2021-04-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
二〇二〇年を目前に、いま商業メディアでは、「サムライ」という言葉が氾濫する。「サムライ」とは、湊川の大楠公」、楠木正成公「のように、永劫回帰の中で正しい判断を志す晴朗な覚悟を持つ者だ。自己満足で塗り固めた殻に閉じこもる者ではない。 私たちの自慰の果てに子どもたちは、「サムライ」を「愛する国」をこの国土に見出せるだろうか? お遊戯の時は過ぎた。「忘れない」の先へ。
二〇二〇年を目前に、いま商業メディアでは、「サムライ」という言葉が氾濫する。「サムライ」とは、湊川の大楠公」、楠木正成公「のように、永劫回帰の中で正しい判断を志す晴朗な覚悟を持つ者だ。自己満足で塗り固めた殻に閉じこもる者ではない。 私たちの自慰の果てに子どもたちは、「サムライ」を「愛する国」をこの国土に見出せるだろうか? お遊戯の時は過ぎた。「忘れない」の先へ。
これどうすればいいですかというようなことで聞いたりですとか、手続をお任せをするというようなことになるというふうに思うんですけれども、やはりそのデジタル化、これは極めて重要なことでありますけれども、そういう御高齢の方を中心として、なかなかそのデジタルというところが自分でどういうふうにやったらいいか分からない方というのは、これ窓口が大変にならないように、例えばそういう行政書士会さんですとか、そのほかの士業、サムライ
世の中には数多くの士業、いわゆるサムライ業というのがございます。そのうち、例えば住民票であるとか戸籍謄本、これを職務上請求できる権限がある、これ八士業という八つの士業がございます。 お手元に資料を配りました。八士業と呼ばれるものの第一条を比較したものでございます。
今年初めに、安倍総理はプーチン大統領との記者会見で八項目の対ロシア協力プランについて言及され、特にガスプロムのサムライ債の発行ということに言及されました。お手元の資料四ページを御覧ください。 そこで、国際協力銀行にお聞きいたします。
私ども国際協力銀行は、二〇一〇年四月から、いわゆる円建て国債の、非居住者による円建て債券の発行について支援をしておりまして、サムライ債発行支援ファシリティというのを創設いたしまして、現在、十二か国向けに外国政府若しくは政府機関が発行する債券を保証若しくは一部取得しておりますけれども、今回、二〇一八年の十二月に、ガスプロム、これはロシア最大のあるいはもう世界最大のガス会社でありますけれども、こちらが円建
今回のサムライ債の保証に関しても、このガスプロムと共同事業を展開している日本企業もたくさんあるわけであります。あるいは、このサムライ債をどこが購入しているかというのはこれは私も分かりませんけれども、もし東京で、日本で発行されているということで日本企業がそのサムライ債を購入していれば、利回り等のメリットを受けるという可能性もあろうかと思っています。
例えを出すと、渡辺謙さんが出演された「ラストサムライ」は日本の映画なのに、あれはニュージーランドの田舎に日本のセットをつくって、日本では全く撮影をしていただかなかった。遠藤周作先生の「沈黙」という映画は長崎が舞台ですが、費用を考えたときにコストが高過ぎて、あれは全部台湾に持っていかれてしまった。
その結果、海外のソブリンが日本国内で資金調達をするサムライ債の市場は低金利で調達をすることができ、非常に活況を呈しております。鉄道、道路、港湾等のインフラ建設資金として、サムライ債市場の活用を是非ケニア国に検討してもらえないか、質問したいと思います。 本日、JBIC法改正がございまして、この法律が成立しました。
それから、サムライ債に関してなんですけれども、とても重要な質問をいただきました。 御存じのように、国際資本市場へのアクセスというのは途上国にとって常に大変重要です。政府の資金を多角化するということがとても重要です、政府の支出を多角化するということはとても重要です。国内の金利の圧力というのも高まるわけです。
まず、JBICによるサムライ債発行支援の実績は、二〇〇九年以降、保証及び一部取得というスキームを使っておりますが、合計で二十六件、対象金額としては約一兆五千億円というふうになっております。
国際協力銀行がサムライ債の保証等に関して実績があります。恐らく、特別勘定を設置することによって、よりリスクの高いところに保証ないし融資ができると思います。 例えば、TICADが今度ケニアで行われますが、ケニアに対して日本は相当コミットしています、モンバサ港の港湾整備であったり。一方で、中国はモンバサとナイロビの間の高速鉄道網に対して融資をしようと。
アメリカの情報会社、クラウドストライクによると、同社がサムライパンダと名づけた中国のハッカー集団が、二〇〇九年以降、日本だけでなく、アジア諸国の重工企業や航空電子システムに四十回以上も攻撃し、情報の盗み出しを図ったと言われています。
この問題について、米軍横田基地のプレスリリース、これは防衛省が自治体に事前通知もしていますけれども、その中に、サムライサージという訓練なんかを紹介して、いわば整備の部隊と航空機の部隊が協力をして合同訓練を行う、今はラージ・フォーメーション・トレーニングと呼ばれているそうですけれども、こういった訓練が首都の上空で行われています。
