2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ゴールドマン法の制裁がない限りは法的拘束力はない。そして、日本が遺憾だと言っている、これも法的拘束力もない。勧告も法的拘束力もない。国際間で法的拘束力があることというのは、まずないんですよ。 ないからこそ、誠実に守らなきゃいけないんじゃないですか。法律上義務づけられないと日本というのは動かない国なんですか。法務大臣、どうぞ。
ゴールドマン法の制裁がない限りは法的拘束力はない。そして、日本が遺憾だと言っている、これも法的拘束力もない。勧告も法的拘束力もない。国際間で法的拘束力があることというのは、まずないんですよ。 ないからこそ、誠実に守らなきゃいけないんじゃないですか。法律上義務づけられないと日本というのは動かない国なんですか。法務大臣、どうぞ。
前回、ゴールドマン法という法律をこの国会で初めて取り上げさせていただきました。きょう、資料の二枚目につけておりますけれども、アメリカでできた法律でありまして、子の連れ去りについては実務、公式、国賓の訪問の延期または中止というまさに外交問題に発展するし、そしてこれは安全保障関連支援の撤回、制限または停止というところまでいくんだという毅然とした姿勢をアメリカが示したものであります。
そこで、ユーチューブでもスミス小委員長のゴールドマン法に対する質問、公聴会が見られるわけでありますけれども、大変きつい形で、特に外交でもトランプ政権は随分と今までと違う方針で行っているということでして、この委員長は冒頭、トランプ政権は前の政権がしなかったことを決断できるんだ、ゴールドマン法に定める全ての手段を使うという強い姿勢を示しているわけであります。
○松浪委員 私の質問の趣旨は、今お答えになったことは当然なんですけれども、このゴールドマン法の趣旨に関して、これが行われないんだというものよりも、やはり非常にシビアにアメリカ等も捉えていると思うんです。これはゴールドマン法に対する認識なので、厳しくこれを捉えておられるのかどうか。そこを手短にお願いします。
先般は、ゴールドマン法という法案をアメリカがつくったという事実、これは外務省の方も本当に余り内容を精査していなかったので、質問のときに訳もつくってくださって、解釈もつくってくださったんですけれども、これについては、国賓の行き来とか、こういったものもとめるとか、安全保障上の措置を講じるとか、かなり、人権問題としては非常に深刻な問題であります。