1957-05-07 第26回国会 参議院 外務委員会 第18号
現金賠償をもらえない、サービス賠償ではいかぬ、こういう意味から留保を書いた。多分署名のあとに書いてあると思う。これはだいぶ前ですから、記憶が間違っているかもしれぬ。 そこで、フィリピンなりが自分の国はこの署名に当って留保を付したのである、従って、日本はそれを認めよ、こういうのが先方の意見であったのです。
現金賠償をもらえない、サービス賠償ではいかぬ、こういう意味から留保を書いた。多分署名のあとに書いてあると思う。これはだいぶ前ですから、記憶が間違っているかもしれぬ。 そこで、フィリピンなりが自分の国はこの署名に当って留保を付したのである、従って、日本はそれを認めよ、こういうのが先方の意見であったのです。
○佐多忠隆君 それがすでにあったとすれば、かりにフィリピンにアメリカが一部分を負担をし、さらにその他の部分を日本が負担をするという場合には、あるいは形としては現金賠償でなければならぬとか、あるいは少くとも建設資材なり復興資材の賠償でなければならぬというようなことは、おのずから明瞭であったはずだと思うのですが、それにもかかわらず、あのときには、サービス賠償でいいんだからということで、非常に軽い負担のような
従って、われわれはあの平和条約を検討をするときに、ここに書いてあるようなサービス賠償で簡単に済むのだ、しかも外貨払いはほとんど必要がないのだというような安易なことを考えて、そういうイージーな負担条項だから、これは簡単にのめるのだというようなことをお考えになったら非常な間違いだということを、その当時からすでにきびしく批判をしていたのですが、それにもかかわらず政府は、いや、サービス賠償で大体済むのだ、それからどうも
サービス賠償じゃないか、拡張というのは不都合じゃないか、こう言われた時分に、どうも説明に納得いかないものが今日まであるのですね。でありますから、私は本委員会としては政府が正確な解釈を与えられるのが当然である。こういうことを国民に知らすのが実はビルマの賠償協定が悪かったかいいかこれは別問題です。これは全然別問題。
その原則は何かといいますと、日本の自立経済をそこなわないという大前提に立っており、しかも日本の外貨の負担を負わしめないということ、その主たるものはサービス賠償、役務賠償によるという原則が実は認められておるのでございます。
これはいろいろな事情からさようなことは考えられないということになっておしてサービス賠償ということがございますが、これで行きます人はエンジニア、技師などのような人でございまして、労働者あるいは農民というようなものはこの役務賠償の中には入れないで考えておるのでございます。
これに基いていよいよ日本もこの問題の解決に積極的に乗出したし、従つて又、単にサービス賠償だけではなくて、現物賠償、或いは資本財賠償という方針に変つて参つたそういう経緯を考えると、この賠償をな日本の経済が存立可能であり、而も日本の国民の生活水準を引下げないということを前提にしながらこういう賠償負担を可能にするためには、アメリカ側の何と言いますか寄与、それが非常に重要な問題になると思うのであります。
これは日本国とフイリピン国との単に両国間のみにおける協定というものではなく、われわれとしては将来インドネシアにしても、ビルマにしても、やはりサービス賠償の形において役務を提供するその結果、その国国において資源が開発された場合に、単にこれはスクラップでなくても、磁鉄鉱でも、マンガンでも、あるいはすずでも、そういうものは日本の国に非常に乏しい資源であり、日本が非常に犠牲を払つて海外から遠いところをはるばると
○岡委員 この点は繰返し申し上げませんが、私どもの立場からすると、むしろ協定の中に明文化されるべきほどのかなり将来重要な意味を持つておるので、今後とも賠償問題が、特にサービス賠償を中心とした折衝におきましては、アジアにおけるいろいろな資源が、たとい賠償の形においてであろうと、日本人の労働力なりあるいは科学技術なり、そのつくり出した設備なりを通じて、アジアの平和生産の拡大、再生産の軌道に乗つてこれが動
