2003-07-17 第156回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
それで、おっしゃった今までのザイール等の関係ですけれども、今まで国際平和協力法に基づいて派遣をされる場合には、そのときの自衛隊の法的な地位、これは国連と受入国との間で締結をされた地位協定によって確保されているわけです。それで、我が国が派遣をした場合とおっしゃったその例ですけれども、ザイールの例があります。これは、ルワンダ難民救援活動への参加ということで、受入れ国はザイールであった。
それで、おっしゃった今までのザイール等の関係ですけれども、今まで国際平和協力法に基づいて派遣をされる場合には、そのときの自衛隊の法的な地位、これは国連と受入国との間で締結をされた地位協定によって確保されているわけです。それで、我が国が派遣をした場合とおっしゃったその例ですけれども、ザイールの例があります。これは、ルワンダ難民救援活動への参加ということで、受入れ国はザイールであった。
ところが、カンボジアやゴラン高原、ザイールの派遣の事例をかんがみますと、例えばザイール等においては、非常に現地のNGO要員、また現地の同じPKOの要員等とともに共同作業を実施しておったわけでありますが、実際に不測の攻撃等を受けた場合に、みずからの自衛隊員だけが身を守ることができて、その現場にいるほかの国のPKO要員や現地の人たちが危機に際しても、あなた方は守るわけにはいきませんというふうに説明して、
○国務大臣(中谷元君) しかし、果たして現場で指揮官がそういう法律の要件だけで対処できるかどうかといいますと、例えばザイール等の活動においては、すぐ近くでNGOが危険にさらされた場合に、現実に指揮官が非常に悩みました。
前からもお答えしておりますように、カンボジア、ザイール等への派遣の経験等から、武器の使用が個々の隊員の判断にゆだねられている現状では、集団で行動している場合において、状況によっては統制を欠いた武器の使用によりかえって生命、身体に対する危険や事態の混乱を招くことがあり得るとの問題点が感得され、また、当時は未経験でございましたが、国連平和維持活動への参加各国の実情からも確認されているところであります。
○国務大臣(村岡兼造君) 今般の法改正は、カンボジア、ザイール等での活動を通じて得られました、武器使用のあり方を含めた要員等の安全確保及び具体的な安全対策の一層の充実の必要性や、人道的な国際救援活動における迅速かつ柔軟な協力体制確立の必要性等の教訓や反省を踏まえ、法の実施のあり方について見直しを行った結果、所要の改正を行うものでございます。
しかしながら、カンボジア、ザイール等への派遣の経験等から、部隊参加した自衛官による武器使用について、その統制を欠くことにより、むしろ生命、身体に対する危険や事態の混乱を招くことがあり得るとの問題点が感得され、また国連平和維持活動への参加各国の実情からも確認されたようでございます。
しかし、その後、このPKO法成立後、この法に沿って実際にカンボジア、ザイール等への派遣を行いました。その経験から、武器の使用について個々の隊員がばらばらに判断するのでは、部隊に参加した自衛官による武器の使用についてその統制を欠くことがある、そのことによってむしろ生命身体に対する危険あるいは全体の事態の混乱を招くおそれがあり得るという問題点が感得されました。
しかし、カンボジア、ザイール等への派遣の経験から、個々の自衛官がばらばらに判断するのでは統制を欠く、かえってその結果として生命または身体に対する危険や事態の混乱を招くことがあり得るということ、それから、PKOに参加しています他の国の状況からもこういう問題点が確認されたわけです。
○村岡国務大臣 御承知のとおり、現行国際平和協力法上、武器の使用の判断は個々の隊員の判断にゆだねられておりますが、しかしながら、カンボジア、ザイール等への派遣の経験等から、部隊参加した自衛官による武器使用について、その統制を欠くことによりむしろ生命身体に対する危険や事態の混乱を招くことがあり得るとの問題点が感得され、また国連平和維持活動への参加各国の実情からも確認されているところであります。
○村岡国務大臣 過去の経験におきまして、武器の使用は、カンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、ザイール等に派遣しましたけれども、今まで自衛隊が実際に武器の使用をした例はないと聞いておりますけれども、これはいろいろなケースがありますので、今後、またそのような問題も起きる。
カンボジア、ザイール等での活動を通じ、武器使用のあり方を含め、要員等の安全確保及び具体的な安全対策の一層の充実の必要性や、人道的な国際救援活動における迅速かつ柔軟な派遣体制確立の必要性等の教訓、反省が得られております。 そもそも、武器使用を個人判断としたこと自体、無理があったのではないかというお尋ねもありました。
