2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
「国際法の観点から見た韓国徴用工問題」と題して、韓国はサンフランシスコ条約に入っていないのに、徴用工判決では、戦争賠償だけではなく、債権債務関係を持ち出した、国交正常化とは、懸案事項を解決した上で将来関係を構築することを意味する、一九六五年の日韓国交正常化の際の懸案事項は経済協力や個人の請求権だった。
「国際法の観点から見た韓国徴用工問題」と題して、韓国はサンフランシスコ条約に入っていないのに、徴用工判決では、戦争賠償だけではなく、債権債務関係を持ち出した、国交正常化とは、懸案事項を解決した上で将来関係を構築することを意味する、一九六五年の日韓国交正常化の際の懸案事項は経済協力や個人の請求権だった。
サンフランシスコ条約以降、アメリカ大統領の日本公式訪問で横田基地に降り立った大統領はトランプ大統領以外にいるのでしょうか、お聞きいたします。 ところで、茂木大臣は、今回、参議院内閣委員会において、担当の法案審議のさなか、急遽アメリカに安倍総理と旅行するとのことで、これによって、いわゆるREVIC法の改正案の採決が少なくとも一週間延びてしまいました。
サンフランシスコ条約第三条で、沖縄、奄美、小笠原は、本土から切り離されてアメリカ占領下に置かれました。沖縄にとっては、まさに屈辱の日であります。 四月二十八日を主権回復の日とすることに国民的合意が存在せず、このような式典に天皇の出席を求めることは、時の内閣の都合や政治判断で天皇を意のままに動かそうとする、天皇の政治利用にほかなりません。
沖縄の施政返還後もこれらの基地の多くは返還されず、沖縄戦から七十年以上経て、あるいはサンフランシスコ条約から六十年以上経ても、今日の基地返還にあっても代替施設を県内に建設することが求められ、新たな基地負担が押し付けられ、辺野古新基地問題を始めとする米軍基地問題が現在まで続いています。
次に、伊藤参考人にお聞きしたいと思いますが、安全保障の備えというものが、いざというときにはこれは必要だということは冒頭からのお話で分かるんですけど、日本は独立して以来、一九五二年のサンフランシスコ条約で独立して以来、日米安保の下にありまして、そのときから日本はアメリカ経済に助けられて、高度成長を経て今日に至っていると思います。
ただ、政府の立場から申し上げるならば、サンフランシスコ条約十一条に基づいてこの裁判を受諾している立場でありますので、何か異議を唱える立場にはないということに尽きております。
すなわち、北海道の一部である歯舞群島と色丹島については中間的な友好条約によって速やかな返還を求めること、そして、ヤルタ協定の不公正とサンフランシスコ条約での千島関連条項を廃棄、無効化して、平和的な日ロ間の領土交渉の結果として全千島列島が日本の歴史的領土となった一八七五年の樺太千島交換条約を土台にすること、以上の段階的解決による平和条約締結を主張してきました。
御指摘のように、サンフランシスコ条約第三条には、御指摘の地域について米国に施政権がある、米国に施政権を与える、こういった規定があるわけです。そういったことから一般的には潜在的主権という言葉が使われるようになったと承知をしていますが、ただ、国際法上は潜在的主権という言葉について何らかの定義があるとは承知をしておりません。
その後、サンフランシスコ条約で切り離され、米軍統治になった五〇年代以降も、海兵隊基地建設のために米兵が住民に銃剣を突き付け、住民の土地を強制接収し、ブルドーザーで住居や田畑を潰して新たな基地を建設してきました。いまだに残る基地がそれであります。 このようなことは明らかに、私有財産の没収を禁じたハーグ陸戦法規や、講和条約締結後の占領軍の撤退を定めたポツダム宣言違反です。
そして、そこで日本は主権を回復し、そして領土の確定、そしてまた連合国の賠償請求権の放棄ということをセットで戦時加算というものはこのサンフランシスコ条約で規定されているわけですので、なかなか難しい問題だということは百も承知なんですけれども、是非とも政府におきましては汗をかいて、そしてまた知恵を絞って取り組んでいただきたいと思っております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この戦時加算の問題は、サンフランシスコ条約を締結をする際、日本はまさにこれ、独立を果たすためにこのサンフランシスコ条約を調印をする必要があったわけでありまして、その際、様々なことを受け入れなければならなかったということでもあろうと思います。
