2009-06-11 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
また、サービサー会社は原則として専業会社で確かにございます。したがいまして、法務大臣の許可を、兼業許可を受けるというような手続が別途ございますけれども、原則として債権管理回収業、それから若干のこれに付随する業務以外は行うことができませんので、それ以外の業務をしているとすれば、それもまたサービサー法違反ということになります。
また、サービサー会社は原則として専業会社で確かにございます。したがいまして、法務大臣の許可を、兼業許可を受けるというような手続が別途ございますけれども、原則として債権管理回収業、それから若干のこれに付随する業務以外は行うことができませんので、それ以外の業務をしているとすれば、それもまたサービサー法違反ということになります。
現時点では、流動化等の分野で債権回収を行うサービサー会社における回収資金の分別管理や、あるいは保険代理店の預かり保険料の分別管理といった利用ニーズがあると聞いておりまして、有用な使い道もあるものと思います。ただし、自己信託は使われ方次第によりましては悪用される懸念があるという指摘もございますので、信託の健全性を確保するため、規律の明確化が図られることが望ましいと考えております。
○三國谷政府参考人 自己信託の商事目的のニーズにつきましては、いろいろな見解がございますが、例えば、一つには、リース・クレジット会社が自社の貸付債権を流動化する場合にこれを利用するのではないか、あるいは、サービサー会社が債権回収業務におきまして回収した金銭、これを、送金までの間、サービサー会社の倒産から隔離するために自己信託するといった点、また、中小企業が保有する特許などを自己信託いたしまして、特許
既に堺市で電話徴税というのがマスコミでも紹介されておりますが、これは、電話徴税業務に参入しているのは、ジェーピーエヌ債権回収株式会社というクレディセゾン系の消費者金融の無担保債権回収専門サービサー会社ですね。
私どもといたしましては、この信用保険制度の運営基盤を強化するために、昨年の四月より保険料率を〇・三%引き上げ、それから、平成十四年度までに一兆八千億円の財政資金を投入し、さらに、平成十五年度補正予算と平成十六年度の予算案で、合わせて九百七十二億円の信用保険準備基金への出資金の手当て、それから、信用保証協会の設立した債権回収会社、サービサー会社の活用を含みます中小企業者の実情に即した適切な回収の促進というようなことに
もう一つは、サービサー会社にそういった投資会社が資本を提出してサービサー会社を設立するんです。そういう実態があるわけです。 ところが、SPC法の百四十四条というのは、適切な受託者に委託をしなければならない、処分回収する場合ですね。委託をしなければならないにもかかわらず、このSPC法人とサービサー会社が一体となっておるんですよ。適切な第三者じゃないという実態があるわけです。
これは、サービサー会社、債権回収会社などが債権を譲り受けて行使する場合に、複数の譲渡し会社からそういうことを譲受けをしておりますと、それぞれの色彩がございますので、そういうものに拘束されるという、議決権をそれぞればらばらに使ってもよろしいのではないかという、実務でもそのニーズがございましたので、こういうことが導入されたわけです。
ただ、私どもの現実に活動しておりますサービサー会社につきましては、規模は、今現在のところは、やはり不良債権全体の数も多い、ふえているということもございまして、拡大をしているという状況でございます。 以上でございます。
○中塚委員 自前のサービサー会社がもうからなくて、このRCCがもうかるということが構わないというふうにお考えなら、それはそれで構わないのですけれども。 ところで、山本頭取、先ほど冒頭の意見陳述の中で、RCCへの売却額は全体の一割程度と限定的なものになっておりますというふうにお話しになっていますが、この言い回しでいくと、一割というのは少ないというふうにお考えですね。
○中塚委員 それでは、三和銀行の室町頭取に同じ趣旨でお伺いをいたしますが、先ほど冒頭の御意見の中でもありましたが、独自にサービサー会社をつくったり不振企業再生のための会社をおつくりになっているわけですね。そういう立場からして、RCCがこのような形で参入してくるということについては、自分の、自前でつくったサービサー会社なんかの営業の妨げになるというか、そういうふうにはお考えになりませんか。