しかしながら、カンボジア、ザイール等への派遣の経験等から、部隊参加した自衛官等による武器の使用について、その一層の適正を確保するために、原則として、具体的な状況に応じて最も適切な判断をすることができる現場にある上官の命令による使用へと法律を改正したいと考えており、その限りにおきまして、法案審議当時の政府答弁を改めさせていただきたいと考えております。
物資の協力につきましてでございますが、九四年の八月にUNHCRに対して、旧ザイール等においてルワンダ難民に対して行われている活動、UNHCRの活動に協力するために行いましたけれども、その物質協力も大変に高い評価を得まして、難民救済に有効に活用されたと承知しております。
まず、平成四年の国際平和協力法の制定以来、自衛隊はこれまでカンボジア、モザンビーク及びザイール等における国際平和協力業務を実施し、国際的にも高い評価を受けてきました。さらに、昨年一月の阪神・淡路大震災や三月の地下鉄サリン事件における活動等により、自衛隊が国民の生命と財産を守る存在であることが改めて広く認識されてきているところであります。
まず、平成四年の国際平和協力法の制定以来、自衛隊はこれまでカンボジア、モザンビーク及びザイール等における国際平和協力業務を実施し、国際的にも高い評価を受けてきました。さらに、昨年一月の阪神・淡路大震災や三月の地下鉄サリン事件における活動等により、自衛隊が国民の生命と財産を守る存在であることが改めて広く認識されてきているところであります。
いずれにいたしましても、既に終了いたしましたカンボジア、モザンビーク、ザイール等への派遣の経験というものを踏まえた上で、国会における御論議等にも十分耳を傾けながら引き続き検討をいたしてまいる必要がある、こういうふうに考えております。
また、昨年の阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件における活動等やカンボジア、モザンビーク及びザイール等における国際平和協力業務に際しての自衛隊の部隊等の活躍により、自衛隊の果たす役割に対する期待が高まっております。
この取り扱いにつきましては、防衛庁といたしましては、既に終了いたしましたカンボジア、モザンビーク、ザイール等への派遣といったさまざまな貴重な経験をも踏まえた上で、国会等における御議論にも十分耳を傾けつつ討議すべきものと考えているところでございます。 次に、武器使用規定見直しについてのお尋ねでございます。
その理由は、カンボジア、モザンビーク、ザイール等へのPKOによる要員派遣経費やPKO分担金などは、国際紛争への軍事的関与と武力の行使、武力の威嚇を禁止した憲法の平和原則に違反するものです。そればかりか、PKO法の参加五原則にも反するものです。また、皇室の外国訪問費や結婚経費なども、天皇の国政不関与や主権在民と政教分離の憲法原則からして容認できません。
それは、PKOによるカンボジア、モザンビーク、ザイール等への派遣経費、PKO分担金、皇室の外国訪問等の経費などであります。円高誘導のための介入によって生じた外国為替等売買差損の補てん経費は、その後の深刻な円高不況の実態に照らしても容認できません。
今後、見直しに当たりましては、既に終了いたしましたカンボジア、モザンビーク、ザイール等への派遣といったさまざまな貴重な経験を踏まえた上で、国会等における議論に十分耳を傾けて検討する必要がある、このように考えておるわけであります。
この見直しに当たりましては、既に終了いたしましたカンボジア、モザンビーク、ザイール等に派遣された経験を十分に参照しながら見直しを検討しておるという状況にございます。
今後、見直しに当たりましては、既に終了いたしましたカンボジア、モザンビーク、ザイール等への派遣といったさまざまな貴重な経験を踏まえた上で、国会等における御議論にも十分に耳を傾けつつ検討する必要があると考えておるところでございます。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。 以上です。(拍手) 〔国務大臣武村正義君登壇〕
こういった幾つかの点を踏まえ、また他方、我が国はこれまでもモザンビークあるいはザイール等に自衛隊を派遣していたところでもございまして、こうした派遣が無事に終了をしたということなどを踏まえて、現在、政府・与党でこの問題についての検討が進んでいるという状況でございます。
とりわけ、既に終了したカンボジア等への派遣や、あるいは先般終わりましたモザンビーク、ザイール等への派遣等々の経験も十分しているわけですから、しかも、そういう活動はある意味では私は高く評価されておるというふうにも思っておりますから、したがって、そういう経験に照らして、なおかつ日本の国として国際貢献がやれる分野はどういう部面にあるのかというようなことも十分検討した上で、これは見直しをしていかなきゃならぬ