1988-08-30 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
スト禁止通告違反者の厳正な処分を予告どおり即時断行しなさいと書いてある。それから管理者との間の労使関係についていろいろ問題があるから、その後続くのですけれども、従来の交渉経過と交換文書の写しを正式に要求しますと書いてある。こういうことがモーターボート競走会の役割の中に入っているのですか。これはあくまでも労使問題に対する介入じゃないでしょうか。運輸省はこういう事実を知っておるのですか。
スト禁止通告違反者の厳正な処分を予告どおり即時断行しなさいと書いてある。それから管理者との間の労使関係についていろいろ問題があるから、その後続くのですけれども、従来の交渉経過と交換文書の写しを正式に要求しますと書いてある。こういうことがモーターボート競走会の役割の中に入っているのですか。これはあくまでも労使問題に対する介入じゃないでしょうか。運輸省はこういう事実を知っておるのですか。
この十日で話し合いが労使間でつかないとストに突入することになるのでしょうが、この特例調停制度ということで労働大臣が判断なさるときに、そのストが行われると大変だということでスト禁止ということもあるでしょうけれども、事前に規模等で、その十日間で話がつかないときに、ストに全然突入しないままにこれを発動して、ストをさせないままで調停していくということが可能だと思います。
本年八月二十八日の本院内閣委員会で峯山委員は、憲法二十八条で規定している労働基本権の保障は三公社四現業の職員はもちろん非現業の公務員にも及ぶものである、しかしこの労働基本権は公労法や国家公務員法で制約しているけれども、現業と非現業は団結権とスト禁止という点では同じであるけれども、団体交渉権については、現業には労働協約締結権を含む団体交渉権が認められている、これに対して非現業職員に対してはこれが認められていない
したがって、これは公労法の適用から、スト禁止の適用からスト権を含む労働三法を適用される民間会社になるという形の一つの経過措置、そういったことで、はっきり言って労働三法が適用される形ですから、こういった形の中の激変と言ったらおかしいですけれども、労働環境の変化に伴う形の中での当分ということでございます。
したがって「労働関係調整法による一定のルール(争議の予告期間と緊急調整期間中のスト禁止)には従うことになる。電力および石炭の如く、スト規制法の対象にすべきか否かは問題がある。」
今度の法律の改正に伴って労調法第八条、附則の三条の4の改正等によってスト禁止期間が十五日間になっているわけですけれども、これは常識のある労働組合員がこれからやっていくわけですから、あの戦後のストライキ至上主義のようなああいう時代とは違うのですよ、世の中が変わってきているのだから。
ただし、この電気通信事業が非常に国民経済上重要な影響を持つということもこれまた否定できませんし、また、スト禁止の公労法からストを認める労働三法の適用へ労使関係が大きく変化をするというときでもございますので、特に迅速な労使紛争の処理を図るための調停手続に暫定的特例を設けたということでございまして、御了承を願いたいと思います。(拍手)
一つは、やはりスト禁止を実効あらしめるために、罰則等の抑制措置を強化するという方法もあるでしょう。あるいはまた、一定の法規制のもとにスト権を付与するという方向が出てくる。これはやはり選択の問題だと思うのです。私は、これは一定の規制のもとに、公企体の場合は公益性の限度に応じた一定の規制を加えた上でスト権を付与すべきだ、これが解決方式だと思うのです。大臣のお考えを聞かせていただきたい。
それからまた、たとえて申しますと、ストライキ——現行法制下スト禁止でございますけれども、ストライキに参加したことによるところの処分を人事考課上のマイナス評価としない、こういう点もございます。
公共性によるスト禁止と民営化によるスト権付与は、こういう意味で大きく矛盾があらわれてきておりますので、これを隠蔽するために、お話にならないようなものであるけれども、いま言った財政民主主義を持ち出してきたのである、こういうふうに私どもは判断しております。財政民主主義というのは、これは私が説明せぬでもいいのですけれども、国または自治体の財政運用が民主的に行われるように、それを基調とする理念ですからね。
先生御指摘のように日本の場合に、公共部門の労働者につきましては、それなりのスト禁止等の措置をいたしておりますけれども、労働条件が民間の労働者に比べて遜色がないという保障をいたすために公労委制度あるいは人事院勧告制度というものが整備しておるわけでございまして、その点が、先生も御指摘のようにILOあるいは世界の諸国において、ようやく認識をされ始めた、こういうふうに考えております。