ただしかし言葉の内容につきましては、たとえばサービスならサービスというものをどう解釈するかという問題につきましては、これは論議の余地があると思いますけれども、サービス賠償ということが原則になるであろうと思うのであります。
先ほど福田委員からもお話がありましたが、この三月にフィリピンとの間におきまして、沈船引揚げに関しますところの中間協定というものができましたのも、お互いに話合いました結果、まずこれをやろうということでやつたのでございまして、やはり筋といたしましては、日本政府はあのラインで考えて行くべきものではないか、あの十四条のサービス賠償のあれを基幹といたしまして考えて行くべきものではないかと考えております。
サンフランシスコの条約において日本は賠償の義務は負うておりますけれども、賠償の能力がないので、役務賠償あるいはサービス賠償としてあの条約が取結ばれた。けれどもフイリピンその他の諸国はそれでは満足しないで、この問題については批准をいたしておりません。おそらく今年の五、六月ごろになりますと、賠償問題は解決しなければならないでしよう。
それから又日本としましても現にサービス賠償の条約上の義務を持つておりますから、東南アジアに対して相当の、企業なり何なりを奨励することによつてサービス賠償の支払いも考えなければならない。東南アジア等については特に政府としてはその方面の事業計画等については、これは余り公然とは発表もできませんが考えております。又それぞれ技術者等も出す苦労を今いたしております。
○岡田宗司君 フイリツピンは最初日本に対して八十億ドルの賠償を要求するというふうに伝えられており、それで特に沈船引揚等のサービス賠償でなく、金銭による、つまり金銭賠償を非常に主張しておつた。今度沈船引揚の調査団を出すことについて、フイリツピン側との了解もついたというお話でありますが、フイリツピンはこの八十億ドルの金額の要求を捨てたのか。
それでありまするならば、当然条約におきましては、役務賠償、労務賠償、サービス賠償、そういうことに限定いたしておるのでありますが、八十億ドルというような、そういう現金の数字が賠償として出て来たことに対しましては、我がほうといたしましての交渉といたしましては、非常に条約違反であることを今交渉をいたしておるというように考えざるを得ません。
○佐多忠隆君 今の御答弁のような、非常に抽象的な、一般的に合理的な生活水準とか等々ということを聞いておるのではなしに、或いは又、その答弁の中にあつた具体的の一々の問題について、各国別に、或いは一つのサービス賠償をする場合に、具体的にどうするかというような問題を聞いておるのではなく、その中間にあるところの日本の現在の状態において、現在のような経済力或いは財政力、国力、現在の日本の置かれておる地位から見
他方、旧占領国の要請があれば、いわゆるサービス賠償に応ずべき義務を負わせることが定めてありまするが、これは矛盾であります。サービスも、りつぱに金銭に見積らるべき賠償であります。ことに、との義務には一定の責任額がきめられていないのでありまするから、賠償を要求する諸国と日本との間の交渉にゆだねられており、紛争を生じ、累を国交に及ぼすことなきかをおそれるものであります。
この種のサービス賠償につきまして、この両者の間に何らの差異をも設けていない第十四條(A)(1)の規定は甚だ不合理であると考えられるのであります。この点に関して政府は中国と他の東南アジア諸国との間に取扱上の差異を認める方針であるかどうかをお聞きしたいのであります。以上を以て講和條約に対する質問は終りました。 次に安全保障條約について質問を試みようと思うのであります。
サービス賠償、労務賠償、工業力、或いは農産物に対して、電力が如何に重要な役目を持つておるかということにつきましては多弁を要しません。然るにこの電力がかくも危機に瀕するというのは、決して今日我々の足下から湧いたものじやございません。これは歴代内閣の電力対策に関する怠慢の結果である。我が国は御承知の通りに、あと百年すれば、現在の採炭量を以て進めば石炭がなくなる。