2021-03-25 第204回国会 参議院 内閣委員会 第7号
かつ、皆さんもおっしゃっているとおり、これは九九年の東海村のジェー・シー・オーの臨界事故を基にできた法律を基にしております。それから二十年たっているわけです。この二十年間の変化というのももちろん見ていかなくちゃいけない。一つの大きな変化は、当然福島の原発事故であります。かつ、この原子力がエネルギー中心だった時代からそうではなくなりつつあるということも踏まえた本当は変更が必要なんだと思います。
かつ、皆さんもおっしゃっているとおり、これは九九年の東海村のジェー・シー・オーの臨界事故を基にできた法律を基にしております。それから二十年たっているわけです。この二十年間の変化というのももちろん見ていかなくちゃいけない。一つの大きな変化は、当然福島の原発事故であります。かつ、この原子力がエネルギー中心だった時代からそうではなくなりつつあるということも踏まえた本当は変更が必要なんだと思います。
原子力発電施設等立地地域振興特別措置法は、一九九九年のジェー・シー・オーで発生した臨界事故を受けて、全国の原発立地地域が原発の新増設に慎重になっていたこと、立地自治体から電源立地地域対策交付金等のほかにも地域振興策を望む声が上がっていたことを背景に、二〇〇〇年の十一月に議員立法で成立をし、二〇一〇年に延長もされています。
原発事故における自衛隊の活動については、一九九九年九月に発生した東海村ジェー・シー・オー臨界事故以降、原子力災害対策特別法、原災法が成立し、自衛隊法も改正されました。八十三条の三に原子力災害派遣が加えられたことによって、法的根拠を得たわけであります。 しかし、原子力災害派遣で想定されている任務、ここでも想定されている任務があります。
原子力立地地域特措法は、御承知のとおり、一九九九年に発生した茨城県東海村のジェー・シー・オー臨界事故の経験を踏まえて、原子力発電施設の立地地域について防災に配慮しながら地域振興を図ることを目的とした法律でありまして、避難道路、避難所等の防災インフラ整備に当たっての国の負担率のかさ上げを、負担割合のかさ上げを行うとともに、立地地域が企業誘致、投資のために地方税の減税を行った場合、それによる減収額の一部
これは元々、一九九九年のジェー・シー・オー事故の後、自民党の細田先生たちが中心になって、二〇〇〇年に立地自治体支援という形で提案され、十年後は民主党の皆さんも、当時民主党政権でしたから、これを引き継ぐ形で、ただ、その当時は、原子力はこれから増やしていこう、温暖化対策もあってということで、原子力に対しての構え方というのが少し違っていたと思います。
原発事故対応は、東海村での民間企業ジェー・シー・オーの臨界事故を契機に制定された原子力災害特別措置法というのがあります。原災法、原災法と言われていますが、ここでは、事業者である原子力会社が原子力事故に関しては責任を持つ、こうされているわけであります。そして、同時に、当時は自衛隊法も改正されました。自衛隊の災害派遣の中に、原子力災害派遣というものが追加されたわけであります。
ただ、今の御説明の中にも、いわゆるそうした消防隊の任務、今回も、今回というか、ジェー・シー・オーの事故が起きてから見直しが行われたわけですが、それも、今まさしく大臣もおっしゃったように、救助とか搬送とか、そういうことが例示をされていて、やはりそれはある意味で本来の消防隊の任務だった、そういうことを改めて例示して、そういう中で行われるということが確認をされて、だから法改正も必要なかったという認識が政府
今年は、東海村の、あったジェー・シー・オー事故から二十年の節目でありますが、今年になって様々なトラブルが発生していると伺っています。例えば、二〇一七年の八月には大洗で作業員が被曝しました。今年に入って、二〇一九年一月には東海村で放射性物質が漏えいするという事故がありました。九月になると、台風十五号のときですが、大洗にあります研究用原子炉の冷却塔施設、これが倒れちゃったというような話もありました。
思い出していただきたいんです、一九九九年ですけれども、東海村のジェー・シー・オー事故が起こったときには、当時の野中官房長官が進言をして、小渕内閣の組閣は四日間延期をされました。今回も本来であれば、組閣をおくらせて、万全の対応でこの十五号対策に臨むべきではなかったんでしょうか。菅官房長官からそういう進言はなかったんでしょうか。
二十年前のジェー・シー・オーの臨界事故のときに、当時の野中広務官房長官が小渕総理に、やはり住民の安全を考えたときに万全の体制をとるべきだといって小渕総理に進言し、四日間内閣改造を延期しました。今、そのことを評価する方がたくさんいらっしゃいます。
ジェー・シー・オーの事故はどうやって起こったか御存じですよね。バケツであんな混ぜているから、マニュアルどおりやらないから事故が起こっているんですよ。 ですから、そういう意味合いで、ルールは閣議で決められています。閣議は非常に重いものです。閣議で決められたとおりにやっていないということ自体が大きな問題なんですよ。どこに行っていたとか何とかではありません。
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故からの反省、教訓に基づいて設置された組織ではありますけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故以前にも、今の御指摘のTMI事故、チェルノブイリ事故、それから、我が国国内においてジェー・シー・オー事故を経験しております。
これまでの原子力損害において民間から保険金が支払われたのは、ジェー・シー・オー東海村の事故の際に十億円程度のみ、東電原発事故で民間の保険が支払った額はゼロとのこと。 東電事故では民間の保険からの支払がゼロ、理由を教えてください。