あのときも、サンフランシスコ条約においても、吉田総理の決断というのは厳しい決断があった。沖縄においては屈辱の日だと言われるかもしれませんけれども、あの決断があってこれが前に進んで今があるというようなことがある。あのときちゅうちょしていたら前には来なかったと思うんですね。また、ダレスの恫喝事件とか、こういうこともよく言われていますけれども、とにかくこのチャンスを逃がしちゃいかぬ。
日本では、サンフランシスコ条約に署名し日米安全保障条約を締結して独立を回復して以来今日まで、日本国民と日本国の安全を守るために、自助と共助、この二つの手段によってこの抑止力ということを確保してきたというふうに言えると思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、台湾につきましては、サンフランシスコ条約に基づいて、我が国は全ての権原、法的立場を放棄しております。よって、台湾につきまして何か法的な立場を申し上げることは適切ではないと考えております。
ダレスが、そんなに言うんだったら、俺が上院でやっているサンフランシスコ条約、安保条約の批准は全部蹴っ飛ばすからな、要するに占領に戻すからな、そこまで言って、吉田茂は迷うんですけれども、最後は、国務省が国防省を説得して、それをやると大変だということで、このユニファイドコマンドはなくなった。
日本での戦後処理が進む中、一九五二年のサンフランシスコ条約の発効で、日本は、沖縄をアメリカの信託統治、植民地に差し出し、みずからは日米安保に守られながら独立、主権を回復し、経済復興を果たすことになります。これも、日米安保の負担。リスクのほとんどを沖縄に肩がわりさせることで得られたものであり、ここでも沖縄は、本土発展の踏み台として役割を担わされた格好になっております。
しかし、一九四五年九月二日調印の降伏文書には、日本国政府の国家統治の権能は本降伏文書を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとすとされており、一九五二年四月二十八日発効のサンフランシスコ条約によって、戦争状態が終結し、連合国は日本国民の完全な主権を承認すると規定されるまで日本国の主権は制限されていました。
私はこれは非常に強い違和感を前から持っていまして、なぜかといいますと、日本とドイツは当然置かれた状況が違いましたし、戦後も東西は統合していなかったりとか、あるいは日本はサンフランシスコ条約があったりと、置かれた状況が違うので、当然、言うべきこと、やるべきこと、とるべき態度が全部異なるべきだと思っています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 日米同盟でございますが、安保条約によって日米同盟関係を日本は構築をしているわけでございますが、御承知のように、最初の日米同盟は、日本がサンフランシスコ条約を批准したときに日米同盟が最初結ばれたわけでございますが、最初の日米同盟というのはもう一条から五条しかない条約でございまして、言わば日本に軍隊を駐留することができると、その軍隊を使って日本を守ることもできると、こう書いてある
しかしながら、サンフランシスコ条約等があって国籍の問題が生じた方々がそれ相当にいらっしゃるので、昭和二十九年に今ほどの行政措置を行う旨の通知を発出されて、現在に至るまでそれが適用されてきておるということなんですが、最高裁が、まさに立法者の意思として外国人を生活保護法の対象ではないという判決を出したわけですよ。
したがいまして、先ほどから話題になっております一九七〇年の著作権法の全面改正につきましても、著作物の保護が要求されるそのときの国内法の定める通常の保護期間に戦時加算を行うことを求めているというふうにサンフランシスコ条約を解釈いたしまして、新法における保護期間、死後五十年に加えて戦時加算を行うこととしたという経緯がございます。