2009-03-11 第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号
本図死囚二人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其三人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨ヲ以テ全ク塗ル可シ 凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞縄ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス
本図死囚二人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其三人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨ヲ以テ全ク塗ル可シ 凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞縄ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス
問題は、第五十五条の国務大臣単独責任制でありまして、憲法には、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」という「国務」の後の「各」という、これだけしか書いてない。その意味することは、政党内閣のような連帯責任、イギリス的な連帯責任なのか、もう外務のことは外務大臣、大蔵省のことは大蔵大臣だけの個別の単独責任なのかの、もめる大もとの文章は、この「各」だけです。
○仙谷小委員 そこで、御指摘をいただきました大日本帝国憲法の五十五条「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」という規定なんですが、ここにも、今度は内閣総理大臣がまた一切出てまいりませんよね。
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
五十五条では、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」、こういう条文でありますが、ここで言わんとしていることは、特に大臣の副署ということでありますけれども、大臣の副署がないものは詔勅としての効果がないんだと、すなわち、大臣が実質上の政治責任者になるんだということがここで述べられているわけであります。
そして、ほとんどいないという中で、その 為ニ子供ハ父母ヲ呼ヒ父母ハ子ヲ捜シ夫ハ妻ヲ妻ハ夫ヲ求メテ叫ブ声、又漂流セル住家ノ屋根ニ或ハ船ニ或ハ流材ニ取リ縋リ湾内湾外ニ救ヒヲ求メテ声ヲ嗄ラシ叫ブモノ実ニ阿鼻叫喚此世宛ラノ生地獄ヲ現出シ其ノ状景全ク物凄ク町民ハ各々高所ニ手ヲ拱キテ只呆然タルモノ多ク或ハアレヨアレヨト許リ指差シ哀レヲ喚メキ立ツルモノ又蒼然トシテ戦慄シ右往左往セルモノ等其惨胆タル状景ハ言語ニ絶
大民族ハ能ク異種ノ人ヲ混シ其ノ子孫ヲ同化シ其ノ民族範囲ヲ愈々大ナラシムルコトアルナリ。蓋民族ノ観念ハ同祖ノ自覚ニ生ス、此ノ自覚ハ歴史ノ成果タリ。同種ノ人、此ノ自覚ナキカ為ニ史上ニ一民族ヲ為サス、異種ノ人、此ノ自覚アルカ為ニ史上ニ同民族ヲ為スコトアルヘシ」。民族の観念というのは同祖の自覚によって生まれ、その自覚は歴史的につくられるものだというふうに穂積八束という人は主張しているわけですね。
(発言する者あり) それはそれといたしまして、 大日本帝国憲法 第一章 天皇 第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行
第一条にはまさにすばらしい、「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二流通ノ規制ヲ行フコトヲ目的トス」と書かれておりますけれども、とにかく私はこれはすばらしいものである。農業基本法、農地法等と並び農政の国民の基幹法律であると私は思っております。
○佐藤静雄君 食管法の目的は、御承知のように「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二流通ノ規制ヲ行フコト」と、これが目的でございます。 今まで申し上げておりますとおり、ことしは主食用好適米の量の確保はままならず、安定的価格も困難その極に達しております。非常に全国で今米の値上がりが続いております。せっかくの食糧庁の支持価格もほとんど守られておりません。
○清水(湛)政府委員 現行法で二百六十八条の第三項でございますけれども、この代表訴訟を「提起シタル株主ハ訴ノ提起アリタル後遅滞ナク会社二対シ其ノ訴訟ノ告知ヲ為スコトヲ要ス」、つまりこれは取締役を相手取って訴訟を起こすわけですから、一応会社は被告にはならない。会社には、会社の取締役に対してこういう訴訟を起こしましたよということで、訴訟の告知をすることになっているわけでございます。
そうしましたら、例えばこれは刑法ですけれども、刑法の「内乱罪」のところなんて見ますと、「邦土ヲ僭窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的」と、こう書いてあるんですね。これわかりませんよね。あるいはまた、この間も私何かのときに、あれは商法でしたか民法でしたか、番頭、手代という言葉があるんですよ。そうすると、これわかっている人は今の人におらぬのです、これは。
そうして「第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依り之ヲ行フ」「第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」「第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス」、こうなっておりまして、要するにこれは天皇を頂点とするところの行政権が絶対的な権力を確保するために実はできておるのでありますが、ではこの憲法がどうしてできたかということを、実はこの「政治改革」のパンフレットの方で私は説明
ただ、今総理からもお話ございましたように、現行の食管法、これは「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二流通ノ規制ヲ行フコト」、こういうことが第一条の目的にございますし、また米につきましては、第二条ノ二でいわゆる基本計画、それから八条におきまして供給計画、こういうふうなことで計画に基づきます数量管理のシステム、こういうことになっていると存じます。
というのは、戦前の国務大臣というのは、明治憲法五十五条で、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」。また、戦前の憲法には内閣がなかったわけですが、今内閣の総理大臣が国務大臣の罷免権を持っていますのは、連帯して国会に責任を負う、しかも総理大臣は国会議員じゃなくちゃならないし、国務大臣の半数は国会議員でなくちゃならぬ。
そこで、ただいま御指摘になりましたように食管法十一条第一項が規定しております米穀及び麦の輸出入についての政府の許可制、これは同法の目的であります「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二流通ノ親制ヲ行フ」という目的を達成するための手段として規定されたものであると理解されるわけでございまして、この憲法二十二条一項の保障との関係を申し上げますと、この食管法十一条による輸出入
これはどういう規定かといいますと、外国からの武力行使があったときに「之ニ与シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘタル者」、これは重罰に処せられる、死刑以下とあります。
○大森説明員 食糧管理法の趣旨が何かということは、ただいま御指摘になりましたとおり、第一条によりますと、「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ流通ノ親制ヲ行フコト」であるというふうに規定されているところでございます。
○浜口政府委員 先生御指摘の今回の農政審の報告の問題でございますが、食管法の第一条におきましても「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ流通ノ規制ヲ行フコトヲ目的トス」という文言がござ います。
○味村政府委員 大日本帝国憲法の第十三条には「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」、こうなっておりまして、その職務につきましては旧憲法第五十五条の規定によりまして「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」、こういうことになっておりました。
というふうになっているわけでございますけれども、旧憲法時代は、その内閣総理大臣の職務に関しては憲法上の規定がなくて、旧悪法の第五十五条に「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」というふうになっておりまして、その詳細については内閣官制というのがございまして、その内閣官制の一条に「内閣ハ国務各大臣ヲ以テ組織ス」、それから第二条に「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ」ということで、内閣総理大臣は、憲法上の地位
さらに、破産法におきまして「外国人又ハ外国法人ハ破産ニ関シ日本人又ハ日本法人ト同一ノ地位ヲ有ス但シ其ノ本国法ニ依リ日本人又ハ日本法人カ同一ノ地位ヲ有スルトキニ限ル」という規定がございまして、これも同じような意味での相互主義を採用しておるものだというふうに理解をいたしております。