練度維持のための慣熟飛行訓練ですとか、サムライサージといった、レベルの異なる軍事訓練が人口密集地の首都圏上空で繰り返し行われています。 横田基地ホームページは、西太平洋における唯一の輸送航空団の中継基地である横田基地は、全国のどこにでも展開する準備を整えている遠征部隊である、それが大規模な訓練を行っている理由であると述べています。
今先生御指摘のサムライサージという訓練でありますが、防衛省、具体的には北関東防衛局というところが担当いたしましたけれども、この横田飛行場におけるサムライサージ及び投下等の訓練の実施につきまして、これは米軍から情報提供を受けましたので、その内容につきまして関係自治体等にお知らせをさせていただいているところでございます。
さらに、米軍横田基地では、近年、サムライサージ訓練というのが始まっている。 米軍からの情報提供を防衛省は地元自治体に伝達していると承知していますが、横田基地におけるサムライサージ訓練の目的、訓練日、訓練内容、訓練に伴う航空機の運用状況を含むこういった内容はどのようになっているのかをお答えください。
大使館、領事館など、在外公館はなかなか、過去には、ワインばかり買うというような、そんなような報道もたくさんございまして、今は大分、酒サムライさんと御一緒になり、日本酒を用意するなど、また努力はしていらっしゃるとは思います。
この前、報道があったとおり、スウェーデンの一番大きな銀行はサムライ債まで出すんですよ。要は、今、史上最高のレベルで、ことしに入って、海外の企業は、サムライボンド、円建ての社債をどんどん出している。それは、円に信認があるからですよ。それが今の現状なんですね。
○安住国務大臣 先生はサムライ債の提案とかいろいろしていただいておりますけれども、ちょっとIMFのことだけ申し上げます。 法律上のことだけちょっと申し上げますと、これは貸し付けは円で行います。ただし、IMF協定で貸付国は、自国通貨と自由利用可能通貨の、つまりドルとかユーロとか円とかポンドですね、交換に応じる努力義務があるわけですね。
今の事例で出てきたラストサムライ、これも日本の話でありながらニュージーランドで撮影され、そして、またもや、エンペラーという新しいハリウッド映画があるんですが、これも同じく日本の話でありながら、今度来月からニュージーランドで撮影されるそうです。明らかにビジネスチャンスを失っているのではないでしょうか。 以上のような各国の事例を踏まえて、日本の取組は今どのようになっているのでしょうか。
細野長官は、こうやって国会で私に答弁をしていただくのは、多分きょうが最後になるんじゃないか、こう思うわけでありますが、ラストサムライといいますか、言ったことはきっちりやるお役人だと思って大変敬愛をしておりましたが、きちっとお答えをいただいたので、そういうことで政省令がつくられるのだろう、このように思うわけであります。
サムライボンドについて、これはやはり円の国際通貨としての位置や信用性を確保していく上で非常に重要な問題だと思っておりますので、この点についてどのようにお考えか、お話しいただければと思います。
加えて、今のサムライ債についてのお尋ねでございますが、JBICによるサムライ債発行支援は、海外発行体の東京市場への呼び込み、定着、日本の投資家の投資機会拡大に寄与し、ひいては東京市場の活性化につながるものであり、今後とも引き続き継続をすべきものである、拡充すべきものだと考えております。
海外発行体が日本の国内市場で発行するいわゆるサムライ債発行については日本語開示が必要でしたが、プロボンドでは英語のみで可能になります。日本の会計基準に加え、国際会計基準、米国基準も採用し、円建て以外のさまざまな通貨やイスラム債の形式での発行も可能となります。 次に、ただいま申し上げた官邸の金融戦略に含まれておりましたABMFの活動についても、一言触れさせていただきます。
例えばサムライ債で三十年とか五十年の債券を円建てで発行したら、日本にとりましては為替リスクはありません。そういったものを買ってあげるんです。
○政府参考人(玉木林太郎君) 米国政府あるいはGSE等が円建ての債券を日本で発行するサムライ債の発行というのは、当然のことながら一義的には各国当局等の判断によるものでございますが、仮に外国当局がサムライ債を発行した場合であっても、これを外為特会で直接保有するということは法律上できないと考えております。
そこで、我が国が米国国債を購入するに当たって、米国政府に円建て債、いわゆるサムライ債を発行していただいて、これを購入するということにはできないのかどうか、お伺いをしたいと思います。また、当局はそれを予想しておられるかどうか、あるいは既に予定して交渉に入っているのかどうか、こんなことをお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
例えば、リーマンが発行したいわゆるサムライ債、こういうものを購入していた地方の金融機関もありますので、それはそれなりの打撃、被害を受けておりますけれども、日本の金融機関の大変厚い資本を考えれば、それはまさにハチに刺された程度だろうということは今でも思っております。