

1978-06-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

公共性によるスト禁止民営化によるスト権付与は、こういう意味で大きく矛盾があらわれてきておりますので、これを隠蔽するために、お話にならないようなものであるけれども、いま言った財政民主主義を持ち出してきたのである、こういうふうに私どもは判断しております。財政民主主義というのは、これは私が説明せぬでもいいのですけれども、国または自治体の財政運用が民主的に行われるように、それを基調とする理念ですからね。

枝村要作

1978-06-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

先生指摘のように日本の場合に、公共部門労働者につきましては、それなりのスト禁止等の措置をいたしておりますけれども、労働条件民間労働者に比べて遜色がないという保障をいたすために公労委制度あるいは人事院勧告制度というものが整備しておるわけでございまして、その点が、先生も御指摘のようにILOあるいは世界の諸国において、ようやく認識をされ始めた、こういうふうに考えております。

北川俊夫

1976-10-28 第78回国会 参議院 運輸委員会 第7号

そして、いまのスト禁止との代償措置である強制仲裁というものが、どこかに宙に飛んでしまったという意味で、まさに公労法の現在の法律がいいか悪いかは別にして、立法の精神と基本的なあり方を踏みにじったのは政府なんです、ぼくに言わせれば。そういう点はけしからぬじゃないか。きちんとさしておきなさいと言うんです。それがやっぱし公労法改正する場合にも大事なことでしょう。

和田春生

1976-10-28 第78回国会 参議院 運輸委員会 第7号

明らかにこれはスト禁止に対する代償措置なんだ。だから、民間においてはそういう制度はないんですね、御承知のように。それは両方が合意をして申請した場合に任意仲裁が行われますけれども、強制仲裁制度はないんです。わざわざ公労委をつくって強制仲裁をやって、そして予算上、資金上の問題があってもこれを実施しなさいと、これはまさにスト禁止に対する代償措置ではないかと。

和田春生

1976-10-28 第78回国会 参議院 運輸委員会 第7号

そこで、一体何が起こったかというと、いままで公労法は悪法ではあるが法治国家国民としてあくまで公労法を守っていくと、こういう立場をとってきた鉄道労働組合も、この仲裁裁定が実施されないという形になれば、われわれ仲裁裁定というものがスト禁止代償措置であるということを前提にして法を守ろうと言ってきているのだからストライキをやらなくちゃいかぬということを言ったわけでしょう、直前。全国大会を控えて。

和田春生

1976-10-15 第78回国会 参議院 本会議 第8号

現行公労法体系に対する批判はありますけれども、現行法が存在する限りは、強制仲裁制度は言うまでもなくスト禁止代償措置であります。ストライキが自由な民間にありましては、こういう制度はないのであります。したがって、違法のストライキが払うべき代償仲裁裁定を放棄することが筋道であります。あくまでも法を守る組合と、その組合員たる国鉄職員のためにこそ仲裁裁定は完全に実施されなければならないと思います。

和田春生

1976-09-28 第78回国会 衆議院 本会議 第5号

言うまでもなく、この仲裁裁定制度こそは、公企体労働者スト禁止に対する見返り担保の機能を担うものであり、したがって、もしそれ、政府当局によってとの保障が一方的に否定されるならば、彼ら公企体労働者は、わけても忍苦に耐えて法秩序を守り抜いている鉄労全郵政等同盟傘下労働組合は、その労働基本権をいかに確保すべきでありましょうか。

春日一幸

1976-03-03 第77回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

それは、スト禁止によって守らなければならない法益がいかに大きいか、いかにそれが国民生活に大きな影響を与えるかというふうなことが重要視されて、そういう大きな法益を守るために現状ではストを禁止してあるのであるから、その禁止された行為を再び起こさないように、起こした場合には厳重な態度で臨むべきであるという趣旨から恐らく専門懇の答申が書かれておるのであろうとわれわれは解釈しておるわけでございまして、あくまでも

木村睦男

1975-12-10 第76回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

自民党の一部にはスト禁止を守らせるために刑事罰を科そうというような意見もあるようでありますが、しかし、それにしても公労法改正しなければならない。だから、いずれにしましてもこれはほっておくことは政府責任回避ですよ。  ですから、閣僚協議会議論をなさるというならば、これはどちらかしかないわけです。

河村勝

1975-12-09 第76回国会 参議院 文教委員会 第2号

私の方としては、スト万能論をとる者ではありませんけれども、近代国において教員にスト権を与えるというのはこれは常識であって、この領域では文部省の頑迷と、それから占領軍スト禁止との結果、日本は前近代の沼の奥底深く沈み込んでおるのではないかということですね。こういう点では良識を発揮してもらいたい。

小巻敏雄

1975-12-05 第76回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

国会審議でも、当時はスト禁止違憲という議論が出ると速記ストップした。」つまり、その当時、憲法違反だという言葉が出ただけで速記ストップされたというふうに証言しているわけであります。また、GHQの圧力を受けて、そうして「実は公労法書簡いらいの米側の指令だ。同法では争議権を取られることになっており、違憲だとはいえないので質問をやめてくれ」こういうことを証言されているわけであります。

石母田達

1975-06-26 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第22号

鈴木一弘君 じゃ、これはどうもいつまでやっても問答がすれ違いになりそうですから、この辺で終わりますけれども、一方、先ほど申し上げた衆議院の社会労働委員会労働大臣は、この官公労働者スト権問題については、全面一律スト禁止現行制度の再検討を行うために公企体等関係閣僚協専門委員懇談会、この意見を尊重し、誠意を持って検討するということを言われております。

鈴木一弘

1975-06-26 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第22号

鈴木一弘君 ここで、これはひとつ伺いたいんですが、いままでの官公労の労働者の場合も終戦直後の一時期には民間労働者並みスト権があった、それが昭和二十三年のマッカーサー書簡に基づく政令二百一号、それから後の公労法国家公務員法、こういう国内法が順次制定されていって全面一律スト禁止ということになってきている。

鈴木一弘