なお、文部科学省におきましては、ジェー・シー・オー事故を踏まえまして設置されました原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会運用ガイド検討ワーキング・グループにおきまして、原子力損害が生じた際に一般的に想定される原子力損害の対応の標準例などを整理しましたガイドラインを策定し、関係者における業務マニュアル等の参考として事業者にお示ししているところでございます。
我が国の原子力損害賠償制度は、昭和三十六年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、諸情勢の変化や株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故の教訓を踏まえ、必要な見直しが行われてまいりました。
これまでも原賠法については、一九六一年、昭和三十六年に制定以来、大体十年に一度の見直しということが行われてきているわけですけれども、昨日、私も参考人の方からも伺ったわけですけれども、そうした中で損害賠償が初めて適用されたのは一九九九年のジェー・シー・オーの臨界事故でございました。
ところが、平成二十一年の改正では、そのために設置されたあり方検討会では、ジェー・シー・オー事故の経験を踏まえた議論がなされました。その結果、改正法では、損害賠償措置額が六百億円から千二百億円に引き上げられるとともに、紛争審査会の役割として原子力損害の範囲に関する指針の策定が追加されました。
○野村参考人 平成二十一年改正のときに、我々もジェー・シー・オー事故のことはかなり踏まえていたつもりではあります。 ただ、当時は、保険金が十億円なんですね。
○笠委員 今、個別伺いましたけれども、ただ、私も、今回のこの改正案を議論するに当たって、我々は福島の原発事故というものを経験して初めての十年後の見直しということになるわけで、そもそも、原子力損害賠償が初めて適用されたのが、一九九九年のジェー・シー・オーの臨界事故であったわけでございます。
我が国の原子力損害賠償制度は、昭和三十六年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、諸情勢の変化や株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故の教訓を踏まえ、必要な見直しが行われてまいりました。
例えば、これは本当に大分古いので、別に答弁はいいんですけれども、平成十一年に、茨城県東海村、ジェー・シー・オーの臨界事故というのがあったんですね。我が国で初めての原子力事故。このときも、不測の事態に対応して、当時、今は亡き梶山静六先生、地元のいろいろな御要望を聞いて、予備費を使うように働きかけたけれども、結局使えなかった。こういう予見しがたい事態でも使えない。
一方で、ジェー・シー・オー事故の教訓をかんがえましても、リスクが低いと考えられている施設においても、なおあのような事故が起きてしまうということは忘れてはいけないと思っております。 今後とも、リスクに応じた、ただ、リスクというのは、やはり、人が考えることには限界がありますので、十分慎重な考慮を尽くした上で、私たちが理解できるリスクに応じた対策を求めていきたいというふうに考えております。
具体例といたしましては、例えば平成十一年九月にいわゆるジェー・シー・オーの臨界事故が発生をいたしました。この際には三名の作業員が重篤な被曝をされたわけでございますけれども、この三名は、まず放射線総合医学研究所病院に搬送され、急性放射線症候群への対応及び線量評価が行われ、専門家から成るチーム体制の下に被曝線量に応じた治療方針がまず検討されました。
その後、大きな事故はありませんでしたが、一九九九年にジェー・シー・オー東海事業所で臨界事故が発生し、改めて放射能の脅威を認識し、その後、二〇一一年三月十一日の事故が発生したという流れでございます。その被害の甚大さもあり、原子力発電には大きな不安を感じる方が多いということも事実でございます。さらに、廃炉の費用、使用済燃料の処理、そして事故への対応等、様々な問題が現に生じております。
ジェー・シー・オー臨界事故につきましては、当時の科学技術庁が評価を実施をしております。これによりますと、レベル4としているものと承知をしております。 福島第一原子力発電所事故につきましては、当時の原子力安全・保安院、原子力安全委員会がそれぞれ放射性物質の放出量を推定し、その結果からレベル7と評価したと承知をしております。
住民避難が行われました国内の原子力災害に係る事例といたしましては、御指摘の東京電力福島第一、そして第二原子力発電所の事故以外に、ジェー・シー・オー東海事業所の臨界事故があると承知をしております。
ジェー・シー・オーの事故から周辺住民がどのような健康診断を受けられるようになったのか、ジェー・シー・オーの事故からですね。資料のAですね、一枚おめくりいただくと二枚目にあります。かなり細かく健診が受けられるということが確認されると思うんですね。ジェー・シー・オーの事故からこのような健康診断を受けられるようになった。がん検診まで上乗せされています。
○山田政府参考人 保安検査につきましては、ジェー・シー・オーで発生をいたしました臨界事故が、国から認可を受けた保安規定に基づく品質管理の方法などが組織的に守られていなかったことが原因であったことから、保安規定の遵守状況を規制機関によって確認をするということを法定化したものでございます。
○塩川委員 一九九九年のジェー・シー・オーの臨界事故を踏まえて保安検査を導入したという経緯であります。 次に、定期安全管理審査というのはどういうものでしょうか。どういう経緯で設けられたのか、今回の法改正でどうなるのか。