また、代位弁済後の求償権を回収するサービサー会社を本年の四月に設立をいたしまして、信用保険事業の収支改善を図るよう、回収体制の整備にも取り組んでいるところでございます。 また、リスクに応じた信用保険料体系の導入というものが必要だと思っておりまして、これについても今検討しておりまして、大体平成十四年度の四月を目途に導入しようというふうに考えております。
またあわせて、サービサーにおいても、取締役に弁護士の方になっていただいているというような内部での監査体制を充実していただく必要があろうかと思っておりまして、その点についてもサービサー会社とも適切に連絡をとりながら、今後適法な運営がなされるように法務省としても努めていきたいと思っております。
○福島瑞穂君 今まで答えていただいた中でも、書類がかなり大部にサービサー会社にあることになりますし、それに立入調査を法務省がおやりになるわけです。法務省としては、ちょっとこれは質問通告していなくて申しわけないんですが、どれぐらいの人員を、スタッフを考えていらっしゃるのでしょうか。
○福島瑞穂君 今までがスタッフは十一人ということなんですが、具体的に、このサービサー会社のやり方はひどいとか、こういう点は非常に問題があるとか、摘発とまではいかなくても、今まで二年間蓄積があるわけですから、具体的にどういう問題があったか教えてください。
事前にいただいた資料の中で、サービサー会社が現在四十一社あるというふうに伺っております。これも事実関係だけですけれども、まず、本法によりますと、常務に係る取締役を一名以上会社に入れなければならないとあるわけですが、その実態。それと、四十一社あるサービサー会社の中で、社長ないし代表取締役、社長さんが弁護士である会社というのはどれくらいあるのだろうかということをお伺いしたいと思うのです。
今後の回収率向上を図るために信用保証協会において新たに債権回収体制を強化いたしまして、債務者の状況を踏まえた適切な回収を行うことを目的として回収業務に特化したサービサー会社、保証協会債権回収を設立しまして、去る四月十日から業務を開始したところでございます。
弁護士の出勤が余りなければ、自分が頼まれて取締役になった会社が本当はペーパー会社であってバックに怖い人がいるのじゃないかとか、あるいは、自分が出勤しない間にこのサービサー会社が素行不良者を使って取り立て行為をさせるのじゃないかとか、そういうことを考えると、やはり勤務条件とか注意義務の範囲とかあるいは研修、そういうことについて、弁護士についてももう少し施策を考えていただきたいと思うのですが、提案者、法務省
消費者保護の理念からいたしますと、弁済資料のすべてがサービサー会社に渡るように手当てを講じるべきだと思うのですが、その点については、提案者、法務省はどう考えていますか。
〔理事保坂三蔵君退席、委員長着席〕 先ほどお答えにもありましたが、信用保証協会に対しましては、新設あるいは既存のサービサー会社の活用を促進いたしまして、求償権の回収体制の整備を図るよう指導してまいりたいと思っております。
委託による回収を行うに当たっては、回収業務は本来的には信用保証協会の業務であり、中小企業政策の一環として債務者の状況を踏まえ適切な回収計画を策定して対応すべきであることから、委託先となるサービサー会社は保証協会との連携を保ちつつ回収業務を行うことが必要であり、現在、各保証協会の共同出資によるサービサー会社を設立し、これを活用する方向で検討をいたしております。
○政府参考人(中村利雄君) サービサー会社につきましては、五十二の信用保証協会が共同して設立するということでございます。したがいまして、一社でございます。
したがいまして、これは委託という形でやるわけでございますが、委託先となりますサービサー会社につきましては、保証協会との連携を十分保ちつつ回収業務を行う必要がある。
債権回収については、本制度における求償権回収の実効を上げるため、サービサー法に基づくサービサー会社設立の可能性も含めた回収の実務的な検討を行うべく、社団法人全国信用保証協会連合会に法律の専門家や各信用保証協会の実務担当者を交えた研究会を設置し、現在、鋭意検討を行っております。
○房村政府委員 ただいまもお答えいたしましたように、従来にない新しい制度であることは先生のおっしゃるとおりであると思っておりますが、ただ、弁護士が取り扱う法律事務全般の中で見ますと、ただいまこの法案でサービサー会社に認めようとしております事務は、必ずしも弁護士の取り扱う法律事務の大きな部分を占めているわけではないというぐあいに理解しております。