2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
ジェノサイド条約につきましては、留保に関する規定は設けておられませんが、国連が公表している情報によれば、三十か国近くがこの条約に対する留保又は宣言を付しております。 例えば、国際司法裁判所への付託について定めるジェノサイド条約第九条について、自国の同意がなければならない旨の留保を締結の際に行っている国があると承知しております。米国もかかる留保を付していると承知しております。
ジェノサイド条約につきましては、留保に関する規定は設けておられませんが、国連が公表している情報によれば、三十か国近くがこの条約に対する留保又は宣言を付しております。 例えば、国際司法裁判所への付託について定めるジェノサイド条約第九条について、自国の同意がなければならない旨の留保を締結の際に行っている国があると承知しております。米国もかかる留保を付していると承知しております。
米国も含めて三十か国が、留保をつけてジェノサイド条約に入っている。五分の一ぐらいの加盟国が、やはりそういう、国内法、我が国としてはこの点はこうだよ、そういう宣言をする、主張をする、その意思を示した上で入る、これは当たり前のことだと思います。 では、ジェノサイド条約についてどこまで留保が許されるのか。国際司法裁判所の判決が、まさにこのジェノサイド条約をテーマにして出ていると思います。
ジェノサイド条約の締結につきましては、引き続き慎重に検討する必要があると考えておりますが、あえて一般論として申し上げれば、仮にジェノサイド条約に留保を付して締結することが可能かどうかを検討する場合には、この条約の趣旨、目的、各国の実行等を踏まえる必要があると考えております。
ジェノサイド条約はその後にしたいと思います。 今話を聞いていますと、ACSAによってインドの国軍と自衛隊との連携領域が法的に広がるわけではない、ただ、ACSAによる円滑な連携は結果としてインド太平洋地域における日印の安全保障上の連携を強化するということにつながるというふうに理解をしております。 茂木大臣に伺います。
その上で、今の話だと、ジェノサイドの問題を価値の話として相対化してはならないというところは認識を共通にできたというふうに理解しますが、では、このジェノサイド条約について言うと、これは中国も北朝鮮もロシアも加わっているわけで、日本が入らないということで、何か、価値の懐深くして仲間を広げていくということとは全然関係ない話なんですよね。
収容施設における、やはりこういう対応が何か行われて、こういう国会で、こんなことで何かすごい議論になっているということ自体がもう、まず法務省そのものの対応はどうなんだと思いますし、あと、法務省だけじゃなくて私は外務省も、今、新疆ウイグルや香港やミャンマーなどの人権侵害に対して、この間もここで鷲尾外務副大臣に来ていただいていろいろやり取りをしましたけれども、ジェノサイド条約も結ばない、いろいろああだこうだと
ジェノサイド条約、締約国に対して集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。ただし、これを絶対的な理由としてジェノサイド条約を締結できない、そういうふうに考えているわけでも私はありません。そういった中で、恐らく、この問題は国民的な議論というのが私は必要なんじゃないかな、そんなふうに思っております。
超党派の議員連盟でも人権制裁法の立法化を進めておりますけれども、政府としても、まずは、もう国際スタンダードになっているジェノサイド条約、この早期加入について真剣に検討すべきではないかと思っております。
○鷲尾副大臣 先ほどの答弁の繰り返しになって大変恐縮なんですけれども、今後ジェノサイド条約の締結を考えるに当たって、我が国における締結の必要性、締結の際に必要となる国内法の整備の内容等につきまして、引き続き慎重に検討を加えてまいりたいと思っております。
お尋ねいただきましたジェノサイド条約、これの担保法の整備についてでございますが、まずは外務省におきまして、ジェノサイド条約締結の必要性等を御検討され、更に法整備が必要であるということであれば、法務省としても、様々な観点から十分に検討してまいりたいというふうに考えております。
一方、ジェノサイド条約は、締約国に対し、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。今後、ジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、我が国におけるジェノサイド条約締結の必要性、締結の際に必要となる国内法整備の内容等につきまして、引き続き慎重に検討を加える必要があると考えております。