それについて、要するに和解条件不履行ということで裁判所からスト禁止の命令出せるでしょう、どうなんですか。専門的にどういうふうな、その点についての御研究がされていないんですか。
そして、いまのスト禁止との代償措置である強制仲裁というものが、どこかに宙に飛んでしまったという意味で、まさに公労法の現在の法律がいいか悪いかは別にして、立法の精神と基本的なあり方を踏みにじったのは政府なんです、ぼくに言わせれば。そういう点はけしからぬじゃないか。きちんとさしておきなさいと言うんです。それがやっぱし公労法を改正する場合にも大事なことでしょう。
明らかにこれはスト禁止に対する代償措置なんだ。だから、民間においてはそういう制度はないんですね、御承知のように。それは両方が合意をして申請した場合に任意仲裁が行われますけれども、強制仲裁制度はないんです。わざわざ公労委をつくって強制仲裁をやって、そして予算上、資金上の問題があってもこれを実施しなさいと、これはまさにスト禁止に対する代償措置ではないかと。
そこで、一体何が起こったかというと、いままで公労法は悪法ではあるが法治国家の国民としてあくまで公労法を守っていくと、こういう立場をとってきた鉄道労働組合も、この仲裁裁定が実施されないという形になれば、われわれ仲裁裁定というものがスト禁止の代償措置であるということを前提にして法を守ろうと言ってきているのだからストライキをやらなくちゃいかぬということを言ったわけでしょう、直前。全国大会を控えて。
現行公労法体系に対する批判はありますけれども、現行法が存在する限りは、強制仲裁制度は言うまでもなくスト禁止の代償措置であります。ストライキが自由な民間にありましては、こういう制度はないのであります。したがって、違法のストライキが払うべき代償は仲裁裁定を放棄することが筋道であります。あくまでも法を守る組合と、その組合員たる国鉄職員のためにこそ仲裁裁定は完全に実施されなければならないと思います。
こういう中で、社会的に国民生活、こういう点から考えて、これはいかぬということで、このスト禁止、言うならばスト規制というものが出されたんですよ。しかも、これは三年間の時限立法でこれが行われたということ、いいですか。
言うまでもなく、この仲裁裁定の制度こそは、公企体労働者のスト禁止に対する見返り担保の機能を担うものであり、したがって、もしそれ、政府当局によってとの保障が一方的に否定されるならば、彼ら公企体労働者は、わけても忍苦に耐えて法秩序を守り抜いている鉄労、全郵政等同盟傘下の労働組合は、その労働基本権をいかに確保すべきでありましょうか。
それは、スト禁止によって守らなければならない法益がいかに大きいか、いかにそれが国民生活に大きな影響を与えるかというふうなことが重要視されて、そういう大きな法益を守るために現状ではストを禁止してあるのであるから、その禁止された行為を再び起こさないように、起こした場合には厳重な態度で臨むべきであるという趣旨から恐らく専門懇の答申が書かれておるのであろうとわれわれは解釈しておるわけでございまして、あくまでも
自民党の一部にはスト禁止を守らせるために刑事罰を科そうというような意見もあるようでありますが、しかし、それにしても公労法は改正しなければならない。だから、いずれにしましてもこれはほっておくことは政府の責任回避ですよ。 ですから、閣僚協議会で議論をなさるというならば、これはどちらかしかないわけです。
私の方としては、スト万能論をとる者ではありませんけれども、近代国において教員にスト権を与えるというのはこれは常識であって、この領域では文部省の頑迷と、それから占領軍のスト禁止との結果、日本は前近代の沼の奥底深く沈み込んでおるのではないかということですね。こういう点では良識を発揮してもらいたい。
国会審議でも、当時はスト禁止は違憲という議論が出ると速記をストップした。」つまり、その当時、憲法違反だという言葉が出ただけで速記がストップされたというふうに証言しているわけであります。また、GHQの圧力を受けて、そうして「実は公労法は書簡いらいの米側の指令だ。同法では争議権を取られることになっており、違憲だとはいえないので質問をやめてくれ」こういうことを証言されているわけであります。
○鈴木一弘君 じゃ、これはどうもいつまでやっても問答がすれ違いになりそうですから、この辺で終わりますけれども、一方、先ほど申し上げた衆議院の社会労働委員会で労働大臣は、この官公労働者のスト権問題については、全面一律スト禁止の現行制度の再検討を行うために公企体等関係閣僚協専門委員懇談会、この意見を尊重し、誠意を持って検討するということを言われております。
○鈴木一弘君 ここで、これはひとつ伺いたいんですが、いままでの官公労の労働者の場合も終戦直後の一時期には民間労働者並みにスト権があった、それが昭和二十三年のマッカーサー書簡に基づく政令二百一号、それから後の公労法、国家公務員法、こういう国内法が順次制定されていって全面一律スト禁止ということになってきている。