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178件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2009-03-11 第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号

図死囚二人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其三人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨以テク塗ル可シ  凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞縄ヲ首領ニ施シ其咽喉ニラシメ縄穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス

森英介

2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号

問題は、第五十五条の国務大臣単独責任制でありまして、憲法には、「国務大臣ハ天皇輔弼シ其責ニ任ス」という「国務」の後の「各」という、これだけしか書いてない。その意味することは、政党内閣のような連帯責任、イギリス的な連帯責任なのか、もう外務のことは外務大臣、大蔵省のことは大蔵大臣だけの個別の単独責任なのかの、もめる大もとの文章は、この「各」だけです。  

坂野潤治

2003-05-08 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第13号

政府参考人衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます

衞藤英達

2002-07-04 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第5号

五十五条では、「国務大臣ハ天皇輔弼シ其責ニ任ス 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣副署ヲ要ス」、こういう条文でありますが、ここで言わんとしていることは、特に大臣副署ということでありますけれども、大臣副署がないものは詔勅としての効果がないんだと、すなわち、大臣が実質上の政治責任者になるんだということがここで述べられているわけであります。

八木秀次

2002-03-29 第154回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号

そして、ほとんどいないという中で、その  為ニ子供ハ父母呼ヒ父母ハ子捜シ夫ハ妻妻ハ夫求メテ叫ブ声、又漂流セル住家屋根ニハ船ニ或ハ流材ニ取リ縋リ湾内湾外ニ救ヒヲ求メテ声嗄ラシ叫ブモノニ阿鼻叫喚此世宛ラノ生地獄ヲ現出シ其状景全ク物凄ク町民ハ各々高所ニ手拱キテ只呆然タルモノ多ク或ハアレヨアレヨト許リ指差シ哀レ喚メキ立ツルモノ蒼然トシテ戦慄シ右往左往セルモノ等其惨胆タル状景ハ言語ニ絶

山本正和

2000-05-09 第147回国会 参議院 文教・科学委員会 第15号

民族ハ能ク異種ノ人ヲ混シ其子孫ヲ同化シ其民族範囲ヲ愈々大ナラシムルコトアルナリ。蓋民族観念ハ同祖ノ自覚ニ生ス、此ノ自覚ハ歴史成果タリ。同種ノ人、此ノ自覚ナキカニ史上ニ民族ヲ為サス、異種ノ人、此ノ自覚アルカニ史上ニ民族ヲ為スコトアルヘシ」。民族観念というのは同祖の自覚によって生まれ、その自覚は歴史的につくられるものだというふうに穂積八束という人は主張しているわけですね。  

佐高信

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

(発言する者あり)  それはそれといたしまして、  大日本帝国憲法    第一章 天皇  第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス  第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫ヲ継承ス  第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス  第四条 天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ  第五条 天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ  第六条 天皇ハ法律裁可シ其公布及執行

竹島一彦

1993-11-09 第128回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

第一条にはまさにすばらしい、「本法ハ国民食糧確保及国民経済ノ安定ヲ図ル食糧管理シ其需給及価格調整並流通規制行フコトヲ目的トス」と書かれておりますけれども、とにかく私はこれはすばらしいものである。農業基本法農地法等と並び農政国民基幹法律であると私は思っております。

新間正次

1993-11-09 第128回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

佐藤静雄君 食管法目的は、御承知のように「国民食糧確保及国民経済ノ安定ヲ図ル食糧管理シ其需給及価格調整並流通規制行フコト」と、これが目的でございます。  今まで申し上げておりますとおり、ことしは主食用好適米の量の確保はままならず、安定的価格も困難その極に達しております。非常に全国で今米の値上がりが続いております。せっかくの食糧庁の支持価格もほとんど守られておりません。

佐藤静雄

1993-04-23 第126回国会 衆議院 法務委員会 第9号

○清水(湛)政府委員 現行法で二百六十八条の第三項でございますけれども、この代表訴訟を「提起シタル株主ハ訴提起アリタル遅滞ナク会社二対シ其訴訟告知ヲ為スコトヲ要ス」、つまりこれは取締役を相手取って訴訟を起こすわけですから、一応会社は被告にはならない。会社には、会社取締役に対してこういう訴訟を起こしましたよということで、訴訟告知をすることになっているわけでございます。

清水湛

1993-04-15 第126回国会 参議院 法務委員会 第4号

そうしましたら、例えばこれは刑法ですけれども、刑法の「内乱罪」のところなんて見ますと、「邦土ヲ僭窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的」と、こう書いてあるんですね。これわかりませんよね。あるいはまた、この間も私何かのときに、あれは商法でしたか民法でしたか、番頭、手代という言葉があるんですよ。そうすると、これわかっている人は今の人におらぬのです、これは。

後藤田正晴

1992-06-02 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

そうして「第四条 天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依り之ヲ行フ」「第五条 天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ」「第六条 天皇ハ法律裁可シ其公布及執行命ス」、こうなっておりまして、要するにこれは天皇を頂点とするところの行政権が絶対的な権力を確保するために実はできておるのでありますが、ではこの憲法がどうしてできたかということを、実はこの「政治改革」のパンフレットの方で私は説明

堀昌雄

1992-03-19 第123回国会 参議院 予算委員会 第5号

ただ、今総理からもお話ございましたように、現行食管法、これは「国民食糧確保及国民経済ノ安定ヲ図ル食糧管理シ其需給及価格調整並流通規制行フコト」、こういうことが第一条の目的にございますし、また米につきましては、第二条ノ二でいわゆる基本計画、それから八条におきまして供給計画、こういうふうなことで計画に基づきます数量管理のシステム、こういうことになっていると存じます。

工藤敦夫

1991-02-16 第120回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

というのは、戦前国務大臣というのは、明治憲法五十五条で、「国務大臣ハ天皇輔弼シ其責ニ任ス」。また、戦前憲法には内閣がなかったわけですが、今内閣総理大臣国務大臣罷免権を持っていますのは、連帯して国会責任を負う、しかも総理大臣国会議員じゃなくちゃならないし、国務大臣の半数は国会議員でなくちゃならぬ。

星野安三郎

1990-11-22 第119回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号

そこで、ただいま御指摘になりましたように食管法十一条第一項が規定しております米穀及び麦の輸出入についての政府許可制、これは同法の目的であります「国民食糧確保及国民経済ノ安定ヲ図ル食糧管理シ其需給及価格調整並流通親制行フ」という目的を達成するための手段として規定されたものであると理解されるわけでございまして、この憲法二十二条一項の保障との関係を申し上げますと、この食管法十一条による輸出入

大森政輔

1988-12-06 第113回国会 衆議院 法務委員会 第3号

というふうになっているわけでございますけれども、旧憲法時代は、その内閣総理大臣職務に関しては憲法上の規定がなくて、旧悪法の第五十五条に「国務大臣ハ天皇輔弼シ其責ニ任ス」というふうになっておりまして、その詳細については内閣官制というのがございまして、その内閣官制の一条に「内閣ハ国務大臣以テ組織ス」、それから第二条に「内閣総理大臣ハ大臣首班トシテ」ということで、内閣総理大臣は、憲法上の地位

根來泰周