○茂木国務大臣 まず、我が国がICCのローマ規程加盟国であるということは委員も御案内のとおりでありまして、また、ジェノサイド条約と、ジェノサイドの認定というか、全ての件について日本が認定するかどうかは別にしまして、別の議論だということは先ほど赤堀氏の方からお答えをさせていただいたところでありますが。
その上で、私はジェノサイド条約は批准した方がいいというふうに思うんですね。
御指摘のとおり、ジェノサイド条約において留保に関する規定はございません。 一般論として申し上げれば、条約の締結に関する留保については、当該条約の趣旨及び目的と両立するものである必要があると認識しております。 ジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、我が国におけるジェノサイド条約締結の必要性、締結の際に必要となる国内法整備の内容等につき、引き続き慎重に検討を行う必要があると考えております。
ジェノサイド、ウイグル問題で、日本がジェノサイド条約未批准という問題が再浮上しております。 結局、条約を批准していない理由というのは、必要性の検討と国内立法の検討が必要というふうにこれまで言われてきました。昭和三十二年の外務委員会で岸信介外務大臣が研究中と言って以来、六十四年間研究が続いていて、今も未批准ということです。
締約国に対し、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しているジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、我が国におけるジェノサイド条約締結の必要性、締結の際に必要となる国内法整備の内容等につき、引き続き慎重に検討を加える必要があると考えております。
ジェノサイド条約について、その必要性、そしてその批准に向けての意欲がございましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
○林政府参考人 このジェノサイド条約締結に向けての検討というものは、政府全体として行わなくちゃいけないことであると思います。 いずれにしても、現時点まで、政府においてこのような検討、例えば外務省からそのような依頼を受けて法務省としても検討する、そういった状況にはなっておりません。
○上川国務大臣 ジェノサイド条約のただいまの批准状況、百四十六カ国ということでございまして、我が国は締結をしていない、こういう状況の中での御質問ということだと思います。
人権につきましては、以前も当委員会では、たしかジェノサイド条約についての議論をしたとき、あるいは先日の予算の分科会でも、平成二十六年度の法務省人権擁護推進費、本省分の十五億五千八百万について、その具体的内容であったり、その法的根拠であったり、あるいは増額されているわけでございますから活動の評価等について伺わせていただいたわけでございますけれども、以前から人権について私の考えを述べさせていただいているところではあるのでございますけれども
そうすると、ジェノサイド条約をこれから仮に締結するとなると、国内法の整備において新たな検討が必要という理解でよろしいんでしょうか。
委員御指摘になりましたように、ジェノサイド条約、正式には集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約でございますが、一九四八年に採択されまして、現在、百四十三カ国が締約しております。御指摘のとおり、日本はまだ締結はしておりません。
私の説明がちょっと舌足らずであれば謝らせていただきますけれども、今、私の方から御説明いたしましたジェノサイド条約とICCローマ規程において、ジェノサイドあるいは集団殺害自身についての定義が違うというわけではございませんで、まさに委員御指摘されましたとおり、ジェノサイド条約でも、このICCローマ規程でも、何がジェノサイドに当たるのか、あるいは集団的殺害に当たるのかという点については、定義は同じでございます
次に移りますけれども、まず参考人に伺いますが、ジェノサイド条約で言っているジェノサイドとICC規程で言っている集団殺害犯罪、この定義は同じものだと考えてよろしいですか。
日本がICCに加盟することになりましたので、こうした犯罪のいわゆる撲滅とかプリベンション、予防に貢献をしていくということになるんだと、いくんだと思いますが、このジェノサイド条約というものにおきましては、これは、今言われましたように、集団殺害等々の行為を犯したものに関して、これを国内法によって犯罪化する義務というものを課しているというのがこのジェノサイド条約の一番大きなところなんだと思いますが、処罰対象
御存じのように、ジェノサイド条約締結では、このジェノサイドを国内法で犯罪化するという義務があるわけなんですね。ローマ規程ではその義務がないと。
○上田政府委員 御指摘のとおり、ジェノサイド条約におきましては、集団殺害が国際法上の犯罪であるというふうに、また、アパルトヘイト条約におきましては、アパルトヘイトが国際法の諸原則に反する、そういうふうにそれぞれ規定されております。
つまりこれは人権規約にも違反しておりますし、また事によりますとミャンマーが批准しておりますところのジェノサイド条約にも違反しているのではないかと、そんなふうに思います。 それでこの辺の状況を、先進国中では日本は数少ない外交関係を持つ国でございますから、現地からいろいろな情報が入っていると思いますので、この状態をどういうふうに受けとめていらっしゃるか、所見を承りたいと思います。
つまり、例えばジェノサイド条約にもまだ批准していない。アパルトヘイト条約にも批准していない。それから戦犯には時効がないというこの条約にも批准していない。ところが、ABCのAランクの戦争犯罪人、戦犯だった岸信介氏が戦後日本の総理大臣になっているんですね。これはもう西ドイツあたりからは絶対に信じられないことなんです。
○立木洋君 たとえばジェノサイド条約だとか戦時文民保護に関するジュネーブ条約だとか生物兵器禁止条約、こういうふうなものは当たるのでしょうか。
○賀陽政府委員 ただいま御指摘のジェノサイド条約をどう考えるかということでございますが、この集団殺害罪というものが国際法上の犯罪であることを確認し、共同謀議の段階から実行過程までそれを処罰するという趣旨のものでございますが、わが国もその趣旨には異存はないところでございます。
○野間委員 いま挙げられた中に幾つが非常に重要な条約があったと思いますが、ジェノサイド条約、これも決して時代の古い出来事ではなくて、最近も、たとえばエルサルバドルの十四家族の圧政の中でいろんな虐殺が出ておりますし、またポル・ポト政権下の虐殺についてはすでに天下周知の事実なんです。
、このような相対的政治犯罪の一部について政治犯罪としないこととする例が多く、たとえば国の元首等に対する殺人等は政治犯罪とされないとするいわゆるベルギー加害条項を設けている条約、立法例、あるいは普通犯罪の性格の強いときは政治犯罪としないこととする立法例がございますし、また、テロ防止に関するヨーロッパ条約は、ハイジャック、誘拐、人質等のテロ事件は政治犯とみなしてはならないこととし、また、いわゆるジェノサイド条約
それからジェノサイド条約、日本語的に言いますと集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、これにおきまして、集団殺害行為は犯罪人引き渡しに関しては政治犯罪とみなされないということにいたしております。なお、ハイジャック条約等におきまして、ハイジャック犯人を政治犯人とみなさない姿勢が打ち出されておることは御承知のとおりでございます。
元首等を殺害するような場合にはいかなる目的であっても政治犯罪とは見ないということでございますし、また、十九世紀の末に国際法学会で提示しました一つの基準というものも、普通犯罪の方がきわめて重大である場合、これは政治犯罪と見ないということを言っておりますし、あるいは最近の条約で申しますと、ハイジャック関係の条約でございますとか、あるいは、まだ日本は加盟しておりませんが、大量虐殺の行為を禁じましたジェノサイド条約
観念的に考えてみまして、たとえばその者について、戦争中に一般人を大量に殺害したというような理由で引き渡し請求があったと仮定いたしますと、これも政治犯罪に当たるかどうかは、行為の態様、動機、目的など、諸般の事情を総合勘案して考えなければなりませんけれども、一般的に申し上げますと、そういう戦争中に一般人を大量に殺害したというようなことを理由とするということになりますと、先ほどちょっと申し上げました、ジェノサイド条約
○中川(嘉)委員 一九五一年に効力を発生した集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、一名ジェノサイド条約というのがあります。この第二条のところでありますけれども、「この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的な集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。」、そのうちの二、三をあげますと、「集団構成員を殺すこと。」
たとえばジェノサイド条約というふうなものもございますけれども、こういう国際的な条約をさらに検討しなければいけない時期じゃないか、私こういうことを御提案申し上げる次第でございます。 ただいまお話しのありました犯人の引き渡しでございますけれども、一体この担当の役所はどこになるのか、またそういう措置、引き渡しに対する要求をなされる御意図があるのかどうか、お伺いしたいと思います。